1988-04-26 第112回国会 衆議院 科学技術委員会 第7号
その中で強調しておりますことは、科学者の研究の自由、発表の自由、科学者の身分の保障というような点でございます。 科学者の研究の自由というのは、科学者が好きなことをやらしてほしいというエゴだけで申しておるのではございませんで、学問研究というものは、自分でテーマを見つけ、そして自分で好きなように研究をする、自分で納得のいくように勉強する。
その中で強調しておりますことは、科学者の研究の自由、発表の自由、科学者の身分の保障というような点でございます。 科学者の研究の自由というのは、科学者が好きなことをやらしてほしいというエゴだけで申しておるのではございませんで、学問研究というものは、自分でテーマを見つけ、そして自分で好きなように研究をする、自分で納得のいくように勉強する。
これは科学技術の健全な発展の妨げになるし、本来、研究の自由、発表の自由は確保されるべきものだ。」これは毎日のことしの二月一日の社説であります。
そういう意味において研究の自由、発表の自由、そして公開の原則、成果をみんなの前で明らかにしていく、こういうような自由な競争が働く原理というものを保証するということでなければならないと思うのでございますが、それは法の中には規定されていないのは一体どうしたことなんだろうかというのが一つ。 それから、時間の関係でだんだんに詰めてまいりますが、第十条の国際的な約束を誠実に履行する義務というのがある。
○国務大臣(伊藤宗一郎君) まあ、それぞれ表現の自由、言論の自由、発表の自由もございますので、すべてこれをそうではならないというわけにはまいりませんけれども、私も就任以来、若干のそういうような御発言を耳にしたり日にしたものですから、好ましくないようなことにつきましては何人かの方とお目にかかって意見の交換をし、できますならば、われわれがいま堅持しております防衛政策について、たとえ退官後といえども、われわれの
いまの具体的なお話の、前の竹田議長が現在いろいろ講演会をしておられていろいろなことを言っておられるという御指摘でございますが、やはりもうすでに制服でなくて、現役でなくて、おやめになった方が具体的にどういうことをなさるかということにつきましては、これはやはりいま先生から御指摘がありました制服組といわゆるシビリアンコントロールの限界というものがどこにあるかという点でございますが、これは個人の思想の自由、発表
時間が参りましたけれども、まだ、問題点といたしまして、役員の欠格条項、政党人を排除している問題、放送法四十四条三項と教授の自由、発表の自由、あるいはNHKの受信料不払いにつながる問題等々があり、これは同僚議員もずっと質問してこられましたし、私も聞いてまいりましたが、依然としてその疑問を払拭するという御答弁を聞いたようには私は思わないわけです。
そこでまたわが国の法律から言いましても、研究の自由、発表の自由というものはありますから、文部省の職員といえども研究者としてこれを発表していくということは個人としての自由がある。しからば文部行政にそれを使用するかということになりますと、そうすると文部行政と私的な研究発表の自由とが混乱をいたしますから、そこは峻別をしなければならないと思います。
○小林(進)委員 いまの御答弁は、これは言論の自由、発表の自由、あるいは思想の自由、そういうことにも関連するたいへんな重大問題だと私は思っております。それをあなたは軽く言われているが、しかし、この問題はまたあとで申し上げますが、たいへんなあなたの間違いですから、納得はできません。
しかし大学におきまして判断力を持った学生を対象といたしました場合に、この研究の自由、発表というものの自由が大幅にあるということはこれは認めなければならないと思いますけれども、学問の自由がそのまま同質、同列に教育の自由とは考えられないというのが最高裁の判決にございます。
戦前においては教授会自治が権力介入の歯どめになったことを認めるものでありますが、それに安住し、教授会自治万能主義におちいり、講座制が人事、財政等を独占するボス支配となり、学閥、閨閥を生み、学問的にも近親交配の弊を生み、一専任教授の学問体系は他の学問体系の批判を免れ、若い研究者の研究の自由、発表の自由すら抑圧しておるのが現状であります。
理事者の承認を得なければ発表できないというような態度では、これは研究の自由、発表の自由というものを束縛するものである、こう思うのです。あくまでも研究者の良心においてこれは世の中に発表したいというときには、研究者にやらせればいいのです。それは特許の問題とか、そんな問題はありましょう。
○玉置分科員 大学の自治は、昔から、学問、研究の自由、発表の自由、あるいは教授の自由というようなもので、多年にわたりましてこれは築き上げられてきた一つの慣習であり、伝統でもあるわけでありますので、時の権力の介入を非常に忌みきらうわけであります。
現在、技術庁においても、文部省においても、研究の自由、発表の自由、さらには研究体制の具体策、すなわち、研究費、施設、こういったものについては十分の予算が、大臣の言うがごとく、大蔵大臣を口説き落としてできたという自信を持っておられますか。
そうすると、その人がたとえば特許庁の方に話があって、これは同じものだから、あなた遠慮してくれないかと言われたって、おれの研究だからおれは発表する自由があると言って発表する自由、発表する権利を持っていると私は思うのだが、その点はいかがでございますか。
こういうようにこの被爆事件、これは何も単に政策的に反米運動だ何だというのではなく、やはり世界の平和を願い、世界の人道主義という立場から重要な、世人の関心を持つておる問題について、こういう一方的な圧迫が加わつて、学問の自由、発表の自由というものがない、これはゆゆしき問題であると私は思うのですが、一体厚生省がこれを発表することにしたというのは、どういうような意図でこういうことをなさつたのであるか、まずその
○中山政府委員 仰せの通り学問の自由、発表の自由というものは憲法が保障しておるところがございまして、それは厚生省におきまして原爆症状調査研究会というものができることになりまして、そこで一まとめにしてこれを発表するというような傾向も見られますので、そういうことが学者の側から発表されたのではないかと私は考えるのでございますが、まだこの問題につきましてその係に聞いておりませんので、そうであるという断言は私
それから第二には、今團藤先生よりの御陳述にも含んでおつたと思いますが、公安審査委員会で決定をする、しかもその決定の方法は書面審査、こういうことで日本の憲法があれほどやかましく保障しておりますところの団結の自由、言論の自由、発表の自由を行政官の手にゆだねてしまうということは、いかにも残念なことであります。
○政府委員(舟山正吉君) 新聞社の側から申しますれば、取材の自由、発表の自由ということを主張されるかも知れませんが、そこは官庁側といたしても、決して権柄づくでなく、実情をお話ししまして、金融機関に迷惑の及びますような記事は一つ御遠慮願うように、御懇談申上げたい、こう思います。 —————————————