2017-04-13 第193回国会 参議院 環境委員会 第9号
○政府参考人(亀澤玲治君) 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種又は地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定し、行為規制や保護増殖等を行っております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種又は地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定し、行為規制や保護増殖等を行っております。
○政府参考人(亀澤玲治君) 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から保護すべき特に重要な種又は地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定して、行為規制や保護増殖等を行っております。
また、今般のカルタヘナ法改正案で規定する回復措置命令の対象となる特に重要な種または地域につきましては、種の保存法や自然公園法等各個別法令の運用や、自然環境保全基礎調査の中で行っております特定の地点の環境動向に関する経年調査、いわゆるモニタリングサイト一〇〇〇、そういう調査の中で状況の把握に努めているところでございます。
○関副大臣 我が国におきましては、生物多様性の保全の観点等から、保護すべき特に重要な種または地域を種の保存法や自然公園法等の各種法令で国が指定をいたしまして、行為規制や保護、増殖等を行っているところでございます。
その内容は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関し、基本方針の策定、地域計画の作成等について定め、地域計画に基づく事業又は活動の実施について自然公園法等の特例措置等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本法律案の対象となる地域及び団体、入域料の徴収に関する課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
今までも自然公園法等において動植物の放出等の規制を順次強化するという努力も行ってきておりますし、自治体においても条例などで対応してきているところでありますけれども、現在、我が省は、愛知目標の達成に向けて、関係省庁と連携しながら、二〇二〇年までの外来種対策の方針を明らかにした外来種被害防止行動計画を今年度中に策定することにしておりまして、この計画の中で国内由来の外来生物に関する対策の今後の方向性についても
この国連地球生きもの会議に向けた議論や昨年の自然公園法等の改正を踏まえて、生物多様性の恵みを実感できる魅力的な国立公園を地元の皆様と一緒になってつくり上げます。また、そのためにも地域の活性化にも資するエコツーリズムを推進します。さらに、生物多様性を保全する民間の活動を促進するための新たな法律の御審議をお願いしたいと考えています。
この国連地球生き物会議に向けた議論や昨年の自然公園法等の改正を踏まえて、生物多様性の恵みを実感できる魅力的な国立公園を地元の皆様と一緒になってつくり上げます。また、そのためにも、地域の活性化に資するエコツーリズムを推進します。さらに、生物多様性を保全する民間の活動を促進するための新たな法律の御審議をお願いしたいと考えています。
中には、自然公園法等の規制があって立地が進んでいないんじゃないかというお声も聞いております。地熱発電は、日本という、まさに火山国でございます国土の特徴を十分に生かす発電形態でございますので、環境負荷の低減を図る技術開発、またこうした法律との兼ね合い、そういうことが必要と思っておりますが、環境省の見解をお伺いいたします。
例えば、海洋の生物多様性に関する情報の収集、整備でありますとか、自然公園法等に基づく保護地域の拡充でありますとか、干潟、藻場、サンゴ礁等の保全、再生といったようなことが明記されております。
七 国内由来の外来生物の問題については、自然公園法等の既存法令を活用した規制の強化などを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
今後は、保護地域の指定拡充や改正自然公園法等の適切な運用によりまして自然環境保全を一層強化するとともに、NPOや住民の参加による自然再生事業の展開、移入種対策の充実に努めるなど、より積極的な自然環境行政を進めていきたいと考えております。
例えば現行法では、よく指摘されますとおり、海岸に相手が上陸しようとしているわけで、海岸に簡単な陣地を構築しようとしても、海岸法や自然公園法等の制約で許可をとるのに数週間かかるという制約がございます。また、簡単な指揮所をつくろうと思っても基準法でやはり数週間の許可が必要だということになります。そういうことで、防衛出動がなされても動かないという様相がございます。
○政府委員(青山俊樹君) 御指摘のとおりでございまして、海岸法と自然環境保全法、自然公園法等の環境関係の法律はそれぞれの目的を持っておりまして、相互に排除するというものではなくて、同じ区域を対象とした場合に双方の法律が適用されることは十分あり得るわけでございます。
また、九月二日、北海道の大雪山で高山植物のエゾシバザクラなど八株を盗掘した郵便局員を自然公園法等違反で検挙しております。十二月七日、岩手県の早池峰山で高山植物のオサバグサなど二十二株を盗掘した自営業者ら二名を文化財保護法等違反で検挙した事案がございます。こういった事例でございます。
自然環境保全に関しましては従前より自然公園法等の法律を使いましていろいろやってまいりましたが、現在、やはり環境基本計画の意を受けまして、私どもとしては、生物多様性の保全ということと、もう一つ自然と人間の共生、この二本の柱を改めて確認しつつ進めていきたいというふうに考えております。
また同時に、今もお話がございました最終処分場の問題等がございまして、この点につきましては、環境庁といたしましても、従来から廃棄物処理法に基づきます廃棄物の処分基準等の規制あるいは自然公園法等によります規制、さらには自然公園内におきます美化清掃活動の推進等、各般の施策に努めているところでございますけれども、ただいま先生お話ございましたとおり、環境庁といたしましても、この問題は極めて重要であると認識をいたしております
具体的には、先ほど申し上げましたように、全国の自然海岸の約六四%は自然公園法等の網がかかっておりますので、まず第一に指定地域内について保全を図る努力をしていくべきものと考えているわけでございます。また、指定地域外の自然海岸についても、関係省庁や地方自治体と協力して各種の法制度を活用しまして極力保全を図るように努めてまいりたいと思うわけでございます。
先ほど我が党の伊藤議員の質問に対しまして外務大臣は、おくれた理由として、それぞれの国の国内的な実施について検討した、さらに、我が国は文化財保護法、自然環境保全法、自然公園法等について検討に時間がかかった、小西審議官は、この条約の国内的制約について各国の締結の状況を見て検討してきた、さらに条約の四条、五条にある、この遺産のある国の保護についてこれまで検討してきたが、今回これが終了した、さらにアメリカ、
新しい法律をやっていくときに、総合的な地域づくりのための関連法律や制度の有機的連携を確保する方法として、計画の実施に必要な都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、森林法、公有水面埋立法、河川法、自然公園法等、こういうふうな関係法律、これは全部一体的に処理、運用ができるように考えなさい、こういうふうな提起がされておるわけです。
そのぺーパーカンパニーである株式会社ナムというのがやろうとしている北海道のリゾート開発なるものでありますが、我が党の調べによりますと、まだこの株式会社ナムからは一切の自然公園法等に基づく開発許可の申請手続が行われておりません。
これに基づきまして湿地の評価をいたしまして、例えばこれは国内法で何らかの担保がなされなければいけないという条件がございますので、例えば鳥獣保護法で国設なりの鳥獣保護区に設定できるか、あるいは自然公園法等でカバーできるか、そういったことも含めまして検討いたし、地元の協力も得て数をふやしたいと思います。