2013-05-10 第183回国会 衆議院 法務委員会 第12号
それは、要するに、近代国家ができるときに、天賦人権論あるいは自然法思想を背景にしてこのような議論が行われたことは、歴史的な経緯としては極めて重要なことでございました。 ですから、これは大臣として申し上げているのではなくて、私個人としては、もう少し法実証主義的な立場に立つ方がいいのではないかと思っていることは事実でございます。
それは、要するに、近代国家ができるときに、天賦人権論あるいは自然法思想を背景にしてこのような議論が行われたことは、歴史的な経緯としては極めて重要なことでございました。 ですから、これは大臣として申し上げているのではなくて、私個人としては、もう少し法実証主義的な立場に立つ方がいいのではないかと思っていることは事実でございます。
それから、もっと法的な領域においては、近代個人主義の自然法思想、いわゆる自然権思想からすれば、個人の基本権は九九%の人が法律をつくっても制約できないという考えになる。こういう個人主義的自然権思想というものが、果たしてあらゆる文明、あらゆる社会において絶対的に妥当するものかどうかというのはまた一つの問題ですけれども。
近代の自然法思想を背景とした人権という観念に依拠するものとは言えないというふうに一般に言われております。 そうした近代的な人権の観念というのは、むしろ十八世紀後半のアメリカあるいはフランスで初めて結実していったというふうに言えるわけでございます。
自然権というものにつきましては、これは有斐閣の法令用語辞典というものの定義ですけれども、自然法によって各人が生まれながらに有する権利であるということで、「近代自然法思想に基礎をもち、国家に先だち、国家によっても侵されない超実定法的な権利」という定義がございます。
第二に、それは国家が何のためにあるのかということ、近代の原理を打ち立てた近代自然法思想の言葉を使えば、要するに社会を設立する目的いかんということになりますけれども、これを明らかにすることによって示されるべきだというふうに考えるわけであります。
たとえば自然法思想であるとか、あるいはイギリスから受け継ぎましたルール・オブ・ローの考え方であるとか、あるいはアメリカが連邦であるとか、あるいはまた憲法制定初期に財産権を非常に強く保障しなければならぬというような要求が、違憲審査権を成立せしめたというふうに言われておるのでありますが、しかし周知のようにアメリカの憲法はこの違憲審査権を明瞭には憲法でうたつていないのですから、この違憲審査権を確立しようとした