1994-06-07 第129回国会 参議院 運輸委員会 第5号
ところが一方、御承知のとおり内航海運の運賃制度は自由運賃制となっております。つまり運賃の決定は当事者間の交渉にゆだねられているわけでございます。したがって、荷主サイドの経済性のみを優先させることのない合理的なコストを反映した適正な運賃の収受というのは、繰り返しになりますが、荷主と内航事業者との間で十分な交渉が行われ初めて実現ができるというふうに思います。
ところが一方、御承知のとおり内航海運の運賃制度は自由運賃制となっております。つまり運賃の決定は当事者間の交渉にゆだねられているわけでございます。したがって、荷主サイドの経済性のみを優先させることのない合理的なコストを反映した適正な運賃の収受というのは、繰り返しになりますが、荷主と内航事業者との間で十分な交渉が行われ初めて実現ができるというふうに思います。
ところで、先生御指摘のようにこの内航運賃の制度は自由運賃制でありますから、両者の話し合いがうまくいって実現するわけであります。先ほど申しましたように、いろいろ指導してまいっておりますけれども、さらにこれからこの両者の話し合いをもつと進めてほしいというふうに考えております。
ただ、内航海運の運賃制度というのは、いわゆる自由運賃制ですね。ですから、幾らにするかという運賃の決定というのは、当事者間の交渉にゆだねられているというのが現実です。したがって、荷主サイドの経済性のみを優先させることのない合理的なコストを反映した適正な運賃の収受というのは、これは荷主と内航海運業者の間において十分な交渉が行われて初めて実現されることになると思います。
○政府委員(大金瑞穂君) 内航海運の運賃制度、これは基本は自由運賃制でございます。 ただ、実際問題として、今御指摘ありましたような内航海運業の零細性であるとかあるいは特に不況の際におきましては荷主との運賃交渉において海運事業者が今おっしゃられたような不利な立場に立つという実態があること、これは私どもも否定はできません。まさにそのとおりだと思います。
諸外国の例を見ましても、貨物運賃については、西独あたりでも二〇%内外は鉄道がその場の状況に応じてやってよろしいということになっているし、あるいはイギリスに至っては全く自由運賃制である。しかし、それはあながち国鉄が自由勝手に運賃を取れということではなしに、荷主に奉仕する面からいきましてもそういうことを根本的に考える必要がある。