2001-05-29 第151回国会 衆議院 法務委員会 第13号
したがって、主務官庁の完全な自由裁量処分の対象となっております。星野英一先生がよく言われます言葉に公益国家独占主義という言葉がございますが、それはそのようなことをお指しになったんだろうと考えております。国が公益を管理するということによる弊害は多くの識者が指摘するところでございます。
したがって、主務官庁の完全な自由裁量処分の対象となっております。星野英一先生がよく言われます言葉に公益国家独占主義という言葉がございますが、それはそのようなことをお指しになったんだろうと考えております。国が公益を管理するということによる弊害は多くの識者が指摘するところでございます。
第五は、退去強制事由に該当した外国人に対して法務大臣が与える特別在留許可に関し、その性格が法務大臣の自由裁量処分であることは、現行の出入国管理令のそれと変わりませんが、これを与える段階につき、現行制度のもとでは、必ず退去強制手続を進めた上で法務大臣が裁決する場合においてのみ行なわれ得ることとなっているのを改め、違反調査の前であっても、また、退去強制令書の発付後であっても、いかなる段階においても特別在留許可
○足鹿覺君 委員会の権限はできるだけ詳細に法律で規定をし、行政処分は自由裁量処分の面を少なくして、覊束処分の面を多くするという行政委員会のあり方の第一にはあるんですが、やはり第二の問題としては、独立の命令制定権について、その範囲、手続等についても、責任内閣制の趣旨と矛盾しないように調和をはかっていく。委員の任免等については、ただいまも述べられたように、この人選にあやまちなきを期す。
○矢口最高裁判所長官代理者 再任名簿の登載ということは自由裁量処分であろうと考えております。任命希望に基づいて再任すべきかどうか、再任名簿に登載すべきかどうかを検討いたすわけでございますが、再任希望書といったものはこれは申請行為に当たるものでないわけでございますので、再任名簿に不登載となりましても、申請行為に対する拒否処分があったということになるものではないわけでございます。
そこで水利使用の許可権についてでありますけれども、これは現在自由裁量処分で野放しになっておるわけでしょう。河川局長、いかがですか。
○中島(巖)委員 先ほど河川局長から既得の水利権についてのお話がありましたけれども、既得の水利権については、現在でも法規処分とか規則処分とかいって、最初に許可するところの自由裁量処分とは非常に趣を異にしておるわけであります。
○中島(巖)委員 私の言うのは、既得の権益の問題ではなくて、新規の出願に対しては自由裁量処分である。これは自由裁量処分よりほか方法がないと思いますけれども、自由裁量処分であっても、ある程度の一定の基準というものを何らかで設けて、建設大臣なりあるいは県知事なりの行為を若干束縛する方法がよろしいのじゃないかと考えますけれども、これに対してそういう大ざっぱな基準を設ける考えはないですか。
○山内(一夫)政府委員 今おっしゃった問題は、前に昭和三十一年四月二十七日の本委員会の中島先生の御質問に対して、法制局がお答えしておったようでございますが、今の要点は、自由裁量処分というのは、行政庁がするかしないかの自由を持っておるという処分であり、片方の覊束裁量行為あるいは法規裁量行為という場合もございますが、これは、対人民の権利自由を保障する意味におきまして、人民に不利益を与える処分につきましては
いわゆる自由裁量処分と覊束処分、つまり法規裁量処分、この二つが議論になっておる。そこで、知事の言うのには、法規裁量処分であるから、これは許可せねばならぬ、こういう言い分、私の言い分は、法規裁量処分であるから、法規に合った行為をせねばならね、こういう言い分でありますが、それに対して法制局の見解をお伺いしたい。
こういうような行為が必要になっておるわけでありまして、工場誘致条例を適用する対象になるものとして町長が指定するかどうかということは、条例を見た限りでは、一応自由裁量処分のような形になっておるようでございます。そういたしますと、同じ条件でございましても、一方を指定し、一方を指定しない、これは当、不当の問題はあろうと思いますが、条例違反というような問題は起こらないのではないかと考えます。
公益上の判断によれば、こう言うているあなた方が、自由裁量処分でもってダムの撤去をせずにいけるという法的根拠は、いかなる法律によってあなたは主張されているか、それをお聞きしたい。
次は第二の問題といたしまして、すでに許可をいたしている場合に期限がきた、その期限を更新いたします場合に、その十七条ないし二十条の許可処分、これは自由裁量処分であるか法規裁量処分であるか、この点になるわけでございますが、これにつきましては、覊束処分であるというふうに考えております。
○中島(巖)委員 この自由裁量に対する判例が幾つかあるのですが、その中のおもだったものを一つ二つ拾ってみると、東京地裁の昭和二十五年十一月十四日の判例に、「自由裁量処分といえども法の目的に従ってなさるべきであり、行政庁の恣意によって法の目的に反する処分をすることは許されないのであるから、その裁量の範囲には自ら限界がある。
○龜岡政府委員 行政処分が裁量処分であるか覊束処分であるか、また自由裁量処分であるか法規裁量処分であるか、これは人によりまして、学者、またわれわれにおきましても、いろいろ意味の使い分けによりましていろいろな言葉を使っておるわけであります。
先ほどちょっと申し上げましたように、われわれは免許——行政処分というものは本質的に自由裁量処分であるから、従って表現もそういうふうな免許をしなければならないというふうな表現ではまずいのじゃないかというふうな考え方を持っておるわけでございます。
なぜかと言いますと、いわゆる公益目的というふうなものは、あらゆる行政に通ずるところのいわば最終の目的でありまして、公益の原則を受けるものがすべて覇束処分になるのだといたしますと、おそらく行政処分一つとして覇束処分たらざるはなし、こうなりまして、いわば覇束処分と自由裁量処分、従いまして違法処分と不当処分、これを区別するところの意味がまつたく失われてしまうわけでございます。
経つて自由裁量処分の見地から考えますと、不当ということはありましても、まず違法という問題にはならぬと思いますので、訴訟によつて爭うという途が結局なくなるのであります。