2015-04-24 第189回国会 衆議院 外務委員会 第8号
米国のスタンダードを非関税措置の隅々まで及ぼし、医薬品をターゲットとして自由価格制度を徹底させる、こういう意図だということが見てとれます。 私は、大臣に聞きたいんです。日本の国民生活の安全、安心、安定を支える、必要な非関税措置まで交渉のターゲットになり得るもので、この点を危惧するわけですね。大臣はそういうふうに思わはりませんか。
米国のスタンダードを非関税措置の隅々まで及ぼし、医薬品をターゲットとして自由価格制度を徹底させる、こういう意図だということが見てとれます。 私は、大臣に聞きたいんです。日本の国民生活の安全、安心、安定を支える、必要な非関税措置まで交渉のターゲットになり得るもので、この点を危惧するわけですね。大臣はそういうふうに思わはりませんか。
例えば、アメリカの自由価格制度やドイツの参照価格制度といったものが必要と考えられると思うんですよ。日本においては、二〇〇〇年に旧厚生省案の日本型参照価格制度が導入されようとしたわけですけれども、これは今後再検討する必要があるのでしょうか。日本における参照価格制度、これに対して再検討しますか。
そこで、まず端的にお伺いいたしますが、この背景として、WTO交渉に向けて、不足払い制度ではもうもたない、むしろ、新しいこうした時代の流れを見たときに、市場原理を導入した自由価格制度というものが時代の一つのニーズではなかろうか、これが大きな背景に一つはあるのではなかろうか。
今その論議がされているところでありますけれども、日本型参照価格制度では薬価基準が廃止されていわゆる償還基準を設定するわけでありますけれども、ある意味では自由価格制度になるわけであります。そうなりますと、薬価上昇により患者の負担もさらに大きくなるのではないか、その基準以上にいって患者負担が大きくなるのではないかと懸念する意見も今出ているわけであります。
そして、薬価制度につきましては、今も政府委員の方から話がありましたが、今、公定価格制度でありますけれども、これはもう自由価格制度にするのだ、そして弊害についてはいろいろ考えるということで、公定価格制度をもうやめて自由価格制度にするのだということについてはいかがでしょうか。
○参考人(中小路茂次君) 現在お酒の方の価格は自由価格制度でございます。したがいまして、全部自由に決めております。ただし——といいましても、私どもふだんから卸業者、小売業者とはたくさんの接触がございます。それぞれなりの経営の内容あるいはまたそれにかかります経費というようなものも大ざっぱには承知をいたしておりますので、そういうものを勘案しながら私どもは生産者の価格を大体決めていっております。
価格は、現在は自由価格制度に御承知のとおりなっておりまして、しこうしてまた、私ども元売りの関係は、特約店を通じて消費者の方に出荷をしているわけでございますけれども、その特約店の販売価格に対しても私どもは何らの指図、規制もできないことに、これは独禁法でそういうことになっております。
でありまするから、私は国際市況の原糖輸入の価格が下落をすれば、それに付随をいたしまして一年後、二年後に、その下落をした分に応じて値が下がってくるというような時期でありますれば、自由価格制度に移行することについてはあえて抵抗を感じないのでありますが、それにいたしましても、関税倒産というようなことまで言うような精糖工業会が原糖輸入価格が下落をいたしましても、砂糖の値段を値下げするというようなことは期待できないと
しかし、最終的にはそのとおりになりませんでしたけれども、これは今日の自由価格制度というものをたてまえといたしまして、まことに残念でありましたが、やむを得ない結果に終わったわけであります。
ただ、ここに私が指摘したいのは、一斉に値上げしたということが非常に目につくわけでございまして、なぜ一斉に値上げをせざるを得ないかという、この実態に即してものを考えた時分に、皆さん、昭和三十九年六月の初め、御案内のごとく酒類は一切自由価格制度に変わったわけでございますけれども、その後、国税庁のほうではいわゆる価格指導基本方針なるものをきめられて、上限下限の二つ、上限は消費者保護のための適正な価格を天井
