1955-07-29 第22回国会 衆議院 法務委員会 第44号 他方谷畑与三郎及びその息子新一は、その立木は塩見から適法に買い受けたもので、同人等の経営する会社の所有に帰しておるとの見解に基き、裁判所に対し、右の立木及び素材の所有権の確認訴訟を提起——この民事訴訟はいまだ係属中——したのでありますが、これに対しまして、本件福田は、谷畑親子はこの立木の所有権が塩見にも移っておらず、自然塩見から所有権の移転などということもあり得ないことの事情を知りながら、ことさらに 小泉純也