2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
昨年十月、金融機関等関係団体や日本弁護士連合会等の関係機関をメンバーといたしました、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により法的整理の要件に該当することとなった個人の債務者を支援する自然災害債務整理ガイドラインの特則が、金融機関等関係団体の自主的、自律的な準則として策定、公表されているところでございます。
お尋ねの自然災害債務整理ガイドラインのコロナ特則でございますが、これは金融機関などによる研究会によりまとめられたものでございまして、金融機関などが、新型コロナの影響により住宅ローン等の債務を弁済できなくなった個人の債務者に対して、破産手続等の法的倒産手続によらず、債権者と債務者の合意に基づいて債務を免除するというものでございます。
議員御指摘のとおり、本年十月三十日に、金融庁及び全国銀行協会、日本弁護士連合会などの関係機関が連携をいたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響によって債務の返済が困難となっている個人債務者の方々を支援する、自然災害債務整理ガイドラインの特則が策定、公表されたところでございます。