2016-04-19 第190回国会 参議院 内閣委員会 第11号
第一に、この法律において有人国境離島地域とは、自然的経済的社会的観点から一体を成すと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域をいうこととしております。
第一に、この法律において有人国境離島地域とは、自然的経済的社会的観点から一体を成すと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域をいうこととしております。
第一に、この法律において有人国境離島地域とは、自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域をいうこととしております。