2021-05-11 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
それが多分、間接経費など大学執行部が自由に、自由裁量で賄える予算だというふうに理解をしています。 その意味で、今回の改正で、さらにいろんな形で外部資金、産業界のみならず、いろんなところから資金を獲得できる可能性が、少しずつではありますけれども広まるというふうに認識をしております。
それが多分、間接経費など大学執行部が自由に、自由裁量で賄える予算だというふうに理解をしています。 その意味で、今回の改正で、さらにいろんな形で外部資金、産業界のみならず、いろんなところから資金を獲得できる可能性が、少しずつではありますけれども広まるというふうに認識をしております。
この質の高い自然活動の機会を増やすために地元自治体を支援していくというところなんですけれども、本当にこの地元自治体、なかなか、田舎の自治体ほど自由裁量で使えるお金というのは本当に微々たるものだということをよく聞きます。どうか環境省には、人の面とアイデアのところ、資金のところなどを助けていただきたいというふうに思っていますけれども、その辺りの支援体制はどうなっていますでしょうか。
○近藤政府特別補佐人 先ほども法務大臣からお答えございましたように、国政調査権の行使については、政府としては、できる限りこれに対応していくという基本的な考え方の下でのぎりぎりの判断だと思いますけれども、基本的には、それぞれ国政調査の対象になった省庁において、自由裁量というのはあれですけれども、きちっと、国政調査によって得られる利益と、それに答えることによって害される利益というところの比較考量によって
○階委員 じゃ、検察権の独立を損なうかどうかというのは、検察権は法務省に関わるところだから、法務省が自由裁量、自由に判断していいということになるわけですか。お答えください。
しかしながら、法廷警察権も、裁判所法第七十一条に従って適切に行使されなければならないことは言うまでもないところでございまして、その行使は裁判長の全くの自由裁量というわけではございませんで、おのずから、一定の限界は存在をすることになると思われます。
この議連の主目的は、パチンコ店内での換金を認めることを法律上明記する、パチンコの、これはくぎ調整というんですが、パチンコ店の自由裁量として、警察の指導対象から除外する、所管を警察庁から経済産業省に移す、警察による調査を簡略化する、これが目的じゃないかと棚橋さんは言っているわけです。これはそうなんじゃないんですかね。
そういう仕組みの中で、とはいえ、その自由裁量という中において、今まで過去の積み上げというものもありますし、ある程度のガイドライン、どのような場合に認められるのかというガイドラインというものが役所の方からも示されていて、それも拝見をいたしました。
ですので、もちろん、こういう広範な自由裁量を持っている制度自体の是非は議論されるべきだと思うんですけれども、現時点においてはお持ちになっているわけですので、まさしく御自身の大臣としての感情、感性というもの、人道的な感性というものを大事にしてやっていただきたいなと思うのと、先ほど池田委員のところで、在留資格がない子供たちが、今のところ把握しているのは約三百人ということでした。
○寺田(学)委員 幅広い自由裁量が設けられていることへの是非、それに対する検討、それに対するガイドラインとあると思いますが、現時点において、まさしく法務大臣でいらっしゃる上川大臣が自由裁量を持って、一つのガイドラインとして人道的な配慮というのはありますけれども、お持ちになっているので、物すごい私は強い力だと思っているんです。制度的な是非を言っているんじゃないんですけれども。
○逢坂委員 内閣法制局が、恣意的にやっちゃいけないんだ、自由裁量はないんだというふうに言っているんですね。これはなぜか。 それは、これは私の理解ですが、人事権といえども、自由に勝手気ままにやってしまいますと、それは社会が萎縮しますよ。それから、物言わぬ社会になってしまいますよ。同調圧力が強まりますよ。全体主義的な傾向が強まりますよ。社会の自由度が落ちていくんです。
自由裁量はないと言っているんですよ。だったら、それをきちんと、今回任命拒否をした総理が説明しなきゃいけないじゃないですか。なぜそれを説明できないんですか。説明できなければ、恣意的ですね、自由裁量でやったんじゃないですか、そういう批判を受けかねないんですよ。
先ほど申しましたように、恣意的に自由裁量ではできないと申し上げたのは……
ですから、できれば、やっぱりその地域の問題は自治体が中心になって自主的、主体的にやっぱり経済政策を打っていけるように、自由裁量度が高い交付金を用意していただくのが一番効率的かなというふうにも思っておりますので、これはいかがでしょうか。
○杉尾秀哉君 全く同感ということでしたら、そういうふうに変えていただきたい、基礎研究費の割合をもう少し増やしていただきたい、自由裁量をやっぱりその研究現場に与えていただきたいというふうに思います。 もう一つ、今回はそのイノベーションというのがキーワードになっているんですけれども、これも資料を用意しました、資料三です。
