2018-12-04 第197回国会 衆議院 環境委員会 第3号
これに関連する法案としては、自然再生推進法や生物多様性基本法、水循環基本法など、さまざまがかかわってくるものでもあります。社会資本整備交付金等の活用というのは重要なポイントかもしれません。 また、日本においても、遊水地や水循環、雨水流出抑制等のための貯留施設等、また都市緑化、緑の防潮堤など、さまざまな活用ということが考えられるかと思います。
これに関連する法案としては、自然再生推進法や生物多様性基本法、水循環基本法など、さまざまがかかわってくるものでもあります。社会資本整備交付金等の活用というのは重要なポイントかもしれません。 また、日本においても、遊水地や水循環、雨水流出抑制等のための貯留施設等、また都市緑化、緑の防潮堤など、さまざまな活用ということが考えられるかと思います。
こういう状況を踏まえまして、平成十七年には、自然再生推進法に基づく阿蘇草原再生協議会が設立されておりまして、行政、地元NPO、牧野組合等、多様な主体が連携して草原環境の保全、再生に向けた活動が進められております。 環境省では、この協議会の事務局を務めるとともに、国立公園としての景観や草原生態系の保全、再生を図るため、作業道や防火帯の整備等によって野焼き作業の労力軽減と安全確保を支援しております。
資料の三枚目に、今紹介した自然再生推進法に基づく自然再生事業、この全国の取り組みを紹介した環境省のパンフレットの一部、つまり蒲生干潟について紹介している部分を載せておきました。 ここに、これで干潟のイメージがつかめると思うんですが、写真の右下のところにこう書いてあるんですね。「しかし、平成二十三年三月の東日本大震災による津波の影響を受け、蒲生干潟の湿地環境は激変しました。
それで、自然再生推進法に基づいて、国、県、市と学識者、そして地元関係者、NPOなどで構成する蒲生干潟自然再生協議会が既につくられておりまして、自然再生全体構想、これも既に震災前につくられているものなんですね。
自然再生協議会につきましては、自然再生推進法が地域主導のボトムアップの仕組みとなっておりますことから、その再開は国からのトップダウンではなく協議会の構成主体間の調整により決められるものでありますけれども、環境省といたしましては、蒲生干潟が回復傾向にあるという自然環境調査の結果を協議会に提供していきたいというふうに考えております。
これは自然再生推進法に基づく事業という位置づけで、地域の方々、NGOの方も含めて、農業者、もちろん環境省も入ってございます、さまざまな方々が一緒になって、知恵を絞ってでき上がった事業でございます。
若干敷衍いたしますと、現在、自然公園法とかあるいは自然再生推進法、種の保存法を初めとした法律等に基づいて、重要地域の保全や、あるいは自然再生による生態系の維持、回復、絶滅危惧種の個体数、生息、生育環境の維持、回復等の取り組みを実施しておるところでございます。
平成十四年十二月に成立し、十五年一月に施行されました自然再生推進法を契機としまして、地域住民やNPOが関係省庁あるいは地方公共団体などと連携をしまして、過去に損なわれた自然環境を再生する試みが各地でなされておるわけであります。
そして、五年間で出ました課題を踏まえて自然再生推進法に基づく基本方針も一部改正を行ったところでございます。効果的な事業推進のための留意点などを基本方針の中に盛り込んでいきましたり、具体的に現場で協議会を立ち上げるに当たって生じている課題を解決するためのいろんなアイデアについて各現地の協議会に支援をしていくという取組も、その五年の見直しを受けて進めているところでございます。
○政府参考人(渡邉綱男君) 過去に損なわれました自然環境を取り戻すために、多様な主体による連携した取組を推進することを目的といたしまして、平成十五年一月に自然再生推進法が施行をされました。 現在、自然再生推進法に基づきまして、関係省庁が連携をし、NPOや地域住民などの多様な主体が参加して設置されます自然再生協議会、この協議会が全国で二十三か所にまで増えてきたところでございます。
こんな世界はおかしいなと思って、自然再生推進法とか生産緑地法とかいろいろありますけれども、そういうことがだんだんだんだんこの二十年間積み重なってきているということは、ある意味では喜ばしいし、そういう意味では、生物多様性の問題もこれから非常に私たちの課題になってくるというふうに思っておりますので、九月の十七日にたまたま菅総理から指名を受けて環境大臣になりましたけれども、しかし、しっかり今の福井先生のお
ですから、木を植える人に今度は様々税制、あるいは様々な措置をしていこうという意味では、自然再生推進法は、私、七年前にたまたま環境委員長のときに委員長提案でさせていただきましたけれども、そういうふうに環境というものにやっぱりしっかり取り組んでいかなければならないという思いが、経済がこういう状況になった、山も荒れてきた、そして里山も人の手が入らなくなって荒廃してきた、そういうことでやっぱりこういう法律ができたわけですから
そんな中で、環境省もやるべきこと、自然再生推進法もそうですけれども、今回の生物多様性保全活動促進法案等々も含めてこれからやっていかなければならないと思います。 個々の開発事業につきましては、それぞれの自治体あるいは各省庁がそれぞれ考えていかなければならない問題だというふうに思っております。
自然再生推進法は、私が七年前、委員長のときに全会一致で可決をさせていただきました。多分今二十二の協議会があるというふうに思っておりますけれども、今おっしゃられた様々、いろんなところで、今、様々なところで開発が行われております。
