2010-05-25 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
御指摘のとおり、今日まで海岸法あるいは港湾法等、これらに基づきまして、それぞれの目的に応じまして、自然浸食に対する保全あるいは人為的な損壊行為に対する規制というものが行われ、結果として低潮線が保全されてきた箇所もございます。しかし、これら法律は排他的経済水域の基礎となる低潮線の保全というものを本来の目的としておりませんので、必要な箇所すべてを網羅できなかったということがございました。
御指摘のとおり、今日まで海岸法あるいは港湾法等、これらに基づきまして、それぞれの目的に応じまして、自然浸食に対する保全あるいは人為的な損壊行為に対する規制というものが行われ、結果として低潮線が保全されてきた箇所もございます。しかし、これら法律は排他的経済水域の基礎となる低潮線の保全というものを本来の目的としておりませんので、必要な箇所すべてを網羅できなかったということがございました。
私どもの常識では、火口より少なくとも四キロメートルほどは危険な区域であり、資材あるいは財産のことを考え溶岩流出あるいは火山特有の自然浸食の問題を考慮いたしますと、全島が危険区域と言っても過言ではないのではないかと思います。