1991-09-25 第121回国会 衆議院 証券及び金融問題に関する特別委員会 第9号
これは資本主義の根底をなすものであって、こういうものをゆがめるという行為は、講学上自然犯、だれもがやってはいけない、だれもが悪性を認識できる行為だというふうに私は理解するわけでありますが、刑事局長来ていただいておりますので、この損失保証についての保護法益、いわゆる刑罰をもって保護しなければならない法益というものをどう考えられるのか、簡単に御説明をいただきたいと思います。
これは資本主義の根底をなすものであって、こういうものをゆがめるという行為は、講学上自然犯、だれもがやってはいけない、だれもが悪性を認識できる行為だというふうに私は理解するわけでありますが、刑事局長来ていただいておりますので、この損失保証についての保護法益、いわゆる刑罰をもって保護しなければならない法益というものをどう考えられるのか、簡単に御説明をいただきたいと思います。
これが、ある犯罪では三十万までは逮捕されない、あるいは勾留されない、しかしその他の犯罪では二万円までと、しかも、通常より重いとされる刑法本体系の自然犯の方については逮捕、勾留されないという限界が広く認められて、それより狭いとされる行政犯についてはより厳しくという形になっているのは、これは人権保障という刑事訴訟法の原則から見て明らかにおかしいんではないかというふうに思われます。
しかし、このような金額では財産刑としての罰金というものの機能が十分に確保できるかどうか、かなり難点があるということ、より平たく申し上げますと、現在新たに罰金を設けるとして二万五千円とか五万円という罰金を、しかも刑法のような基本的な、いわば自然犯に設けるだろうかという観点から見ましても、これでは余りに低過ぎるということと、先ほど来これもまた申し上げておりますが、いわゆる頭打ち現象が再び到来するであろうというようなことを
行政罰については、これはそもそもが行政目的の確保が目的でございまして、刑法などのような自然犯を罰するというものとは本質的にその目的が違うわけでございますから、これについて罰金額が比較的少額であることは、いわば当然でございます。そうなれば、強制捜査等の制約についても、それをそのまま当てはめるのがこれまた当然ではないかと思うわけです。
○小澤(克)委員 素朴な自然犯などでは余り問題ないかと思うのですけれども、例えば独禁法であるとか公害関係の法律等々、企業に対して罰金を科するというようなケースもだんだんふえてきましたし、今後もそういう方向というのは恐らくふえていくだろうと思うわけです。そういったことまで考えますと、今のお話を聞いておりますと、ちょっと何か心もとないような感じもいたします。
道徳律によって支えられている自然犯なら、すべての人が協力してこれの取り締まりを強化することができるのですけれども、なかなか法定犯的な、社交儀礼的な寄附なんかの取り締まりは難しいと私は思う。さらに潜ってしまうと思う。 そういうことを考えれば、これは一番はっきりしている。
また、刑法の場合は飲食物自体を有害物質化するという一種の自然犯的な行為をつかまえようとしておりますが、この法律の罰則というのは、極めて広範囲にわたる国民の健康に危害を及ぼしあるいは及ぼすということで不安感を与えるという事態の発生を防止しようということで、罰則のほかにいろいろ総合的な施策を設ける中で二条に毒劇物を列挙して、そのようなものを入れれば処罰するという形でつかまえていこうということでございますので
いわゆる行政法と言われるものの中には、各種の行政措置を定めるとともに自然犯的な犯罪に対して処罰規定を定めているものがございます。例えば水道法、それから放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律などがこの例に当たりまして、水道法では、水道事業についての認可とか供給義務とか各種の規定のほかに一、五十一条で、水道施設の損壊等に対する処罰規定を定めております。
○坂本法制局参事 どちらかと申しますと行政的措置の部分が多いということで、やや自然犯的に近いのは九条の処罰規定でございますけれども、これとても一応微量の毒物混入についても処罰するということがありますので、必ずしもいわゆる自然犯的なものばかりとは言えない、そういう理解をしております。
あるのは、国家公務員法あるいは地方公務員法、自衛隊法等、いずれも自然犯としてではなくて、公務員が秘密を漏らす行為を服務規律違反として処罰をしている規定があるわけでございます。さらに、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法というのがございます。
○小澤(克)委員 そうしますと、この外国人登録制度において違反者に対して刑罰が科せられるのもそういった行政目的を担保するためのものであって、いわば形式犯といいますか、何が形式犯で何が実質犯かは必ずしもはっきり区別はしにくい面があろうかと思いますけれども、財産犯であるとか、身体、生命を保護法益とするような自然犯ですか、そういったものと比較いたしますと、行政目的担保のための形式犯だ、こういうふうに理解されると
一つは、もうそこまでいくと調和の問題ではなくて、憲法の原則に反する問題だという認識で見なきゃならぬのじゃないかということが一つと、それから総理は、物を盗むことはそれ自体違法だという意味で情報もそのたぐいに入れておっしゃったんですが、私は大事なことは、政府は政府の意思で秘密にしたいものがあるだろうが、それは他人の所有物を窃盗罪で所有権侵害をするという単純な本来的、自然犯的法制じゃなくて、それは法によってつくられた