○鈴木政府参考人 今御指摘いただきました自然再生事業でございますが、平成十五年一月に自然再生推進法が施行されまして、関係省庁それから地元の方、NPOの方々と力を合わせて、過去に損なわれた自然を取り戻していく。そのことによって、自然も回復しますし、また地域としての魅力も高まるということで、現在、全国で二十一カ所の取り組みが行われております。
平成十四年十二月には、自然再生に関する施策を総合的に推進するために自然再生推進法が制定されております。その特徴としては、消失、劣化した生態系の回復自体を目的としていること、計画の策定を地域で組織化された協議会が行うボトムアップの考え方を基本としていることなどが挙げられております。 同法の平成十五年一月の施行を受けて、釧路湿原など全国各地で十九の協議会が組織化されております。
私は、二〇〇〇年に、リデュース、リユース、リサイクルのスリーRを推進する循環型社会推進基本法の制定を促し、二〇〇二年には自然との共生を目指した自然再生推進法の制定にもかかわりました。つまり、低炭素社会とは、循環型社会と自然共生社会との三位一体であり、その総合的政策の結集が地球温暖化防止につながると考えますが、環境大臣の見解を求めます。
それからもう一点は、各省庁への質問になりますけれども、自然再生推進法ですか、平成十五年に決まったということでありまして、その後、護岸工事に関してのやり方が変わっていったんだろうというふうに思うんですけれども、その推移。
生物多様性の保全、再生、創出、維持管理というのを目的にした自然再生推進法があります。もう一つは、その前の年でありますが、自然公園法が整備をされてございます。整備をされていながら、しかしこれもまた十分に活用されていないのではないかというふうに思うわけでありますが、例えば自然公園法では、利用調整区域の設定などという論議が参議院で行われておりまして、附帯意見などもついております。
この間も、国土交通省のいろんな勉強会の中で話を聞いて、環境を守って自然を増していくという自然再生推進法のやったような形で、国土交通省、前向きで非常に進んでいる。その中で、その自然の保全とさらに開発という問題のかかわりの中で、私は、開発をすればするほど手を抜くことができなくなる、だから開発というのはある範囲で止めるべきだと。
しかし、そのときに、世論の形成の中で、要するに新しい自然をもう一回取り戻そうと、すなわち、自然を破壊し過ぎたから、それを自然を元に戻すために、せめて三十年ぐらい前の自然に戻すために自然再生推進法を作ろうという話が出てまいりました。 そして、その話が具体的になって、その話を法律として達成をすることになりました。しかし、そのときに多くの専門家からいろんな意見を聞きました。
実は、自然再生推進法を発想するときに、たしかデンマークかオランダだと思いましたが、要するに、自然の国立公園をそれぞれ別々にやった、それを点から線につなぐために、実はそこに約二キロから三キロの幅の動物の獣道を造りました。ところが、獣道は人間が結局横断するのを防ぎますから、結局は人間は地下に潜るか地上に上がって、自然の橋で自然のまま動物が自然に動くように、渡るような自然の道路を造りました。
○小池国務大臣 御質問のように、この自然再生推進法、三年がたちました。十八の協議会が設立されたということでお伝えしたんですが、実は、十八番目というのがきのうできたばかりでございまして、沖縄の石西礁湖の再生協議会がきのう立ち上がったところでございます。
現在の状況として、十分に自然再生推進法が機能しているというか、自然再生協議会も全国で順当に立ち上がっているという御評価をしていらっしゃるということは今お伺いいたしましたけれども、念のため、自然再生推進法の附則の三に、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」
本日、私が取り上げさせていただきますのは、自然再生推進法でございます。自然再生推進法というのは、平成十五年、三年前に施行されたというふうに聞いております。この法律に基づいて、自然再生協議会というものが設置をされて、全体構想や実施計画が策定されているということのようでございますけれども、現在の状況について御説明をお願いいたします。
環境大臣、二〇〇二年に自然再生推進法という法律ができております。これは、環境省と農水省と国土交通省の共管で、自然をもとに戻すという法律、そして、三省が総合計画に基づいて認知すればきちっと財政的バックアップをしましょう、こういう法律だと思います。
また、こういった地元におけます関係者の協力関係が確立されていたということで、今御指摘ありましたように、自然再生推進法に基づいての自然再生協議会などをつくったらどうかという御提案だと思うんですけれども、ある意味でもう確立されている部分があるので、どういうふうにうまく今後支援ができるのかということについては、昨年九月の試験放鳥の成功というのもそういったものが母体となってできているということでございますので
御存じのように、環境省を初めといたします関係省庁におきましては、自然再生のための事業を積極的に推進しているところでございまして、自然再生推進法に基づく事業として琵琶湖の湖岸植生の再生に向けた取り組みなどが行われているというふうに承知しております。
○国務大臣(小池百合子君) 御指摘のように、議員立法で平成十五年一月、自然再生推進法が成立されて施行されたわけでございますが、現在までに全国で十二の自然再生協議会が設置されておりまして、全体構想、それから実施計画の策定が進んでいるところでございます。 御承知のように、釧路湿原、それから上サロベツで自然再生協議会の事務局として環境省の方も主導的に取り組んでいるわけでございます。
そういうことで、私は、今大臣おっしゃいましたけれども、例えば景観法以外にも、自然再生推進法というのが、これがちょうど私環境省の事務次官在任中に議員立法で成立をしたわけでございます。平成十四年の十二月に議員立法でこの自然再生推進法もできました。