1951-11-14 第12回国会 衆議院 人事委員会 第5号
これら現業に従事している職員は、同一職務に永年勤続することによつて、よくその特殊な職務を遂行し得るのでありまして、自然給與は比較的高くならざるを得ないのであります。人事院は今回の給與改訂に際し、かような給與差の設定を勧告しているのでありますが、このような傾向にある給與を、監督行政を主体とする政府職員の給與とただ単純に比較することは、正しい結果を得がたく、無理であります。
これら現業に従事している職員は、同一職務に永年勤続することによつて、よくその特殊な職務を遂行し得るのでありまして、自然給與は比較的高くならざるを得ないのであります。人事院は今回の給與改訂に際し、かような給與差の設定を勧告しているのでありますが、このような傾向にある給與を、監督行政を主体とする政府職員の給與とただ単純に比較することは、正しい結果を得がたく、無理であります。
○太田敏兄君 そうしますと、地方公務員法が成立されまして、それが適用されまして、自然給與なんかの関係もやはり中央委員会から勧告が與えられるということになりますと、地方公共團体とすると、縣は縣、或いは市町村は市町村というように、市町村長と別に、そういうふうに休職までも人事委員会から勧告する、尚又地方はその勧告を入れることになるのですか。
○吉田國務大臣 この問題はこの間も一應お答えしたつもりでおりますが、問題は要するに日本の復興に資するためには、公務員としても十分國策に沿うように働いてもらいたい、というためには自然給與の問題等についても、政府はよく考慮すべきであるということが一つと、それから人事院の六千何百円かの給與についても相当理由があるように考えられるので、この点も十分審議したい。