1947-11-01 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第31号
今囘タバコの値上げをいたしますにつきまして、大藏當局といたしましては極力値上げは避けたい、當初においては全然上げない案でありましたが、いろいろの經緯を經まして御承知のように配給タバコの値段だけは上げずに濟みましたが、自由販賣のタバコの値段は相當大幅に上るようになつたわけであります。
今囘タバコの値上げをいたしますにつきまして、大藏當局といたしましては極力値上げは避けたい、當初においては全然上げない案でありましたが、いろいろの經緯を經まして御承知のように配給タバコの値段だけは上げずに濟みましたが、自由販賣のタバコの値段は相當大幅に上るようになつたわけであります。
それから薪炭需給調節特別会計法の改正につきましても同樣に一應質疑は終了いたしたのでありますが、御承知のようにこの問題は昨日の自由討議のように非常に関心を持たれておる問題であり、特に輸送の問題が中心になつて、相当各方面から憂慮されておるのでありますが、前囘に政府当局から伺いましたその後の状況について一應林野局の林政部長から報告を承りまして、それから討論採決に入りたい。
この際委員諸君の御了解を願つておきたいのは、前會をもつて一通り各黨代表質疑は終了いたしましたから、本日以後の質疑について、理事諸君と打合せいたしました結果、質疑の順位は政黨順とし、日本社會黨、民主黨、日本自由黨を二まわりしたとき國民協同黨ということとし、その際小會派の發言をあらためて決定するということといたしました。
これは煙草の自由販賣品を殖やしまして、更に従來のピース、コロナの他に新生という薪しい煙草を作りました。従來の配給しておりまする煙草は値上げをしませんで、ピース、コロナを五十円にし、薪生を四十円にするということを内容といたしておるのであります。
今遞信省として考えておりますところの制度の改正は——要するに特定局制度の最も主要なる特色は、一つは局長の任用制の問題、すなわち特定局長を廣く部内外から地方の實情に即した人材を特定局長に自由に任用する。
任用制度の改廢によりまして、あるいは今まで通り自由にだれでも任用される制度が維持されるとも聞きますが、これは俗に言いますれば、特定郵便局は請負制度というようなことになつておりまして、もとの三等郵便局長が責任を負つて仕事を全部やつておるわけであります。
その研究委員會の開催に先だちまして、あらかじめ官側と全遞側竝びに特定局長の代表者、この三者が本年二月の半ばに會同いたしました結果、到達いたしました結論は、局長の自由任用の問題につきましては特定局長を内外から自由任用すること。それから局舎の問題につきましては局舎は有償として漸次これを直轄に移すこと。
○議長(松平恒雄君) 自由討議は終りました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。 午後二時二十三分散会
○議長(松平恒雄君) 日程第二、自由討議、本日の自由討議は本院規定第百四十七條によるものとし、所見開陳の範囲を家庭用燃料対策といたします。会議時間は二時間三十分でございます。各発言者はそれぞれ発言時間を遵守せられんことを望みます。これより発言を許します。 〔中西功君発言指名の許可を求む〕
さらにまたわれわれはこんどの議會におきましても、たとえば一方におきまして基礎産業であるところの石炭に關しましては、こういうような方式をとるように議會に提案しておりますがまた他方經濟力の集中排除法というようなものが出まして、基礎産業たらざるほかの産業におきましては、公正なる自由競争を行わしめるという目標のもとに、ああいうような法律を出している。これはまた事實であるのでございます。
私の研究の結果は、管理方式というものは、責任と管理が伴つたところの國有國管の方式であるか、あるいは自由企業の管理方式である。この二つが最も能率的であり、またいいと思います。但し私は今後の日本におきまして、はたして國有國管の方式がいいか、あるいは自由企業管理方式がいいか、あるいかどういう産業にどういう方式を適用したらいいかということは、もつと十分に研究しなければならぬと思つております。
