大蔵大臣になつてからいつも水増しと言われるが、自然減收を起したことはございません。常に課税の適正を図つておるのであります。私の見通しといたしましては、予算上、予算に計上いたしました租税收入は十分確保できると確信しております。
二十六年度の実例から申しましても、自然増收とか、自然減收とかというような現象がございましたが、こういう計算の最初の基礎が不一致であり、不一貫であるということから、二十七年度の中途になりまして自然増收、自然減收が自由自在に飛び出て来る可能性を孕んでおるのであります。その点特にこの申告納税の分と、法人税の分に関しましては、計算の基礎をもつとはつきりして頂きたい。
また一方におきまして、申告所得税におきましては三百三十二億円の自然減收を見込んでおります。差引六十八億円の自然増收を見込んでおるのであります。従つて、これら自然増、自然減が一つく一つはたして水増しであるか水増しでないか検討して行くことに問題があるであろうと思うのであります。 そこで、まず源泉所得税の二百五十六億円の増收であります。これは給與所得の増加に起因するものであります。
○木村禧八郎君 この問題については又大蔵委員会等においてもつとお伺いしたいと思うのですが、もう一つ先ほどの御説明で申告納税の自然減收の見込、その根拠ですね、先ほど伺いますと農業所得、営業所得などは、農産物の価格の引上げ、或いは生産の上昇等によつて殖えるという見込で、賦課見込が一千百九十四億、こういうふうに査定されまして、それで自然減收が起るということになつておるようですが、そうしますと二十四年度よりも
しかし一方におきましては自然減收のものもあるのであります。営業あるいは農業等のいわゆる申告納税につきましては、当初は千五百億円の予算でありましたものを三百三十億円の減少を見込んでおります。これは今年の申告状況その他から勘案いたしまして、千五百億円はとてもとれませんので、三百三十億円の減少を見込んでおります。
○岩木哲夫君 これは別個に政府が今度のジエーン、キジア台風の災害に際して国としてとつた財政的措置の総額は、その性質の内容等総括的に承わりたいのでありますが、これはあとから官房長官に承わることにしまして地方財政委員会におきましては、当面する災害に伴う減免の措置が地方議会においてそれぞれ決定されて行われている條例以外に、災害によつて自然減收の生ずる例えば入場税及び遊興飲食税、又は住民税にいたしましても、
○鈴木直人君 その点については具体的に私達調査して来たのでありますが、この報告書のこれは二十一ページに書いてあるのでありますが大阪市の場合においては二十五年度の予算においては災害による市税の減收が十三億、條例による減收が七億、その他の自然減收が六億、これは相当やられてしまつたために自然に減收しておるわけであります。
○鈴木直人君 今報告申上げました地方税の減免で、條例で以て各府県の市町村において自然減收になる点についてこれは特別平衡交付金において補填をして貰いたいというような要望があり、それも当然であると考えるのでありますが、この点については政府としてどういうような措置を現在とられておるか、又どういう方針を今後とられるかという点をお聽きしたいと思うのであります。
○奧村委員 大蔵大臣は来年度七百億の減税を実行なさる、こういうお話でありますが、その減税は、まず所得税その次に酒税、物品町税などのことをお考えになつておられると思いますが、そこで所得税でありますがこれは現行税法を変更して減税なさるのか、あるいは勤労所得税の基礎控除その他で勤労所得に多く減税をなさるのか、あるいは今年の状況で、自然減收を見込んで税法を変更せずに減税をなさるのか、その減税の内容についてお
政府は国税において昨年度の当初予算に比較して九百億の減税、この減税は不景気のための自然減收であると、こういうふうに言われるのでありますが、さようではないのでございまして、それぞれ税率、基礎控除等の引下げによりましての減税が自然課税標減の減少に伴う減があるとすれば、この上に更に生ずるわけでございます。
大臣の申されるごとくに、事業所得、申告所得の、面における自然減收の関係を詳細にいたしますれば、はたしてどの程度に出るかということは、これは年度末あるいは四月、五月の確定を待たなければわからない問題であると思いますが、われわれ必ずしも自然増收という形で――これはある意味から見れば一つの末端機構におけるかなりむりな課税、または所得の押え方というところから出て来るという意味におきまして、これは多くのわれわれ
次に自然増收の問題、あるいは前年度剰余金の問題、この二つの御質問でありますが、税の自然増收の問題につきましては、先般の補正予算を組みますときに、他の税で相当自然増收が見込まれるものは見込み、また自然減收の見込まれるものは見込んで補正をいたしたのであります。勤労所得税あるいは法人税、酒税につきましては相当の自然増收を見込みました。
