2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
その上で、上でですね、医師等々の御判断で先発薬という場合は、これは先発薬をお使いをいただくということでございますので、それ以外、原則は後発品をお使いをいただきたいということで、これは国民の皆様方も、まあ国民の皆様方は原則というよりかは自由意思でやっていただいておるわけでございますけれども、今なお多くの国民の皆様方がジェネリックをお使いをいただいておるということでございますから、しっかりとジェネリック
その上で、上でですね、医師等々の御判断で先発薬という場合は、これは先発薬をお使いをいただくということでございますので、それ以外、原則は後発品をお使いをいただきたいということで、これは国民の皆様方も、まあ国民の皆様方は原則というよりかは自由意思でやっていただいておるわけでございますけれども、今なお多くの国民の皆様方がジェネリックをお使いをいただいておるということでございますから、しっかりとジェネリック
ですから、国民は、それぞれの自分の場面に応じて、自分の自由意思でそういうことを選択できるというふうになっていると私は考えております。
クーリングオフ制度は、消費者が真に自らの自由意思に基づいて契約を締結するか否かを冷静に判断できるように、若年者や高齢者問わず全ての消費者に熟慮のための期間を確保するために設けられている強行規定でございます。このため、年齢による差異を設けることは適切ではないというふうに考えられます。
起動して、COCOAの起動状態に義務化しろというお話だったと思うんですが、なかなかそれは、もう委員も御承知のとおり法律も何も今ない状況で、そう言うと法律作れという話になるのかも分かりませんが、いろんな形で、日本の場合は御本人の自由意思という形でこのコロナに対してもいろんな対応をお願いをさせていただいている中で、このCOCOAのダウンロード、起動それから登録を義務化というのは、これもなかなかハードルがこの
私が聞いているのは、本人同意という、自由意思かどうかが非常に疑わしい、例えば、企業が、就職の際に、できればスタディーログも提出してください、そうすると、そのスタディーログを見れば更に皆さんの適性がよく分かりますので、出さなくてもいいですけれども、出していただくといろいろな面でいいことがあるというふうに言われたら、学生は出さざるを得なくなるんじゃないんですか。
その二人の意思といいますか、自由意思というか、それは尊重されるべきものなんでしょうか、それとも義務化すべきなんでしょうか。
○足立信也君 自由意思は自由意思として尊重するということでした。 じゃ、引き続き井上さんと宮下さんにお伺いしたいんですけど、先ほど宮下さんの方から子育ての孤独の話がありました。私は、二人の孫のそれぞれの両親を見ています。育児とか相当頑張っていますけど、期間限定の育児のための休暇よりも、それ以外のプラスアルファの人がいるということの方が大事だと私は思うんですよ。
それから、もう一つのイスタンブール条約でございますが、これは、女性に対する暴力の一形態として性暴力、強制性交を含むを規定しておりまして、その中で、必要な同意が自由意思の結果として自発的に与えられなければならない、当該自由意思は関連する状況の文脈において評価されるというふうに規定しております。
同意は自由意思の結果として自発的に与えられなければならないという指摘は重いものだと思います。 ところが、現在の刑法では、暴行、脅迫が成立要件となる、あるいは抗拒不能が成立要件となる。ですから、同意がない場合であっても、暴行や脅迫が認められない限り犯罪が成立しないものとなっています。これは国際人権基準と相入れないと、同意の有無を中核とする改正が必要だというのが学術会議の提言です。
自由意思に基づく同意と言えるには、性行為の意味を理解し、自分が性行為をしたいのかしたくないのか判断できる必要があります。では、何歳以上ならその判断ができるのかと。刑法は十三歳を基準にしています。十三歳未満は同意の有無にかかわらず犯罪が成立します。これは、一九〇七年、明治四十年ですが、十二歳から十三歳に引き上げられて現在に至っています。
その上で、やはり就労、育休取る側の自由意思に基づいたこういう就労であるということを、これは午前中も質疑あるところでありますが、手続的にもしっかり更に担保をしていただいて、是非よろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
本人同意というのは自由意思によるものですので、従業員の意思に反して行われることがあってはならないのは当然だと考えていますので、マイナンバー法を所管する内閣府において適切に周知、広報をするというふうにさせていただきたいと思います。
ワクチン接種はあくまでも個人の自由意思で行われるべきだということは言うまでもありません。ワクチン接種に関する具体的な情報を国民に周知していくことは不可欠であるし、接種の有無で差別することなどはあってはならないと思います。 我が党は、ワクチン接種の実務を担う自治体等、医療体制への支援の抜本的強化を求めてまいりました。
