2017-12-05 第195回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
それと、いわゆる自由営業の中でやっていくものと単純にやっぱりこれも比較をするのは難しいかなという気もするんですけれども、ほかに基準がなければやむを得ない部分もあるのかなというところでございます。 次に、リハビリテーションサービスの提供体制についてお伺いしたいと思います。
それと、いわゆる自由営業の中でやっていくものと単純にやっぱりこれも比較をするのは難しいかなという気もするんですけれども、ほかに基準がなければやむを得ない部分もあるのかなというところでございます。 次に、リハビリテーションサービスの提供体制についてお伺いしたいと思います。
ただ、この商法とか会社法の趣旨なんですけれども、代理店といえども独立した事業者でありますから、営業の自由、営業権というものがあるわけでありますので、この商法、会社法の趣旨は、やるなということではなくて、合理的正当な理由があればやっていいと、営業権、営業の自由からですね、ただし、許可を得てやってくださいということが書かれているわけで、やっちゃいけないということじゃないと思うんですよね。
○政府参考人(小田部耕治君) 昭和五十九年、衆議院における風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議では、本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。風俗営業者への指導に当たっては、営業の自由を最大限尊重するとともに、管理者制度が営業の自主性を損なうことのないよう特に慎重に運用すること。
七 本法の運用に当たっては、表現の自由、営業の自由等憲法等で保障されている基本的人権に配慮し、職権が濫用されることのないよう十分留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今のままでは風営法は、憲法二十二条の職業選択の自由、営業の自由、憲法二十一条の一切の表現の自由、憲法三十一条の罪刑法定主義に反する憲法違反の法律になってしまいます。本来の目的が達成されるよう、大臣に是非考えていただきたいんです。大臣のお考えを聞かせていただけませんか。そして、パブリックコメント、是非お願いいたします。
憲法との関係において、ヨーロッパなんかですと、人の住んでいるところでも移動の権利があって、散歩して通ってもいいんだ、こういうような権利が強く与えられているやに感じていますけれども、一方で、今回の法案で、都市機能誘導区域外ないし居住誘導区域外において誘導施設を設置するに当たって、届け出義務を課すこと及び市町村が勧告を行うことは、一種、居住の自由、移動の自由、営業の自由、憲法二十二条との関係において侵害
二十五条以下の社会権、生存権を実現するためには、経済的な自由、営業の自由に対する広範な制約を認めなければならないだろうと。
それは、ダンスの自由、表現の自由、営業の自由を脅かしていると言わざるを得ません。 そこで、大臣、国会もそういう動きがありまして、私もその一員なんですが、超党派のダンス文化議員連盟もいよいよ旗上げします。その設立趣意書では、次のように書いています。風営法のダンス規制を見直し、ダンスがより多くの国民に愛好される環境を整えるためにと設立の趣旨をうたっています。
それには、「本法の運用に当たっては、職権の濫用をいましめるとともに、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。」とまでわざわざ書いているんですね。
○政府参考人(松谷有希雄君) 医師の開業を規制するということにつきましては、これまで我が国では自由開業制が取られてきておるということ、また憲法上の職業選択の自由、営業の自由等の観点も踏まえれば、規制を新たに設けるということにつきましては極めて慎重な検討が必要であるということではないかと思います。
その表現の自由、営業の自由というものをどのようにクリアしたか、これを改めてもう一回お伺いします。
先生の御指摘がありましたように、自由化になりまして、先ほどから何度もお話ししておりますが、大変、配送あるいは基地の建設が合理的に最初から行われておらない業界でございまして、あくまで自由営業の中で、自由マーケットの中で発展してきております。
○政府参考人(木下寛之君) 委員御指摘のとおり、昭和六十三年の「なだしお」の事故を契機といたしまして、従来、自由営業でございました遊漁船業につきまして、法律によりまして届出制という制度にしたわけでございます。 ただ、届出制の場合でございますと、都道府県に届出さえ出せばだれでも自由に営業ができるというような形態でございます。
これを打破しなくちゃいかぬのであって、行政改革は、要するに法律に根拠ない限り国民を縛るべからず、憲法二十二条で書いてありますように、職業選択の自由、営業の自由があって、これは公共の福祉に反するときだけ法律で制限できるわけですけれども、今までは、何か事件がありますと、その人をやっつけるんじゃなくて、こういうことが起こるからといってその業界全体にコントロールをかけるわけですね。
一 本法による規制が、日本国憲法が保障する基本的人権に深く関わるものであることにかんがみ、その保障する通信の秘密、表現の自由、営業の自由等の基本的人権を侵害することのないよう十分に配慮するとともに、その運用に当たっては、職権が濫用されることのないよう厳に慎むこと。
四半世紀近く、まさに、はざま産業と申しますか、そういった形で自由営業で運転代行業が今日に至っているわけでございますけれども、四半世紀半近くたった今になって規制することにしたのは、どういうことでこれを規制することにしたのかどうなのかということ。それから、法案を提出するに至りました背景、こういったことについてもお伺いをいたしたいと思います。
二、本法律の適用に当たっては、通信の秘密の保護、表現の自由、営業の自由等憲法で保障されている基本的人権を侵害することのないよう慎重に配慮すること。また、職権が乱用されることのないよう厳に留意すること。 特に、映像送信型性風俗特殊営業の規制の実施に当たっては、検閲の禁止、通信の秘密の保護あるいは表現の自由等に十分かつ慎重な配慮を行うこと。
こういうふうに定義づけられているわけでございますけれども、この業態というのが、今までのタクシーの業態とそれから自由営業の業態、この中間に位置するものであって、それぞれ境界領域が存在するものでありますだけに、その境目あたりがどういうふうに判断されるのだろうというような点に、若干のあいまいさを私は感じてならないところがございます。
それから、これは法的な問題かと思いますけれども、派遣契約の締結に当たって必ずセンターのあっせんを受けるというふうに義務づける問題、これは先ほども少し憲法論とも絡んで大変微妙な問題だという指摘があったかと思いますけれども、契約の自由、営業の自由、それと裏腹にありますが、基本的人権の確保、こういった点はなかなか法律上も難しい問題があるかというふうに思います。
○渡邊(信)政府委員 この点は、先ほども申したことですけれども、我が国の法体系のもとでは、事業主には採用の自由、営業の自由といった権利が保障されているわけでありまして、これを制限するものとしては、例えば障害者については一定の割合の方を採用しなければいけないというふうな雇用率の制度、あるいは採用に当たっては男女で差別をしてはいけないという均等法の制度、こういった制度はあるわけでありますけれども、さらにそれを
御承知のとおり、憲法二十二条一項は、職業選択の自由、営業の自由を認めています。これは、公共の福祉という合理的な理由があれば制限されますが、勧告に従わないから営業ができないようにするなどということは、どう考えても合理的な規制ではなく、違法きわまりないことであります。病床規制の目的とその手段の合理性を欠く点、憲法に違反します。
幾ら自由営業制度だといっても、こんなにあっていいのかと。 つまりそこでは、深夜に働く労働者が、アルバイトであれ何であれいるわけですよ。やはり人間の生活として、余りそういうのがふえていくということは、健康な労働生活あるいは職業生活とは言えないと私は思うのですね、やたらにそんなものがふえてくるということは。