2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
最近の情報化社会の進展に伴い、自己に関する情報をコントロールする権利、いわゆる情報プライバシー権が、自由権的側面のみならず、プライバシーの保障を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきていると憲法学者芦部信喜氏は論述しております。
最近の情報化社会の進展に伴い、自己に関する情報をコントロールする権利、いわゆる情報プライバシー権が、自由権的側面のみならず、プライバシーの保障を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきていると憲法学者芦部信喜氏は論述しております。
あわせて、環境権の論点としては、対象とする環境の範囲をどう考えるか、自由権的側面と社会権的側面をいかに整理するのか。自民党改憲草案のように、国家のみならず、国民にも同等の環境保全義務が課されるように規定された場合、むしろ国家の免責事由として働く可能性すらあり、このような規定がなされる危険を排除できるのか、精緻に検討しなければなりません。
二十六条の教育を受ける権利は社会権というふうに規定、考え方ありますけれども、それだけではなくて自由権的側面があると。自由権的な側面を前提にした教育を受ける権利だという考え方が今はもう一般的になっておるわけでございます。この教育の自由という考え方が非常に今まで議論の中で弱かったのではないかというふうに思っております。
すなわち、知る権利という概念で語られる法的利益の憲法上の保障は二十一条の表現の自由によって根拠付けられるという見解が通説であり、その内容についても、報道の自由や取材源の秘匿などの自由権的側面についても、また情報公開請求権など積極的請求権の面についても、ともに保障されるという見解が一般です。
とりわけ、自由権的側面としては、国家による不当な制限の禁止、団体行動に対する刑事罰の禁止、集会、結社の自由の自覚的行使としての争議権というものが保障されるべきでありますし、生存権的側面からいたしますと、対使用者の関係における権利性が強調され、企業活動の自由が一定程度の制限を受けると。