2011-07-14 第177回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
同じように、沖縄県の条例、自然環境保全条例、この第八条の中で、「市町村は、国及び県の自然環境の保全に関する施策に協力するとともに、当該市町村の区域の自然的社会的諸条件に応じて、自然環境を適正に保全するための施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」これがあるんですね。これを受けて、石垣市では、このために尖閣諸島に上陸して実地調査を行いたいというふうに希望しているんです。
同じように、沖縄県の条例、自然環境保全条例、この第八条の中で、「市町村は、国及び県の自然環境の保全に関する施策に協力するとともに、当該市町村の区域の自然的社会的諸条件に応じて、自然環境を適正に保全するための施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」これがあるんですね。これを受けて、石垣市では、このために尖閣諸島に上陸して実地調査を行いたいというふうに希望しているんです。
○下村委員 江田環境大臣、ちょっと正確に質問について答弁をお願いしたいんですが、私が今質問したのは、石垣市長は、これは政府の方針でもありますけれども、沖縄県においても自然環境保全条例というのをつくった、この自然環境保全条例がきちっとそれぞれの地域で施策として行われているかどうか、それを確認するために調査をしたいと。ヤギの駆除だけの話じゃないんですね。
石垣の市議会と市長が、地方税法、固定資産税を掛ける上で、あるいはまた、沖縄県の自然環境保全条例上、尖閣に上陸したいと願っているわけですけれども、官房長官、いかがですか。
辺野古は、ジュゴンがすみ、そのえさである海草、藻場が広がり、そして世界最大規模のサンゴ群落や貴重な動植物の発見が相次ぐなど、沖縄の自然環境保全条例でもランク1に位置づけられた地域であり、ちゅら海であります。 移転先探しは必ず行き詰まる、私はこのように考えています。また、私だけでなく、だから十三年間普天間は動かなかったということが言えます。
○佐々木(憲)分科員 そういう大変貴重な生物なわけですけれども、地元の自治体であります岐阜市では、四月から自然環境保全条例というものが施行されることになっております。希少種であることが確認された場合、自治体が条例で保護していくということが可能になっていくわけですが、環境省としてはこのことについてどのように受けとめておられるか、お聞かせいただきたいと思います。
さらに、自然環境保全等では、環境県民運動の展開、環境NPOの活動の支援、里地里山の保全計画、希少種の保護や移入種への対応を図るために三重県自然環境保全条例の改正の検討などが進められているほか、森林GISに基づく環境林と生産林のゾーニングと環境林に対する森林環境創造事業、それを雇用に結び付ける緑の雇用事業などの説明を受けました。
○大田昌秀君 キャンプ・シュワブ海域は県の自然環境保全条例でどのように規定されているか御存じですか。あるいは、国の環境基準法に基づく環境基準ではどうなっておりますか。
また、緑地の保全その他湖周辺の自然環境の保護については、「釜房ダム貯水池の水質保全に資するよう、自然環境保全法、自然公園法、森林法、都市計画法、河川法、宮城県自然環境保全条例等の関係諸制度の的確な運用を通じて配慮し、指定地域内の緑地の保全、その他湖辺の自然環境の保護に努めるものとする」としています。
自然環境保全条例は自然環境保全法を基本にして制定されているわけですし、それから自然環境保全地域では工作物の新築だとか土地の形質変更などの行為が規制をされています。このゴフル場開発問題は、この林地開発の許可がされるはずがない地域に許可がされている、そういうところに大きな問題があります。これは明らかに条例に反する行為と言わなければならないと思います。
こういう考え方から、湖沼法に基づいて水質保全計画が策定され、そして自然環境保全条例で地域保全がされているんだというふうに考えているわけですけれども、この地域で、実は九二年四月、宮城県は突然百五十四ヘクタールのゴルフ場建設の許可を出しました。しかも、森林法や国土法、自然環境保全条例による法的チェックもなされないまま、既にその二年前、九〇年二月に事前協議のゴーサインが出されておりました。
ここで一つ聞きたいのですが、東京都の自然環境保全条例では、審議会委員として、自然保護団体の互選によって都民代表委員を選出するという仕組みをとっておるわけです。私は、これは住民参加の一つの形態としておもしろい提起であろうなというふうに思うのですが、これから審議会委員の選任に当たっては、こういう問題はお考えになりますか。
そうじゃなくて、やはりこれは流域別の自然環境保全条例、これを制定させる、そして本当に運動の中で水をきれいにしていくということをやりたい。これは何も別に建設省の皆さんに頼まなくてもいい、これは運動だからやりたい、こういうふうに思っているのですね。これについて、ひとつ妨害をしないように、協力をするようにしてもらいたい。
