2006-12-06 第165回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第4号
やはり自分の遺伝子といいますか、血のつながった子をもうけたいと、そういう思いは自然だと思いますし、自然生殖によってそのことがかなえられないのであれば、生殖医療の補助によって実現することが望ましいことだというふうに思うんですね。
やはり自分の遺伝子といいますか、血のつながった子をもうけたいと、そういう思いは自然だと思いますし、自然生殖によってそのことがかなえられないのであれば、生殖医療の補助によって実現することが望ましいことだというふうに思うんですね。
生殖医療技術は、現状では自然生殖によって自分の遺伝子を継いだ子を得られないカップルが自然生殖の補助を受ける限度で利用できるものとしてその対象が限定されるべきだからと考えます。 精子の提供を受けて出生した子の父親は、その生殖医療技術を利用し出産した女性の夫とします。子と精子の提供者との間の親子関係は発生しないといたします。
自然生殖の過程の不具合を改善していくということは必要なことだというふうに思うんですけれども、この自然の摂理を超えたところで、生前に精子を提供する際の意思がそのようなことであるからということで、本来、自然の摂理ではあり得ないような、そのような事態を生じさせるということはいかがなものか。これは、先ほど御紹介いたしました最高裁の判決も述べているところであります。
二点目は、裁判は、確かに自分たちの精子、卵子で普通に自然生殖で生まれた子供の間でも親権をめぐって争い、今深刻な問題に、離婚の増加とともに起こっている問題ではございますけれども、自分たちが欲して、医療技術を用いて第三者も巻き込んで行った結果ようやくできた子供をめぐって、その子の福祉に反するような争いが起こる。
精子と卵子が受精して、受精卵が着床して胚になって、胎盤がつくられ始めて胎児へと成長していく、この生命の始まりの過程は、自然生殖では一人の女性の体内で起こります。