と申しますのは、それによりまして國の生産への寄與すべき部分というものが百パーセント效率的に動き得るようにねらつたためでありまして、いわゆる自由企業で十分生産し得る經濟状況のもとにおける生産のやり方というものとの違いであると思います。
○上林山委員 私は自由黨を代表いたしまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第五號)、昭和二十二年度特別會計豫算補正(特第二號)に關しまして、條件というか警告というか、そういう意味を含んで本案に贊成をするものであります。
それについて、一つ商工大臣にお伺いして置きたいと思いますることは、この経済力集中排除を行つた後で、公正なる自由競爭の下に、すべての事業を推進させるお考えであるか。それとも更に全体について統制を加える。その反対の主義でおやりになるのか、いかなる大根本方針でおやりになるかということを伺いたいのが一つであります。
申すまでもなくこの経済力集中排除法は、その理念におきましては、戰爭を通じて経済外の理由に基いて過度に膨脹し集中した経済力を持つに至りました企業は、日本経済民主化の見地よりこれを排除する必要がありますと共に、かようなものは往々にいたしまして経済上の眞の自由競爭、從つて経営合理化の努力に基かないで拡張して参つたものでございまするから、この際愼重な検討を加えまして眞に適正な規模に帰すことによりまして、企業自体
○国務大臣(水谷長三郎君) 大体この法案の狙いは、この法案が施行された後におきまして、公正なる自由競爭が行われるということが前提をなしておるのであります。
付託事件 ○新憲法の活用に関する陳情(第二十 七号) ○戰爭犠牲者の負担公平を自由討議の 問題とすることに関する請願(第百 三十二号) ○國会法第三十九條第二項の議決に関 する件(労働委員会委員、斡旋員) ○政党法制定反対に関する陳情(第四 百三十九号) ○衆議院議員選挙法中船員不在投票制 度改正に関する陳情(第四百八十九 号) ○政党法制定反対に関する陳情(第五 百九号) ○人事院
これに対し政府より、儀式をあげない結婚もあるし、同居の事実の認定もむずかしい、それにまたいつ婚姻したか外部にわからない、現在届出はすでに慣習化し漸次普及化しておるから、さしたる不都合も認めない、また家事裁判所の確認は審判所の経費増加を来すだけでなく、婚姻自由の方向に対して逆行するきらいがないでもないのであつて、結局婚姻届出問題は愼重に研究し、民法の全面的改正の機会に譲りたいという答弁がありました。
昭和二十二年十月三十日(木曜日) 午後二時二十七分開議 ————————————— 議事日程 第五十一号 昭和二十二年十月三十日(木曜日) 午後一時開議 第一 自由討議(前会の続) —————————————
たないといかん面もございますが、小運送方面におきましても、トラツクは最近進駐軍の拂下げ自動車等を日通初め、各地方の有力な方面へは一部貸渡しの形式も取り、又國内用のトラツクの供給も潤沢にいたしておりまするが、小運送方面におきましても食糧の問題並びに労銀等の問題で必ずしも十分とは行き兼ねておりまするが、目下道路運送法を今議会に提案いたしましたと同じ趣旨におきまして、小運送業法の民主的な運営並びに將來の自由
昔のように停車場へ行けば、空いた列車に自由にお乘りが願えるという状況ではございませんで、相当な雜沓をいたしておるために、サービスの低下によつて僅かに第一・四半期の旅客運賃はどうやら收支の均衡が取れておつたというような状態でございますが、貨物の方は実費の三分の一、運賃收入額は実費の三分の一に満たないというような状況に相成つております。
理事各位に個人的に諮る、しかもそれが民主黨の理事が非常に遠い所におられる、大阪や横濱におられるというなら別でありますが、この衆議院の内部に民主黨も社會黨も自由黨もそれぞれおるのでありますから、石炭國管の重要性をよく御認識願つて、ああいう場合には、集まつて、どうしたものだろうかを諮るべきだと思う。もしも私が出席しましたら、斷固として反對します。