確かに、自治体からすると、少しでもふやしてほしいというのは、これはもうそのとおりだと思うんですけれども、限られたお金をどう分配するかという意味では、私は、都道府県にかなり自由裁量で使える資金を注入してあげるというのはこれは必要なことだというふうに思いますので、ぜひとも政務官、よろしくお願いを申し上げます。
どの段階で諮問をかけるかというのは、ちょっと裁量があるのかもしれませんが、意見があったけれどもどうしようかなとか、もう総理の自由裁量で行政をやるのをそろそろやめてほしいんですよ。手続が決まる、まさに今回の特措法というのは、法律に基づく行政に戻ってくださいという話なんです。それを政府側から提案されているから、我々はそれを受けて立っているんです。今まで法律に基づく行政をやっていないから。
これは基本的には、自由主義経済の中で、企業の自由裁量権のところでやっていただく。しかし、問題は、本人の持っている経営者としてのいわゆるプライドの問題であってみたり矜持だったり、いろいろなものが大きな要素だとは思いますけれども。
経済的インセンティブが伴うときに自由裁量の余地があるということは、各企業は投資をよくするということにも当然リソースを使うんですけれども、その自由裁量、解釈を自分の企業に都合のよいようにしようというふうに行動する可能性があります。レントシーキングといいます。これは、経済的には完全に資源の無駄遣いというふうになります。
今後の地方の財政、それから地方の経済の活性化を図っていくためには、地方の自由裁量をもう少し増やすべきと思いますし、財政秩序を保ちつつも、もう少し地方単独事業というものを見直して、これの内容の拡充もすべきであるし、量的拡充もすべきであると考えますが、総理、どのようにお考えでしょうか。
○山下国務大臣 国家の自由裁量といっても、こういった裁量権の行使が恣意的であってはならないということは当然であると考えております。 そこで、入管法においては、上陸審査や退去強制手続において、入国審査官による審査、特別審査官による口頭審理、法務大臣の裁決という判断主体を異にする三段階の慎重な手続が設けられていることや、上陸許可の基準を法務省令において明確化しているところであります。
まず前提として、大臣に確認したいんですが、大臣は当委員会の質疑でも、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国家の自由裁量に属すると答弁されております。国家の自由裁量というわけですが、その根拠というのは何だというふうにお考えでしょうか。
○藤野委員 いわゆる国家の自由裁量、外国人の受入れに関して自由裁量があるということなんですが、その根拠が国際慣習法ということであります。 としますと、大臣、お聞きしたいんですが、大臣の国家の裁量というものも、やはり国際的なこうした人権諸条約、この到達を踏まえたものというふうになるという理解でよろしいでしょうか、一般的に。
その意味は、今後の統計委員会をうまく議論を進めていくために、ある程度の自由裁量権を厚労省に欲しいということであったのではないかと思います。
そして、三ページに行っていただきますと、行政上は、仮放免の更新の許否判断について、主任審査官又は入国者収容所長の自由裁量であるとしており、法令上、仮放免許否の基準は定められていないと。 さらに、四ページに行きますと、仮放免申請に対する不許可通知書には、実質的な理由付記が行われないと。
○赤澤委員 繰り返しになりますけれども、人権侵害とか労働基準法令違反を除けば在留資格は自由裁量ということなので、外国人材が大都市圏などに過度に集中しないような法運用をぜひよろしくお願いをしておきたいと思います。 次に、外国人材がこのたび新設した在留資格で行うことのできる活動の範囲について、特に農業分野、漁業分野の特殊性について触れておきたいと思います。
まず、赤澤委員の御指摘でございますが、御指摘のとおり、外国人の入国を認めるか否か、認める場合にどのような条件のもとにこれを認めるかについては、国際慣習法上、国家の自由裁量に属するというふうにされております。
最高裁のマクリーン判決で、在留資格をどう決めるかは我が国の自由裁量であるということが確定しているということと、その具体的な内容は、国益の保持の観点から、社会経済情勢、もろもろの事情をしんしゃくして決めることができるということでありました。
ましてや、技能実習生についてのゆがんだ認識を改めようともせず、ぼろぼろの法案をなりふり構わず押し通そうとする安倍政権に自由裁量で全てお任せなどできるはずがないではありませんか。 技能実習生が恋愛も妊娠も禁止され、発覚すれば中絶か帰国を迫られるという事例が報じられています。 シャープ亀山工場では、生産拡大のために送り込まれた二千九百人もの外国人労働者が雇い止めにされました。
法律で国の関与、公共機関の関与というのをしっかり定めて、そして受入れ見込みの問題だって、そうした政府が責任持って決めていくという仕組みもこれつくっているわけですけれども、そうではなくて、全部政府の自由裁量、我々に任せてくれと。何でこんなひどい法案を押し通そうとするんですか。