また自然減收の出そうなところは、千九百億円の予算を千七百億円にこの前の国会で減らしております。私は千七百億円に減らしても、まだ自然減收が出るのではないかと思います。もしそういうようなものがあつたならば、法人税、酒税、ことに法人税の調査を急ぎまして、減收を埋めようということにいたしております。出るか出ないかわかりません。また出ることがわかつても、それは時期的に遅いのであります。
うつかりすると自然減收ではないかと思います。ただいま自然増收の見込み得られる税種は、法人税と酒税でございます。そうして所得税におきましては、源泉徴収の勤労所得税につきましては、自然増收がある程度出ましようが、それ以上に申告納税におきまして自然減收が出るのではないか、こういう心配をいたしておるのであります。
決して私はこの年度にニ、三百億の自然減收が出るということは毛頭考えており。
勤労所得税を増徴しながら、他方では申告納税について約百九十億円も自然減收を見込んでいるのであります。申告納税の自然減收の根拠は、所得捕捉率の低下したことと所得の見積りを低くしたことにあると政府は言つております。これは明らかに政策的な一種の減税措置なのであります。税法によらない見計らいによるこういう減税措置は、不公平、不合理なる措置であります。
それにも拘わらず、この税制改革によりましてこの補正予算において、そちらの方面は非常に自然減收が見込まれておる、これが私には了解がつかない。今大蔵大臣が言われたように非常に預金は増加して喜ばしい、所得も殖えておるわけです。それにも拘わらず、こちらの面になると非常に少く見積つて、自然減收を見込んでおる。これはどうでしようか、少し矛盾しているのじやないでしようか。
○木村禧八郎君 どうも私はこだわるようですが、自然減收の根拠かどうもはつきりしないのです。それで非常にそこに政策的な意図があるように思えて仕方がないのです。余りに不均衡過ぎると思う。
○木村禧八郎君 昨日申告納税の自然減收の問題について伺いしたのですが、くどいようですが、今の税のうちでは申告納税の、税の地位いうものは、非常に重要だと思う。それを所得の実績によつてああいう自然減收を見込んでおるのは、大蔵省の所得の調べです、それはどういう方法で調べられたのか、この所得の実績は、一応その実績を調べて推定を加えて行くわけですが、その調べる方法を先ずお伺いしたいのです。
そうして勤労所得税以外の業種所得の申告納税の方は、これはむしろ自然減收として税をとらない。而も物品税を非常に軽減したといいますけれども、内容を段々見ますと、自家用自動車の物品税十割を三割に減らしておる。或いは貴金属、真珠、そういう贅沢品の物品税を非常に下げておる。ところが例えば子供の学用品とか、或いは一般大衆が使うトランクとか、或いはそういう日常生活品については据置いて置く。
ところで今度は業種所得が、今所得の増加に基いてそうしてそれが予定よりも業種所得の方が少いから自然減收になつたとおつしやいますが、今の業種所得の計算方法が一番問題だと思う。一体どういうような方法によつて業種所得をお調べになるのか、それが私は問題だと思う。業種所得の査定方法ですね。あれに非常な問題があると思う。そういう欠陷がある。
これは何故自然減收を見込んだかという質問に対しては、実績によつたと言うが、併し実績によつたという場合に、これは申告者が申告を少くして、これを怠つた。そうしてどうしてもこれを納めない。そういう実績に基いてこれを実績として、そうして後税を取らないことになると、これは非常な問題になる。若しか勤労所得税においてそういうことが起つたら納税しない。
ところが申告納税の方はシャウプ勧告によれば二千四百十七億円にならなければならない、ところが申告納税のみは先程お話がありましたように非常に自然減收になつておる、逆に……。これはシャウプ勧告案と非常に柔盾しておると思う。勤労所得税の方は大体シャウプ勧告案通りに見積つておる、自然増收で……。
それからもう一つお尋ねしたいのは、この予算の上に現われておるところにおきましては、申告税が自然減收になつておるのであります。しかしながら地方至る所に旅行して聞きますと、大体において去年から八割あるいは二倍くらいは普通に申告所得税の額がふえておるのであります。
自然減收として減らしておる。何故勤労所得については自然増收を認め、何故申告納税についてはシャウプ勧告案とは逆に自然減收としてこれを減らしておるのか。勤労所得においては、勤労階級においては増税であります。この点についてお尋ねしたい。 更に次に金融政策についてお伺いしたい。その第一は、財政と金融を分離した結果、金融が民間の市中の大銀行の手に委ねられた。