2017-03-09 第193回国会 参議院 農林水産委員会 第2号
なお、沖ノ鳥島周辺水域につきましては、台湾側が我が国排他的経済水域における自由操業を求めておりますが、当該水域における外国漁船の自由操業は認められないという我が国の立場は一貫しておりまして、日台海洋協力対話においてもその旨明確に台湾側に伝えているところでございます。
なお、沖ノ鳥島周辺水域につきましては、台湾側が我が国排他的経済水域における自由操業を求めておりますが、当該水域における外国漁船の自由操業は認められないという我が国の立場は一貫しておりまして、日台海洋協力対話においてもその旨明確に台湾側に伝えているところでございます。
それから、底刺し網漁業に対して、自由操業でなくて操業禁止区域をこの際拡大すべきではないかと、こういう今、最初質問しましたそういうことを考え合わせると、この際拡大すべきではないか、そういうふうに思います。自分たちがせっかく育ててきた資源を育てるという零細漁業者の心にしっかりこたえていくべきではないかと、こういうふうに思うんですけれども、政府の見解を伺いたいと思います。
この協定は、北緯二十七度以南の水域においては、日中両国は基本的に既存の漁業秩序を維持し、自由操業を継続することと規定いたしております。つまり、この水域では自国の関係法令を相手国国民に適用しないということになると思います。
それからもう一つは、当時、一九六五年に結ばれた日韓漁業協定、一九七五年に結ばれた日中漁業協定、これがそれぞれ十二海里までを漁業の専管区域と決めておりました関係上、その他の区域ではそれぞれ、ある意味での自由操業、ある程度の制限はございますけれども自主的な規制による自由な操業というようなことが行われておりまして、そういう関係で、先ほどの、百三十五度以西に線を引かないとともに、中国、韓国には我が国の設定した
国内の漁船が漁業法を守って必死に操業しているのに対して、一部外国船が枠外の自由操業では納得できない、こういうふうな現場からの声でございます。 便宜置籍船に対して、政府として、今日までどのような機関でどのような対応をしてきたのか、努力の内容を教えていただきたいと思います。
日本の戦後の漁業の発展の沿革をたどってみますと、沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へというように、外延的な発展をたどってきたわけでありますが、昭和五十一年から五十二年にかけまして、いわゆる二百海里時代というものが到来をして、日本漁業発展の自由操業といいますか、そういう条件の根底が変わったわけであります。
本土の十二海里外の自由操業のイカ流したとかサンマ棒受け網等の他種漁業は依然として野放しなわけですね。この辺はどのように考えておりますか。
二百海里以前は釧路の方からもその漁場で自由操業しておったわけですね。そういう北方四島の海域で操業しておったけれども、今度は許可制になり、クォータが決められたという変化の結果、漁業者の負債等について対象にするとするならば、ちょっと限定することが困難ではないか。そこに入っていた、漁業権を持って操業しておった者、こういう点を配慮しないと運営の中で分断が起きる可能性があると思うのです。
ここは、戦後ずっと国後側三海里までわが国の漁船は自由操業できた地域であります。二百海里時代になって、その後、わが国は十二海里の領海線を引いた。したがって、その後も中間線になって制約をされる状態になっておるわけであります。いわばコンブの場合にも、一応ソ連が支配する領海内であります。
この点について、特に長栄丸の場合には、北朝鮮の自由操業区域がソ連の二百海里の基線とオーバーラップしているという地点で拿捕されておるわけです。明豊丸は、申告によると、一日だけソ連の二百海里内で操業した。若竹丸はソ連の二百海里内に入っていない、中間線を越えていない、こういうことがそれぞれ申告されているわけであります。
そうすると、どういうグループか知らぬけれどもとにかくそこで安全に操業できるという条件だけあればいいわけですから、その自由操業であるコンブ業者がコンブをとってきて陸揚げしてもどうしようもないわけでしょう、その場合には。これは罰することができますか、いかがでしょうか。
○岡田(利)分科員 先般も質問しましたように、コンブ操業というのは自由操業なわけです、これは明らかであります。かつてはこれは四島の水際まで行ってもいいのだ、こういう見解を示したこともあるのですが、今日では余りそういうことも言わないようになってきているように思うわけです。
時間がありませんから第二点は、たとえば貝殻島のコンブの問題でありますけれども、コンブは自由操業であります。したがって漁民が、もう待てないからといって貝殻島に行ってコンブをとってきて揚げたら、一体処罰の対象になるのか、何か問題があるのか、見解をこの機会に承って終わりたいと思うのです。
しかし、その十七海里の外は一切自由操業となれば、これはやはり問題が残るんじゃないか。韓国は今日までのあなた方との議論の中で、いわゆる領海以外は公海である、公海は何をしようと勝手じゃないか、自由じゃないかということを繰り返し繰り返し述べているわけですね。
○岡田(利)委員 アザラシの猟獲は自由操業になっておるわけです。今回この条約を批准するに当たって、従来どおりアザラシの猟獲は自由操業にするのか、それとも漁業法に基づく大臣の許可事業にするのか、そういう方針についてはいかがですか。
ただ、話し合いがついておりませんのは、二百海里はソビエトとの間にはできておりますが、韓国との間にはできておりませんので、ここは自由操業であるということで話し合いがついておりません。そこで初村政務次官に先般韓国に行ってもらいまして、向こうの責任者と十分話し合って、その点を申し込んできたところでございます。
公海は自由操業というふうに私どもは考えておったわけでありますが、母川国主義といいますか、そういう姿でソ連の強烈な意見というものが通ってきた、この点についてはどのようにお考えになるだろうか。
○馬場(昇)委員 いま私はが読み上げましたのはほんの一例でございまして、一例についての御答弁がいまあったのですけれども、結局、たとえばイカならイカでも、自由操業を承認制にする、許可制にする、団体をつくる、そこに天下りをする、こういうシステムでずっとやってきた例が数限りなくあるのです。
○工藤良平君 そこをもう一遍お聞きしますが、やはり自由操業ということを非常に主張してきたのは日本ですね。これがやはり今回のこの問題についても、かなりソビエト側の強い問題点として出てきておるのではないかと私は端的にお聞きします。
先生御案内のように、この事件の発生に至ります前に、昨年県の水産部のあっせんによって、一応大目流し網とはえなわとの自由操業でありました両方の漁業に対して、暫定的に十海里以遠の海域で許可漁業にするという方針がきめられたそうでございますが、本年の二月にこれがまたもとの自由操業に戻ったといういきさつがあるようでありますが、その間、両者の対立は非常に激化して、感情的にもしこりが残っておったということを聞いております
この漁業は、たしか北海道のオホーツク海沿岸漁民が従事しておるものは、十トン未満は自由操業、十トン以上は北海道知事の許可になっておると思うのだが、そういう海域へ無許可で入ってくる船というものは、これは密漁と解釈すべきなのかどうなのか。その点の見解と今後の対策はどう考えておるか。