1955-07-18 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第42号
ところが自衛官の場合にはそういうものが全部本俸になってしまっておるのであるから、自然恩給の算定基礎なども、その自衛官の現にもらっておるそういうものを全部含めたものが基準になるのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
ところが自衛官の場合にはそういうものが全部本俸になってしまっておるのであるから、自然恩給の算定基礎なども、その自衛官の現にもらっておるそういうものを全部含めたものが基準になるのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。
そこで自然恩給と公務扶助料というものが、バランスを考える場合に相当重要な要素となつて来るわけでございます。一般の雇用人と軍人の戦死した場合の公務扶助の金額については、若干差があつてもいいではないか、こういう議論が相当あるわけであります。他方は軍人として戦闘に参加して死亡したものである。
從來公團等のできました場合には、公團の役職員は大体公務員よりは官吏よりはまあいいように、幾らか民間の事業会社に近い給與になつておるように承知しておるのですが、その場合においては、大藏省の官吏の方と專賣公社の人たちはどういうふうな関係になりますか、それが若し公團と同じように多くなれば、自然恩給なども職務は継続しておるというふうにこの法律ではなつておるのでありますから恩給等も、大蔵省で辞めるよりは多くなるような
これはその當時におきまして、恩給法の規定によりますれば、恩給は退職當時の俸給を基準といたしまして、一定の率をもつて算出することになつておりまするので、俸給が増額になりますれば、自然恩給もそれに伴つて増額されることになりますから、七月一日以後における俸給増額後の退職者は俸給の増額に伴いまして自然恩給が増額されることになるのであります。