そういうことができないという中で、国民の皆様方の自由意思の中でお願いをさせていただいて、これから一万件も実施していかなきゃなりません。とにかく、なるべく多くの方々にこのモニタリングに関しましてもしっかりと検査いただくように、我々、西村大臣とも協力しながら頑張ってまいりたいというふうに思います。
そこはやはり働く方々の御自由な意思があられるわけなので、その中で、接種いただく方はそういう意思があって、私そうなっても行ってもいいですというような方が行っていただくという意味で、そこはまあそれほど難しい手続ではないんだと思いますが、御本人の意思を御確認をいただくということであるわけでありまして、ある意味、そういうような自由意思に基づいてという意味でそういうことをお願いをさせていただいていると。
今回、ワクチン接種は努力義務ということになっておりますが、私は、やはりもう本当に本人の自由意思に任せるべきだというふうに思っています。集団免疫の考え方があったのかなというふうに思うんですけれども、やはり個人の体質であったり病歴であったり、打てない人もいれば、自分の意思で打ちたくない人もいます、打たない人もいる。
そして、なぜ私がここにこだわるかといいますと、この本人の自由意思で接種は決めるべきだとこだわるのは、午前中にも質疑ありましたけれども、このワクチンパスポートなる考え方があるためなんですね。
自由意思による、今御答弁いただいたような、選択が阻害される、あるいは、これからお聞きしますけれども、間違いなくある副反応としてはアナフィラキシー、特に心配なのはアナフィラキシーショックという重度の副反応ですけれども、この対応という面でも若干問題があろうかと思っております。 これについて、大臣の方として今どういうふうにお考えなのか、お聞かせください。
○田村国務大臣 要するに、接種できる体制が整備しているということで、もちろん、これは自由意思で接種をいただきますので、国が強制的に接種をさせるわけではありません。国民の皆様方が接種を望んで接種をするわけでございますので。もちろん、接種される方も、望む時期が違うかもわかりません。
人事院に伺いますけれども、人事院、質問の六番ですね、一般職の国家公務員が本人の自由意思によって、国家公務員法八十二条の一号から三号、これ懲戒処分の要件を書いているんですけれども、このいずれかの懲戒事由に該当する行為であり、かつ、人事院が作成している懲戒処分の指針に書かれているような行為、まあ賭博ということも書かれているんですけれども、こういう行為を行った場合は、基本的に懲戒処分されるものというふうに
防衛省に伺いますけれども、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者は、自衛隊法令の適用上、懲戒処分を受けることになり、また実際の運用上も懲戒処分を受けてきたというふうに理解してよろしいでしょうか。
じゃ、続けて、過去に、自らの自由意思によって刑法の賭博罪に当たり得るような賭博行為をした者であって、実際に刑法の賭博罪で起訴される前あるいは起訴を受けて有罪などの判決を受ける以前に防衛省として懲戒処分を付した例というのはあるでしょうか。
過去の人々も、その時々の生活の中で、自分たちがいいと考えるものをみずからの自由意思でつくっていたら、いつの間にか文化として守られるべきものとして認められ、保護されるようになっていったのでしょう。 このような、日々の人々の生活の中に文化にかかわることができる余裕があることこそが、何よりも文化振興には欠かせないものと考えます。
政府は、特定技能一の雇用は合意と自由意思に基づくと言いますが、それは机上の空論です。技能実習を修了しても、日本語がおぼつかない人はたくさんいます。厳しい就職差別の中で、適正な受入れ企業を自力で見付けて就職や転職することは事実上困難です。ハローワークの母国語相談は、例えば九州でいえば福岡市と別府市にしかありません。大方の実習生に母国語で求職活動できる場はありません。
例えば、私の対政府質疑の中で法務大臣は、合意と自由意思に基づくものであると、つまり自立した労働者として権利行使をするものであると、そうした存在として特定技能一というのを認識をしておられるようなんですね。私は、実態を脇に置いた空論ではないかと批判をしておるんですけれども。
○参考人(高谷幸君) 御懸念のとおりで、私も同じような考えで、実際には、その自由意思というのを発揮できるような環境があるかというと、やはりそこはないのかなというふうに考えております。
それで、もう一点、私、成り済まし投票や自由意思に基づかない強制された投票に対する対策というのが非常に重要だと思っておりまして、エストニアでは、これを、何度も投票をやり直すことができる制度を採用して、この対応をしているんですけれども、その一方で、このインターネット投票システムについての主要な議論を行っているまさにその研究会に出席をされた複数の委員の方から、ネット投票だけやり直せるようにするのは日本ではなじまないといった
在外投票において、郵便投票用紙の交付を請求し交付を受けた者の中から投票を行わなかった者を特定して、その理由や事情を調査するというようなことにつながると思いますけれども、これにつきましては、選挙人の投票の意思を確認するというような懸念がございまして、あくまでも、選挙人本人の自由意思に基づき投票が行われるべきというような原則に立ちますと、調査の是非を含めまして慎重に検討することが必要であると考えております