2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
黄色の部分ですけれども、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ――謂ハバ行政権ノ自由判断ノ
黄色の部分ですけれども、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ――謂ハバ行政権ノ自由判断ノ
私どもとしては、そういった養子が自分の思いで実親を面倒見たいということであれば、これは個々の自由判断に基づいて、親族法の規定ということではなくて、個々の判断に基づいて、場合によってはそれは扶養契約をするということもあり得るかもしれません。そういったところで実際の調整を図っていくというのが現在の制度ではないかと考えているところでございます。
非常という言葉を口実にして政府の自由判断を大幅に残しておくと、どんな精緻な憲法も破壊されてしまうと、明確に破壊という言葉を使っています。 そして三番目は、憲法上の制度です。特殊な事態があれば、臨時国会を召集する、あるいは参議院の緊急集会を招集する。 四番目が、先ほどから私が申し上げております、法律などによる準備です。
ですから、今度は正に資金の入りはもう財投の判断で、財投債をどういうものを出すかによって自由判断できる状況になるわけですね、自由に判断できる状況になるわけです。ですから、もうちょっと言うと、より弾力性が出てくるということです。 それから、さっきもお話しになったように、郵貯関係、簡保関係のものがなくなっていきますから、財投全体はスリム化していきます。恐らく今の半分以下になるんでしょうね。
では、外部はいつまでにやるのかという御指摘でありますが、基本的には、外部の先生方には自由裁量、自由判断ということを大前提にお願いしているところでございますけれども、そうはいっても、いついつまでということを私の立場で申し上げられないことはぜひ御理解いただきたいんですけれども、できるだけ早くやっていただきたいということは、七月六日に辞令を交付させていただいたときにも申し上げているところであります。
ああいう操作が銀行の自由判断のもとに行われておる。 私どもの方は、あれに対しまして、十分な監視はしておりますけれども、あのこと自体に対して一々コメントしたり、あるいはその成り行きについて指導するとか、そういうことは一切やっておりませんで、市場の連動に任せておるということでございます。
事務的なことからお伺いいたしますが、独立行政法人にするということは、大学の附属病院についても、組織体制や人員配置は各大学の自由判断でできると考えてよろしいんでしょうか。
ではないかという質問に対しまして、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ——謂ハバ行政権ノ自由判断
どんなポートフォリオを組もうとそれは銀行の自由判断だと。しかし、健全性という観点から、金融監督行政の責任者として、リスクに耐えられる自己資本の厚みをやっぱり持たなきゃいけないねと、もしそれが持てないんだったらリスク資産を処分するか自己資本を積み増す以外にないですねと、こういう中で実は物事を最初から聞いたわけです。 株式については非常に価格変動リスクがあるねと。
○品川政府委員 テレビの受像機についてどうかということになろうかと思いますけれども、基本的に、テレビを見る、見ないはこれは各視聴者の自由でございますし、どのテレビを買うかということも自由判断に任せられますので、これまでの国の支援措置ということも、直接的な形でこの受像機購入について何らかの支援措置というのはちょっと考えにくいところかなと存じております。
したがって、私はそういう点で運賃問題についてはやっぱり市場原理を入れてある程度自由判断に任せるべきじゃないかと思います。その点についてちょっとお尋ねしたいと思います。
法律が、同じ法律が権力を握った者の自由判断によってこういうふうに改正されていく。たまたまこれは一自衛隊機を派遣するかどうかの問題。しかし、将来こういったことがどんどん慣行として行われるようになったら、議会制民主主義というのは一体どうなるのですか。三権分立そのものが破壊されていくのじゃないですか。だから、三権分立が成り立ち、私たちがその問題について正確に議論をして、政府に委任するのでしょう。
果たして、国旗を掲揚したり国歌を斉唱したりすることを教育現場の自由判断に任せておくのだという国がありましたら教えてほしいなと思うのですが、そんな国ありますでしょうか。
○吉川春子君 つまり、永久保存の文書も含めて国立公文書館に移管される公文書というのは全く各省庁の自由判断にゆだねられていて、本当に歴史資料として重要な公文書が漏れなく国立公文書館に集まるというシステムにはなっていないわけですね。
○政府委員(加戸守行君) 地方公務員法におきましても、現在の六カ月という期間は、地方公務員法で六カ月という規定があるわけでございまして、これで、自治体の自由判断ではなくて、最低六カ月ということはすべての自治体に要求されているところでございます。そして、それを一年に延長するかどうかは各自治体の判断にゆだねられているところでございます。
結局それは、初めは過少申告だと思ってやっているのを、また調査官もそう思っていたやつが、これはちょっと悪質だからすぐに七年といって自由判断でやられる、ここがこわい、こういうことだと思うんです。
したがって私は前田さんもそのような相談をされましたけれども、あなたの自由判断でいいじゃないですか、このように進言をいたしております。
実際ああいう事故が起きた場合に、抜けられるならば抜けろというのは、いわば機関士や乗務員の自由判断にまかされている部分が非常に大きいと思うんですが、総裁や常務の言われておることと現場の受け取り方とは私、こうかなり食い違いがある。こういう重大な問題で理事者と現場との間に対処のしかたの違いがあるということでは、理解の違いがあるということでは、これは非常にたいへんではないかと思うんであります。
前例はあるけれども、非常に少ないというふうに言われるのですけれども、これをもっと一般的に解釈するならば、任期が切れる、それならば、裁判所の自由判断でかりに言うならば、三人や五人じゃなく、もっと多数の人を再任拒否できるようなことも想定されるのじゃないかとさえ思うわけでございますが、そこで、そういうような場合、あるいはまた自分が任意に退官する場合もありましょうけれども、十年たって。
そこで有害表示をする必要は、現段階においてはない、しかし、現在公社がニコチン、タールの量をステッカーで店頭に張り出しておりますけれども、それをさらに一歩進めて、個々のたばこの包装にこれを表示するということによって消費者の関心を高め、そして、もともとたばこというものは、日常生活に必要な食料品等とは違って嗜好品である、こういうことからも消費者の自由判断にまかせるほうがよろしい、こういうのが結論でございまして