2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
お尋ねの存立危機事態に該当するかどうかの判断は、これは、あくまでも我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したということを前提とした上で、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に該当するか否かということになると思います。
国民の生命、自由、幸福追求に関する権利というのは、国政の上でも最も尊重されなければならないはずの権利でありますが、長年にわたり侵害され続けております。 折しも、拉致被害者の一人、有本恵子さんのお母様、嘉代子様が今月三日に御逝去されました。お元気なうちにお嬢様との再会を実現させることができなかったことに、私自身も大変申しわけなく思います。
この発言からは、いかなる事態が発生しようとも、国民の生命、自由、幸福追求を守るために国家が存在するのであり、そのための備えが憲法上求められていることがうかがわれます。
しかし、吉國長官が当初、基本的な論理と当てはめであるその結論の部分を一緒に答弁をしておられて、当時の委員からもうちょっと整理をしろと、分かりやすくしろと言われて四十七年見解を作ったわけでございますけれども、その四十七年見解の基本的な論理は、もう繰り返しませんけれども、それに照らしたときに、今日の安全保障環境を鑑みれば、他国に対する武力攻撃であっても、基本的論理に言うところの国民の生命、自由、幸福追求
国民の生命、自由、幸福追求の権利を守るために何があるかといったら、国民の知る権利があります。国民の知る権利はなぜあるかといったら、それは、権力は横暴を働かせ、暴走し、それを民主主義国家においては、これはやはり、国民の皆さんがその行政の情報をしっかりと知った上で政治を選んでいく、直接的に、代議制民主主義ですけれども、自分で選挙に行く。
近代立憲主義を尊重すると同時に、憲法の現代的発展というものも視野に入れて間断なく憲法論議を重ね、国民の生命、自由、幸福追求といった価値を実現するため、状況に応じて改めるべきものは改め、加えるべきものは加える必要があると信じます。 憲法それ自体によって憲法改正の発議機関と定められた国会の使命は、誠に重大であります。
その上で、今の御質問でございますが、当該サイバー攻撃と自衛権の関係についてはなかなか一概に申し上げることは困難なのでございますけれども、その攻撃が武力行使の三要件を満たす場合、つまり国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆すような甚大な被害をもたらす場合には、法理上、このような自衛権の発動の措置の一環としてサイバー攻撃という手段を用いることは否定されないというふうに考えておりますが、どういう事例
お金を費やしたからといって、依存症として患者扱いして、治療が必要だということを国家が決めつけるということは、憲法第十三条の生命、自由、幸福追求権の、必要のない国民に対して制限を加えていくことになるのではないかということで、そういう意味では、日常生活や社会生活に支障を来すということがあるから国家が対策に乗り出すのであって、のめり込んでいる状況で国家がそれに対策をし始めるということは、憲法十三条にも反するんじゃないか
先ほど総理からも、憲法の前文が国民の平和的生存権を確認し、そしてまた、というお話がありましたが、例えば、十三条が生命、自由、幸福追求に対する国民の権利について国政上最大の尊重を必要とする旨定めていることでもありますし、また、憲法九条は、我が国が主権国家として持つ固有の自衛権を否定しているものではないということであります。
最後に、憲法九条改悪を許さず、日本国憲法が規定する生存権、表現の自由、幸福追求権、個人の尊重、法の下の平等などを実現していく政治を行うために全力を尽くすことを申し上げ、私の質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
平和安全法制は、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることが条件といたしておりまして、あくまでも砂川判決の言う自衛の措置に限られるというふうに解釈しております。大きく変化した安全保障環境に対して法的安全性にも十分留意して慎重に検討したものでありまして、最高裁判決の範囲内であることは明白であるというふうに思っております。
日本国に対する外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される、つまり個別的自衛権の局面を言っている文章、それに限られるはずだということなんですけれども、しかし、安倍政権は違うと言い始めたわけでございます。 大臣、次のページ、おめくりいただけますか。
同時に、政権与党の一員として、政府とともに国民の生命、自由、幸福追求の権利を断固守り抜く責任を一層強くいたしました。 以下、本協定案につき、総理及び関係大臣に質問をいたします。 まず、本協定締結の意義について質問します。 先ほども述べたとおり、北朝鮮が在日米軍をターゲットにしていることを明言しました。
そして、その自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処して、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される必要最小限度の武力の行使は許容されるということなんです。 そして、それを当てはめた場合に、当てはめた場合に、四十七年当時は確かに我が国に対する直接の攻撃であった。
憲法に適合するにもかかわらず、立憲主義に反するという論理が成り立つかはさておき、そもそも国民の権利、自由を守ることが近代立憲主義の本質という観点からいたしますと、国民の生命、自由、幸福追求の権利をいかに守るかという観点から制定された昨年の平和安全法制は、立憲主義違反どころか、まさに立憲主義を具現化したものと評価されるべきものと考えます。 以上です。
しかし、憲法改正につながる観点から調査するということで、憲法審査会の所掌事務でもありますので、あくまでも本日のテーマである立憲主義との関係から意見を申し上げますと、この平和安全法制の定める限定的な自衛の措置は、憲法九条とともに、前文の平和的生存権、十三条の生命、自由、幸福追求の権利を規定する日本国憲法の構造に照らして、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対応するためにやむを
○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年見解の基本的な論理は、憲法九条の下でも、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対する、処する場合、例外的に自衛のための武力の行使が許されるというものであります。
政府が今回の集団的自衛権の行使への解釈変更が合憲であるという唯一の法的根拠は昭和四十七年見解だということでございますが、ここで、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対しということですが、ここのポイントは我が国に対する外国の武力攻撃というふうにしか私取れないんですけれども、大臣、どうでしょうか。
先ほど基本論理と結論と分けさせていただきましたけれども、その結論の部分といいますのは、当時の事実認識、すなわち他国に対する武力攻撃が発生しただけではいかなる場合でも我が国の安全、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆るということはないのだという当時の事実認識ですね、それを前提といたしまして、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られるということ
しかしながら、今、稲田委員がおっしゃったように、憲法前文が国民の平和的生存権を確認し、そして、十三条で生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきことを定めていることなどを踏まえて考えると、憲法第九条は、我が国が主権国家として持つ固有の自衛権を否定しているものではなく、自衛権の行使を裏づける必要最小限度の実力組織を保持することももとより禁じているものではないと解しているわけでありまして、
今回の法案は、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限って限定的な集団的自衛権の行使を認めるものであり、完全に砂川事件判決が示す自衛のための措置の範囲内であります。そして、必要最低限の武力の行使しか認められないという従来の政府見解における憲法九条の解釈と基本的な論理は全く変わっておらず、合憲性と法的安定性は確保されております。
隙間のない防衛体制を築いていくために、我が国への武力攻撃が発生した場合だけでなく、日本と密接な関係にある他国に対する攻撃でも、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような明白な危険がある場合に、かつ、ほかに適当な手段がない場合だけに限って必要最小限度の武力の行使ができるというのが存立危機事態における武力行使であります。