たとえ話のようで恐縮でございますが、従来の財産刑主義と申しますか、そういう国庫に与えた財産の財政上の損失を補てんするための財産刑ということから、それだけ自然犯に近いというような社会的な非難の可能性というものが立法化されたというふうに私どもは認識しておるわけでございます。
昭和十九年に酒税の増徴ということをやりました際に、租税犯も単なる国に対する財政上の財産犯だけでなくて、むしろ自由刑を科すべき自然犯に近いようなそういう性格を持っているという考え方が出てまいりまして、そこで酒税につきましては財産刑主義を直しまして五年以下の懲役という自由刑をとったわけでございます。
○飛田説明員 お話が自然犯と行政犯という非常にむずかしい、法律形式のちょうど中間にまたがることについての御質問でございまして、最近、自然犯と行政犯との限界がどういうものかというようなことは学問的にもいろいろ論議されている問題で、果たしてうまく御説明できるかどうかわかりませんけれども、少なくとも脱税犯は国家の課税権を侵害して国民の税負担の公平を損なうというようなところから行政犯に属するものであろうと思
ただ、御案内のように、自然犯と違いまして、いわゆる行政法令に違反する者に対する罰則の運用の問題でございますけれども、行政法令の罰則というのは、本来その行政法令に基本的な目的があるはずでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 確かに御指摘はごもっともな点が多いわけでございまして、やはり国民にとって一番わかりやすいという立場をとりますと、一つの刑法典におよそ自然犯的な刑罰規定は全部網羅されておる、国民としてはそれを見ればすべてがわかると、こういうことにいたすのがよろしいのではないかと思います。
将来刑法の全面改正というようなことがございますれば、恐らく航空機強取処罰法の主要規定も、それからただいま御提案申し上げているようなこういう規定の関係も、刑法典の中に取り込まれるべきものであろうと、そういういわゆる自然犯の一種だというふうに思っておるわけでございますが、今日の段階におきましては、やはり刑法の体系のどこへ入れるべきか、入れどころもなかなかむずかしゅうございますし、とりあえずの立法でございますので
○村田政府委員 犯罪人引渡し条約は、一般的に申しまして、ある国の法律に違反いたしました後に、その国の公権力のもとから逃亡いたしまして、他方の国に逃げた、そういうものを引き渡すということを約束しておるわけでございまして、したがいまして、日米条約もそうでございますが、引渡し条約は、一般的にそういった自然犯を中心とする一般犯罪を引き渡すということを主として規律しておるものでございます。
いわゆるわれわれ自然犯ないし刑法犯というふうに申しております。法務省が仮にこれを立案するというふうにいたしますれば、一番問題となるのは、こういうふうな末端会員までを含めたこの講全体を反社会的な行為であるというふうに規定いたしまして——先ほど来何か二百万人の方が加入しておられるという話もございました。
し犯罪の規定の仕方をしたいとは思っておるわけでございますが、そうなれば、いま御指摘のようなものも入ってくるのかと思いまするが、従来の条約が個別に罪名を列挙するシステムになっておりまして、その辺は相手方のあることでございますので、必ず包括的になるかどうかはわかりませんが、できるだけわが国の実情にマッチした引き渡しの罪名が入れられるように努めたいと考えておりまするが、いま御指摘の外為法のようないわゆる自然犯
要するに、刑法犯のような自然犯については、マイナーオフェンスというような、刑法典にあるような犯罪についてはマイナーオフェンスとは考えなかったというふうに思われる次第でございます。
○安原政府委員 宅建業法につきましては処罰価値を明らかにしたつもりはございませんで、公判請求をした理由を申し上げておるわけですが、それは若干情状にも関連いたしますが、特別背任罪につきましては、そのような処罰すべきかどうかというようなことを議論する以前に、すでに背任罪として、自然犯ということの特別罪として刑法にも規定のある事柄でございますので、本来処罰価値がないということを言うことの方が例外でございますので
○藤永説明員 御承知のとおり、法務省の刑事局におきましては自然犯を中心とする刑事基本立法を所管いたしておりまして、その中に、たとえば人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律、いわゆる公害犯罪処罰法もあるわけでございます。
○藤永説明員 従来、行政犯と自然犯というものの区別が明瞭にされておった時代が過去の時代でありますが、最近いわゆる行政犯がたび重っててまいりますと、これが国民の法意識の中でもう自然犯と見ていいんだ、こういう状態になりつつあるのが現代であろうかというふうに考えております。
もちろんそこに比重の差がありまして、自然犯的な刑法の原則とかいうふうなものはいろいろ深刻に考えなくてはいかぬ。しかし、一般の行政法規につきまして行政府の判断というものを全然入れないで国会の法律でことごとく行うことは事実問題としても不可能でありますし、そういうことは一般的に法律の常識として委任立法は許されております。