現に昨日ああいうわけで、自由黨側におきましては反對しておるのであります。きのうは理事會を三十分や二十分、あるいは十分お開きになる時間は十分あつたはずであります。この後ともに理事會を必ずお開きになつて、そうして委員長の專斷によられないように、私は希望を申し上げておきます。
これは實際にやろうと思われる管理者自身が、非常に行動の自由を束縛されてくるのじやないかと思うのであります。自分の職責の範圍で、ある程度やりたいと思うことに對しても、どうしてもそこに一つの制限されたものができてきまして、適宜な處置がやりにくくなつてくるのじやないかと思うのでありますが、どうでございましようか。
それから暴力團の檢擧に關連いたしまして、いわゆるごろつき新聞と申しますか、言論の自由という、きわめて大切なる民主主義の根本原理を惡用いたしまして、恐喝なり強要なり、人の弱味につけ込み、あるいは虚偽の事實を新聞に書くというふうなことをもつて、金品を強喝するというふうなものが、漸次増加をいたしてまいつておるのでありまして、これもやはり新聞を利用する暴力團というふうに考えて、これの檢擧についても、目下各府縣
ただ國會に付議せられた以上は、國會の責任においてこの方がさらによいというところを考え、檢討していく自由はあるものと考えますが、政府が大體この線に沿うていくべきであると思うから、そう受取つてくれでは、何も國會に付議される必要はない、こう考えるのであります。
○林(百)委員 實は昨晩の各派交渉會の結末は、自由黨からこういう提案があつたのです。議長は本事態は懲罰事犯と認識して議長自身がこれを懲罰に付するかどうか。その議長の態度いかんによつて自由黨の態度を決したいという問題です。そこへ議長がみずからの發意によつて懲罰事犯と認定して、懲罰に付するかどうかの問題を本日の議院運營委員會に諮るということだつたと思います。
○林(百)委員 昨日の各派交渉會からの繼續によると、議長みずからの權限で懲罰に付せないということになれば、自由黨の懲罰動議が生きてくると思うから、まず自由黨の懲罰動議の問題を決定して、その後に陳謝の問題が出てくる。
○林(百)委員 二つほど疑點があるが、實は昨晩の交渉會の終了のときは、まだ自由黨から動議が出ておらなかつた。議長の態度いかんによつて自由黨みずからが動議を出すかどうか決定したいというままで別れたのであります。ところがすでに自由黨から動議が出ておる。これは確かですか。
————◇————— 第一 自由討議(前会の續)
においてもつていくかというような問題は、非常に重大な問題でありますし、政府としてもいろいろ檢討しなければならないと思いますし、それと關連して國會の方でもそういう大きな問題は十分具體的に御審議願つて、その方針に則つていきたいと思つておるのでございますが、さしあたりこの法案が目的としますところの産業の再編成は、恆久的な問題としましては、獨占禁止法が目途としておりますような獨占的な性格の諸企業を排除していつて、公正な取引、自由
その場合において公正自由な取引ということが建前になりますから、その結果また再び大きなものが出てくるということは自然考えられるわけですが、こういうふうなものに對しては、本法とどういうふうな關係があるのか、將來そういうものはなりほうだいになつてもいいのかどうかということについてお伺いいたします。
これはまさにそうでございますが、選擧人に對して、いわゆる裁判の場合と違いまして、地方議會でその出頭を要求するというのは、やはり地方議會が調査上必要がありますので呼ぶわけでありまして、それを絶對の義務付けとして、それに應じなかつた者には刑罰を科するというのは、これは個人の自由に對して、あまり重い義務を科することになりはしないであろうかということを考えて、出頭義務を制裁をもつて義務付けることはいたさなかつたのであります
それから第二點は、政府は、政府の責任において、この重大なる事態が起つておるときに、その見解を常に發表する自由はもつておるわけであります。あなたの言う勞調法なんかの場合は、それはいろいろ處分等の場合における規定であつて、政府はこの重大な事態に對して政府の見解を發表するの自由は常にもつておるわけであります。また今囘の場合は全官公の爭議權どうこうという問題じやない。