2014-06-03 第186回国会 参議院 総務委員会 第24号
一九六二年に制定されました行政事件訴訟法は、その前身である行政事件訴訟特例法が取っておりました訴願前置主義、すなわち、まず行政上の不服申立てである訴願を提起し、その裁決を経てからでないと訴訟を提起できないとする原則を廃止し、行政上の不服申立てと訴訟を国民が選ぶことができる自由選択主義を採用し、例外的に個別法で不服申立て前置を認めることといたしました。
一九六二年に制定されました行政事件訴訟法は、その前身である行政事件訴訟特例法が取っておりました訴願前置主義、すなわち、まず行政上の不服申立てである訴願を提起し、その裁決を経てからでないと訴訟を提起できないとする原則を廃止し、行政上の不服申立てと訴訟を国民が選ぶことができる自由選択主義を採用し、例外的に個別法で不服申立て前置を認めることといたしました。
そういうようなことも考えますと、第三者機関に対して審査の申し出をするかあるいは裁判所に直接争いを提起するかは地方公共団体自身が判断すればよいことでありまして、両者の自由選択主義というものを取り入れるべきではなかろうかというふうに思います。
これは、いろいろ御論議の結果、現段階ではそれはやはり自由選択主義というか、国民の選択に任せるべきと。ただ、実際の不服審査会というのは、先ほど御説明いたしましたように、インカメラをやるとかボーン・インデックスをやるとかいうことで充実した審査ができることになっております。
これは、行政事件訴訟法が自由選択主義をとっておりますので、そのままということでございますので、どちらも可能でございます。仮に不服審査の方を選んだ場合に、開示請求人の請求を入れられなかった、不開示決定が出た場合には、不服審査会に申し立てをし、それでも入れられなかった場合には、行政事件訴訟法に言う取消訴訟が提起できるという前提でございます。
○竹中恒夫君 続いてお尋ね申し上げたいのですが、この医療扶助を受ける場合なんですが、まあ生活保護に限りませんが、国民が病気した場合に医者を選ぶということは、人命に関係がありますので、あくまでも自由選択主義でなければならぬと思うのですが、従って、診療を求めることについて当然自由に好むところによってその環境なりあるいは病院、医者の評判なりあるいは便宜——家庭との遠近距離、その他いろいろなことを考えてやるべきだろうと
の定時制教育との関連などについては、他の信州、金沢大学も同様でありましたが、地元付近に夜間大学への進学の便がないので、中央都市に出ていってしまうということになりまして、勤労青年学徒が現在ついておる職業をやめることにもなるし、これが雇い主の進学、向学希望者に対する圧迫助長となり、定時制高校の振興の障害ともなるので、内容を検討して、夜間の短期大学はできるだけ設置してほしいということ、また高等学校の自由選択主義