1948-06-30 第2回国会 衆議院 農林委員会 第30号
そういうわけで、自然割当そのものが公平さをもち、そうしてこの災害等によりまして、減收を來し、從つて保有米の方が著しく食いこむ。その場合に割当量を補正するということは、この法文で明瞭にうたつておるところであります。かつ國が補正をいたします機関等にも制限をおき、ほおかぶりで逃げるということはないようにいたしておるのであります。
そういうわけで、自然割当そのものが公平さをもち、そうしてこの災害等によりまして、減收を來し、從つて保有米の方が著しく食いこむ。その場合に割当量を補正するということは、この法文で明瞭にうたつておるところであります。かつ國が補正をいたします機関等にも制限をおき、ほおかぶりで逃げるということはないようにいたしておるのであります。
また麦の生産割当につきまして、第一回國会に提出いたしました臨時農業生産調整法案の通過を予想して、その法律の通過後では自然割当の時期を失することになりますので、行政措置として、作付面積についてだけ割当を行つたのでありまして、法律上の強制力はないわけであります。主要食糧の生産及び提出を公正かつ計画的に行い、現下の食糧危機を突破するために行いました。