2004-04-13 第159回国会 参議院 環境委員会 第6号
また、平成十四年十二月に施行されました自然再生法においても、その事業の実施者が自然再生事業実施計画を立てることができ、協議会の形成や合意形成の仕組みが明記されております。今回の外来種対策法ではトップダウンで進める計画になっておりますが、ここら辺は違和感を感じるところでございます。 鳥獣保護法の適用除外について、私どもは鳥獣保護法の適用除外を行うための条件を明記すべきだと考えております。
また、平成十四年十二月に施行されました自然再生法においても、その事業の実施者が自然再生事業実施計画を立てることができ、協議会の形成や合意形成の仕組みが明記されております。今回の外来種対策法ではトップダウンで進める計画になっておりますが、ここら辺は違和感を感じるところでございます。 鳥獣保護法の適用除外について、私どもは鳥獣保護法の適用除外を行うための条件を明記すべきだと考えております。
○岩尾政府参考人 先生御指摘のように、当該規定は、自然再生事業実施計画策定に際して、自然環境保全の観点からの科学的評価の必要性を踏まえたものと理解しております。 この事業実施計画は、自然再生協議会で十分協議された結果に基づいて作成されなければならないとされているところでございます。
それから自然再生協議会という言葉、あるいは自然再生事業実施計画、あるいは自然再生推進会議、さらには自然再生専門家会議ですか、いろんな言葉があるわけですけれども、実際に再生事業というものに着手し、そしてそれが推進をされていくための具体的な手順というものを私に分かりやすく御説明をしていただけると大変有り難いというふうに思うんです。
○政府参考人(岩尾總一郎君) 本法案では、地域のNPOや専門家などが参加する自然再生協議会において自然再生事業実施計画の案について協議が行われることとされておりまして、基本方針を踏まえた十分な協議を通じて適切な実施計画が策定されるものと認識しております。
○衆議院議員(田端正広君) その点については、いかにチェックするかという点については、これは九条の六項のところに「主務大臣及び都道府県知事は、前項の規定により自然再生事業実施計画の写し及び自然再生全体構想の写しの送付を受けたときは、実施者に対し、当該自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる。
この法案の九条において、主務大臣が自然再生事業実施計画に関し必要な助言をすることができる、この場合自然再生専門家会議の意見を聴く、こういうことになっておりますが、助言の効力についてはその自然再生事業実施計画を修正させるとか事業に着手させないとか、そういうところまではできません。
第一に、自然再生事業の実施者に対し自然再生事業実施計画に関する助言をする場合において、主務大臣が自然再生専門家会議の意見を「聴くことができる」とあったところを、「聴くものとする」に改めております。 第二に、法律の施行期日を、平成十四年十二月一日から平成十五年一月一日に改めております。
かくて、本日質疑を終了いたしましたところ、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び自由党の四会派共同提案により、主務大臣が自然再生事業実施計画に関し実施者に助言を行う際には、自然再生専門家会議の意見を聞くものとすること等を内容とする修正案が、また、日本共産党より、公共事業等によって損なわれた自然環境の復元の必要性について判定を行う中央自然環境調査委員会を別途設置すること等を内容とする
次に、提案者は、この法案では、主務大臣が自然再生事業実施計画に助言を行う際に、自然再生専門家会議の意見を聞くこととするとされているので問題はないかのように答弁をしていますが、独立性、専門性、客観性を有した第三者機関を設置して、全体構想や事業実施計画を審査する仕組みは必要不可欠です。
第一に、自然再生事業の実施者に対し自然再生事業実施計画に関する助言をする場合において、主務大臣が自然再生専門家会議の意見を「聴くことができる」とあるところを「聴くものとする」に改めること。 第二に、法律の施行期日を平成十四年十二月一日から平成十五年一月一日に改めること。
三つ目として、「個々の自然再生事業が、保全生態学にもとづいて科学的に実施されるものであることを保証するため、自然再生事業実施計画に、モニタリング調査とそれにもとづくフィードバックの方法に関する項目の記述を義務付けること。」であります。以下、要望に書いたもののとおりでございます。
○藤木委員 さらに、今回の法案では、実施者が、自然再生基本方針の自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項に基づいた自然再生事業だと主張するならば、その自然再生事業が何らの許認可にも服さず、事業ができてしまうという仕組みになっております。これでは、他の事業との公平性、客観性が保たれません。
○田端議員 自然再生事業着手後のチェック、監視等について、それぞれその実施者が、協議会が行うということ、それはそのとおりでありますが、しかし、十四条のところにおいて、主務大臣は、主務省令で定めるところにより、自然再生事業実施計画の進捗状況について報告を求めることができるということにされていまして、着手後において、それぞれの所管の大臣のところにそういった意味の報告を求める。