そういうものが今日の自由価格制度のもとでは当然小売り末端価格に反映してしかるべきだ、これが私どもの主張なのでありますが、そうだとするならば、たとえば国税庁も麒麟に対して、非常に営業成績もいいし、シェアも五五%をこえる大きなシェアを持っているというようなことで、他社が十円上げても、これに対して、たとえば半分でもあるいは七円でもというような要請もだいぶしたようであります。
○只松委員 これで質問をやめますが、ひとつもうちょっと突っ込んで、あなた個人のそういう問題に対する感想を聞かしていただきたいということと、それからさっき、食管改善論者ではありますけれども、大幅な改革は無理だろうということをおっしゃったけれども、そういうものの行き着くところ、食管のいまの流通機構の改善なり自由販売、自由価格制度というものが多少は論議されるといいますか、提起されてくるのではないかと私は思
「基準販売価格廃止後の酒類業界は、原則として業界が自主的に決定する建値によって取引する自由価格制度に移行することとなるが、自由価格制度移行後の価格形成が円滑に行なわれるとともに、自由価格制度のもとにおいても酒税の保全を図り、あわせて酒類業界の安定を期する必要があり、かつ、廃止後当分の間は政府の物価安定政策との関連等から値上げは適当でないと認められること等の見地から、基準販売価格廃止後においては、下記
○広瀬(秀)委員 先ほど主税局長のお話は、基準価格制度というのはなくなった、もういわば自由価格制度なんだ、そういう中では業者がかってに上げれば、それで国税庁も大蔵省も何もできない、こういう仕組みでございますか。
○泉政府委員 お話のとおり、酒類の価格につきましては、ウイスキーなどは早く、昭和二十四年から自由価格になっておるわけでございますが、清酒、合成清酒及びしょうちゅとビールにつきましては、三十五年に公定価格制度から基準販売価格制度に移り、三十九年の六月から基準販売価格を撤廃いたしまして自由価格制度になったわけでございます。
ただ堀先生十分御承知のように、昨年の六月に基準価格制度をはずしまして自由価格制度に移行してまいったわけでございます。したがって今後価格改定の問題は原則として業界の自主性にまかせるという方向にあるわけであります。ただ今回の価格改定は基準価格をはずしました最初のことでもありますので、内面指導と申しますか、そういう行政指導をいたしたわけであります。
もちろん、自由価格制度下では、政府の施策だけでその実効を期待することは、なかなかに困難であり、農民、農業団体その他国民各階層の理解と協力がなければならないことは言うまでもありませんが、いずれにいたしましても、第十一条に規定する公表が、別にかつてなされたことがないのでありますが、国民の理解と協力を受けるためにも、たとえそれが困難な事項であることは理解できるとはいえ、早急に公表されるべきものと考えますが
○木村(秀)政府委員 まず第一の基準販売価格の廃止につきましては、この基準価格制度そのものが、いわゆる公定価格制度から自由価格制度への移行の際の橋渡しの役割りを持っておったと思うのでございます。昨年開かれました酒類についての行政懇談会におきましても、原則としてこういう基準販売価格というものは廃止をして、できるだけ自由価格に移行すべきであるというような結論が出ております。
ことにまた、いまおりよく山口さんもおっしゃいましたように、あるいは、また田和さんもおっしゃられましたように、アメリカは、日本の繊維製品を制限するという原因の一つであるという自由価格制度、コットン・ファーマーを助けるためのあの制度は解消しました。
その当時におきましては、この基準販売価格制度というものは暫定的なものであって、なるべく早い機会にほかの商品と同じように自由価格制度に移行すべきものであるという前提のもとに作ったわけでございます。いきなり自由価格ということになりますると、酒税の保全という面からいたしましても、また業界の取引の円滑という点からいたしましても、少し問題があるのではなかろうかという趣旨で作ったわけでございます。