このコースにつきましては、宮城県あるいは地元の川崎町あるいは豊田商事グループ、現在は管財人の方が管理しておられるということだろうと思いますが、それと請負人でございます熊谷組三者間で、自然環境保全条例に基づきます協定書というのができておりまして、この協定書に基づきまして、あるいはその協定書に基づきます附属文書でございます、いろいろ植栽の工事であるとかあるいは災害防止工事等についての契約書等に基づいて、
このほかに、兵庫県の自然環境保全条例によりまして、兵庫県の自然環境保全地域が五地区ございます。これは面積にいたしまして非常に小面積でございまして、四十四ヘクタールほどございます。そういう実情で、自然環境の保全をしているというのが実情でございます。
文化財保護法に基づく史跡指定地を初め、古都保存法による歴史的風土保存区域、同特別保存地区、県風致条例による風致地区及び県自然環境保全条例による景観保全地区などであり、この他に都市計画法等に基づいて地域区分が定められております。中でも風致地区は村域の五二・二%が指定されており、山間部の畑、入谷、阿部山などの地域を除くだけであると言われております。
途中調べがかなり難航いたしましたり、事実関係の確定に非常に日時が過ぎたというようなことがございましたけれども、十月に入りましてこの赤井部長に対する具体的な犯罪容疑、これは赤井部長の担当しております県の自然環境保全条例の企画立案や大規模開発行為などに対する規制措置の職務に関連いたしまして、さきに申し上げました馬場という不動産業者から昭和四十七年の十月下旬に現金数十万円を賄賂として受け取ったと、こういう
福島県生活環境部長の赤井茂雄でございますが、福島県の生活環境部長として勤務しておりまして、福島県自然環境保全条例の企画立案及び大規模開発行為などに関する規制措置の検討を行うなど、自然環境保全の職務を担当していた者でありますが、 〔委員長退席、理事白木義一郎君着席〕 昭和四十七年十月当時、福島市万世町で不動産業を営んでおりました馬場信教らから、馬場らが買収した福島市在庭坂所在の山林を転売する際に、
四月八日に北海道自然環境保全条例に基づく届け出書が王子緑化株式会社から札幌市に提出されたら、四月十六日に札幌市から道にその届け出の報告があり、二十八日に道から札幌市に一カ月の期間延長の要請があり、そして五月二十日に道から札幌市に条例に基づく意見の照会があり、二十三日に札幌市から道に回答があり、二十四日に審議会への諮問案が決定し、二十七日に自然環境保全審議会を開き、そこへ諮問したら、二十八日に自然環境保全審議会
私は、自然環境保全条例をはじめ、ゴルフ場等の設置規制、宅地造成の規制基準など、全国に先がけて次々と条例化をはかってまいりました。 以上、申し上げましたような状況から判断いたしまして、富士北ろくの地域の自然を守っていくためには、どうしても現地の実態に合った新しい立法が必要であると考えたのであります。増加する観光客を計画的に分散配置するためには、きびしい用地規制が必要であります。
なお、県自体におかれても、県土保全条例あるいは自然環境保全条例といったような条例を設けられて、これも開発庁に相談がございました。設けられまして、大規模な開発行為についての許可制と申しますか、規制等をやっておられますので、そういう方面とも連絡をとりながら十分考えてまいりたい。実態につきましては、なお調査をまとめてまいりたいということでございます。
先ほど総務局長からお答えがありましたとおり、県におきましても、県土保全条例、自然環境保全条例を制定いたしまして、環境保護に鋭意努力しているところでございます。そういうことで、本土企業による土地の買い占め等が乱開発につながらないように、行政指導の面で十分配慮していきたい、かように考えております。
また、都道府県におきましても、都道府県の自然環境保全条例というものの制定を大体終えておりまして、このうちの一部の県につきましては、すでに都道府県自然環境保全地域の指定を行なっております。その他の府県におきましても、目下指定の準備を進めているところでございます。
なお、次に、自然環境の保全条例等を持っています都道府県の数は、自然環境保全条例が三十八、自然保護条例七、三月議会で予定しておるというものが一つ、当面予定していないというのが一つで、やはり、これにつきましてもそれぞれの都道府県は条例等を準備しておるところでございます。
(三) 自然環境保全法の本格的な施行体制を整備し、同法による地域の指定をすみやかに行なうとともに、都道府県の自然環境保全条例の施行についても十分な指導援助を行なうよう努めること。 (四) 自然保護取締官制度については、具体的な運用方針を早急に決定し、現地管理の機能を十分に発揮できるような体制を整備すること。
それから県におきましては現在県会でやっておりますが、そこで自然環境保全条例を提案いたしまして、この中で自然環境の保全地域でございますとか、それからあるいは緑地保全のための地域といったようなことを進めておりまして、これにつきましては開発庁と絶えず連絡をいたしておりまして、またそれの今後の円滑な推進につきましては、十分当年として応援してまいりたいと、かように考えております。