2021-04-15 第204回国会 参議院 環境委員会 第6号
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、平山先生から御指摘のあった基本的な考え方、この考え方を踏まえ、同年、二〇一五年ですけれども、太陽光発電施設の設置と自然環境の調和を図るため、自然公園法施行規則を改正をして、野生動植物の生息や風致景観に重大な支障を及ぼすおそれがないものであること、そして支障木の伐採が僅少であることなどの太陽光発電施設に係る基準を追加しました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 今、平山先生から御指摘のあった基本的な考え方、この考え方を踏まえ、同年、二〇一五年ですけれども、太陽光発電施設の設置と自然環境の調和を図るため、自然公園法施行規則を改正をして、野生動植物の生息や風致景観に重大な支障を及ぼすおそれがないものであること、そして支障木の伐採が僅少であることなどの太陽光発電施設に係る基準を追加しました。
また、伊勢志摩国立公園の件については、二〇一九年九月の自然公園法施行規則改正に基づく分譲型ホテルの認可事例と承知をしていますが、先日の参議院の環境委員会で市田議員からも御指摘がありました。分譲型ホテルの認可は公平性、公益性の観点から課題があると、そのときも御指摘をいただきました。
また、それ以外の通景伐採におきましても、自然公園法施行規則に定める許可基準に基づき、許可対象となり得るということでございます。 自然体験活動の促進を目的とした、見通しを確保するための樹木の伐採につきましては、法改正に基づく自然体験活動促進計画の事業内容に該当し得るというふうに考えております。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生御指摘のとおり、二〇一九年九月に自然公園法施行規則を改正して、それまで国立公園事業として認可の対象とはなっていなかった分譲型ホテル及び企業保養所について、一定の要件を満たした場合には認可できることとしましたが、公益性、公平性は担保されていると認識をしています。
国立公園内の太陽光発電につきまして、環境省といたしましては、関係団体や専門家で構成する検討会での議論を踏まえて、平成二十七年五月に自然公園法施行規則を改正し、大規模な太陽光発電施設に係る許可基準の明確化を図りました。
○政府参考人(亀澤玲治君) 国立・国定公園特別地域内の太陽光発電施設の許可基準につきましては自然公園法施行規則で定めておりまして、その主な内容は次のとおりでございます。
環境省は、二〇一五年五月に、「自然公園法施行規則の一部を改正する省令について」というものの中で、太陽光発電の許可基準というのを示していると思います。読み上げ、紹介していただきたいと思います。
八丈島は富士箱根伊豆国立公園内にあり、最終処分場の建設予定地は自然公園法の特別地域に指定されているため、特別地域内に最終処分場を建設する場合には自然公園法施行規則に基づく許可基準の特例を定める必要があります。
また、景観の保持に関して特別な配慮を要する国立・国定公園に関しましては、環境省の自然公園法施行規則に基づきまして、国立・国定公園特別地域内における風力発電施設の設置に関する審査基準が定められております。 経済産業省といたしましては、このような措置に基づきまして、今後とも風力発電の導入促進を進めてまいりますが、同時に、景観にも配慮する行政を行っていきたいと思っております。
許認可などの適用に当たっては、自然公園法施行規則等の全国一律で定めた基準に基づいて判断がなされております。また環境省においても、自然公園業務担当者会議等の場で、各都道府県が隣接都道府県と連携を十分とるようにお願いをしておるところでございまして、その対応に差異は出ないものと考えております。
自然公園法施行規則第十二条、これはどんなことが書いてあるかと申しますと、「特別地域内における許可又は届出を要しない行為」ということなんですね。それの二十二の八には「建築基準法第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽から汚水又は廃水を排出すること。」こういうことは自由にやってよろしいということだと思います。さらに二十二の九には「住宅から汚水又は廃水を排出すること。」このように条文があるわけであります。
○村山(喜)委員 そこで、道路の新築に当たりましては、自然公園法施行規則によりましてこの特別地域内における許可または届け出を要しない行為の列挙がございますが、その場合に規定がありますのは、港湾施設を改築をし、または増築をするというものは許可を要しない。しかしながら、この取りつけ道路は新築だ。