2015-09-02 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第15号
またさらに、御指摘になりましたが、一昨年十一月、イランの外相との間の共同声明においても、航行の自由、航行の安全、こういったものが大事だという発言をしている、これは当然承知をしております。そうしたことを承知していると申し上げたわけであります。
またさらに、御指摘になりましたが、一昨年十一月、イランの外相との間の共同声明においても、航行の自由、航行の安全、こういったものが大事だという発言をしている、これは当然承知をしております。そうしたことを承知していると申し上げたわけであります。
これは当たり前の話でありまして、自由航行が認められている、無害だ、こういうことでありますので、恐らく何もおっしゃらない。 一方で、中国が中国のEEZの中でどのような態度をとっているかということをちょっと申し上げさせていただきたいんですけれども、数年前に米韓の軍事訓練が予定をされておりました。
この政策判断、一貫して日本の外務省がとってきている、海峡を自由航行させる、公海部分を残す、この政策判断について先生はどのように考えておられますか。
こういう点を踏まえて、去年の七月、ベトナム・ハノイで開かれましたARFでは、アメリカのクリントン長官が、南シナ海での武力使用への反対あるいは自由航行の保障などを訴えました。中国を名指ししないものの、暗に中国にこういうことを求めるというふうにだれもが受けとめて、これに対してASEANの各国外相らが、私たちもそう思うということを続けられた。
ある時点で頭を押さえ込まれるのではないか、今あるアクセス、自由航行とかですね、そういうのもいつか首根っこをつかまれるのではないか。そういうような不安をとても持っているので、そうなったときというのは、当然アメリカを排除したアジアというのをつくりたくて、そのときは日本が中国側に来てほしいとは思っているでしょう。 ただ、そういう段階にはまだないと思っているんだろうと思います。
対テロリスト、テロリストを捕まえるということでも、やはり海上の自由航行、これが何はともあれ日本の最大の国益ですから。 では、ここで疑問になるのは、北朝鮮や当時のサダムのイラク、あるいはイラン、シリア、こういう国々の旗国の同意はとれているんだろうか。
非常に広い御質問でございますので若干一般的なお答えになって恐縮でございますけれども、国際法上、海洋におきまして、もちろんその海洋の法的性格というものが領海であるとか公海であるとかそれぞれ違うわけでございますけれども、一つの海洋法の大きな原則として自由航行の原則というのがございますので、例えばそういうものを妨げるということは国際法上の問題を生じますので、そういうことにならないように我が国の管轄権を行使
いずれにいたしましても、国益というものを考えて、私どもというか、日本という国家として地域の平和、安定、いろいろなことを考えておきませんと、この地域においては、朝鮮半島、台湾海峡、いずれもきな臭いものがまだ残っておりますので、そういうものはいずれも日本の自由航行を阻害し得る要因になりかねません。
しかし、一方において、公海上の自由航行の原則があります。どういう事態が発生するのか、これは政府としていかなる対応をとるか、その場面で検討していかなきゃいけない問題であります。そういうことで、まず一番大事なのは情報の共有、そして情報を得次第迅速に行動する、海上警備行動をとっていく、こういうことが大事だと思っています。
これが阻害されない、どの海でもフリーパッセージといいますか、自由航行というものが保障されているということが日本にとって最大の国益の一つであります。 それから三番目は、我が国は、その資源に付加価値をつけて競争力のある工業製品、現在約一億トンを輸出しているわけでありますが、このことが成り立たなければならない。1は「他の追随を許さぬ高度な技術」。それから2は「勤勉な労働力」。
自由航行はございますけれども、そういう経済活動における権限ということで定められているものでございます。
第一は、我が国のすべての主権が及び、あらゆる犯罪行為を取り締まることができる領海と、極めて限定された主権しか及ばず、それ以外は公海と同じようにすべての船舶の自由航行が保障されなければならない排他的経済水域とは、きちんと区別されなければならないということであります。 第二は、今回の事件での海上保安庁の対応です。
公海上は自由航行ですので、自由航行している船舶をとめるということは国際法違反になるわけであります。しかし、その相手国、この場合は船の旗国と限定されるかされないかといういろいろな問題があるようではありますが、その国の一定の国際法違反を根拠にして経済制裁を行って、その経済制裁の実効性あるものとして臨検を行う、これは対抗措置として違法性が阻却されるのだ、このような説明を受けているのですが、違うのですか。
ましてや、二百海里においてそういう主張をするというようなことは、先ほど申し上げました二百海里で保障されている船舶の自由航行という権利を侵害することになるわけで、一層条約違反でございます。
先ほどの大臣の御答弁によれば、いわゆる国際海峡における自由航行というものが世界的に一つの慣習法として確立してくれば、これは我が国についても十二海里を領海の国際海峡にするという趣旨の御答弁であり、それまでの間ということが先ほどの領海法の中の「当分の間」というような表現になっているというふうに承ったわけでございます。
先ほどの大臣の御答弁では、海洋国家として自由航行をなるべく認めていきたいというお考えのための政策というふうにおっしゃられておるわけでございます。
それで、うちは海洋国家として自由航行を目的とするのでそういうふうにやるんだというお答えだったと思うんですが、ロシアとどうして調整をされないんですか。自由航行を目的として我々も持っておるので、あなたのところも三海里、うちも三海里と、どうしてロシアとそういう御調整をなさらずに一方的に自分の国は三海里で、国家としての主権を主張されないのかよくわかりませんので、もう一度御答弁願います。
今回の条約で設けられました国際海峡の自由航行の確保につきましては、大変重要なこの条約の柱であろうかと思います。この内容につきましては、領海で覆われておる海峡におきましても軍艦あるいは潜水艦航行が可能である、こういう状況になったわけであります。
○橋本内閣総理大臣 先ほど来事務当局から御説明を申し上げておりますように、この会議に臨むに当たって、我が国としての基本政策である非核三原則を維持する、同時に海運国として可能な限りの自由航行の確保という二つの要請を同時に解決すべくと申し上げてまいりましたとおり、非核三原則の維持というものを全く変えてはおりません。
それから、アメリカがいつも言っているフリーアクセス、自由航行、それから中国が軍事的拡大路線を走り出したような場合には封じ込め政策に転換するわけですから、そのときの選択肢として持っておる。
スエズ運河の国有化の宣言に伴いまして、イギリス、フランス、イスラエルの連合軍がスエズ運河を占領し国際的な非難の中で撤退をしたわけでございますが、その土壇場でイスラエルは、アカバのちょうど前にございますエイラートでございますが、エイラートの自由航行権を主張して最終的に取引に応じた。恐らくサダム・フセインはその歴史を踏まえた今回の侵攻ではないかという見方も一つあるのではないかと思われます。