1990-05-25 第118回国会 衆議院 環境委員会 第3号
と申しますのは、今回は罰則の規定の整理ということもございまして、その点の技術的なことと、車馬乗り入れにつきまして社会的な実態を反映するということでございまして、またある意味では自然公園法そのものの非常に大きな改正についての議論をしなければならぬという機運も背景にございまして、個々の点検はしていないつもりでございます。
と申しますのは、今回は罰則の規定の整理ということもございまして、その点の技術的なことと、車馬乗り入れにつきまして社会的な実態を反映するということでございまして、またある意味では自然公園法そのものの非常に大きな改正についての議論をしなければならぬという機運も背景にございまして、個々の点検はしていないつもりでございます。
さらに、治山治水等のいわゆる公共事業の執行についてもそれはかなりやらなければこのリゾート地域はできないということになりますと、自然公園法で規定をされております工作物の新築、改築、増築の禁止でありますとか、あるいは、河川や湖沼の水量に増減が及ばない、こういう自然公園法の規定があるわけでございますが、この辺のところは極めて弾力的に運用してもらわないことには、自然公園法そのものの規制緩和ということにつながってくる
したがって、ここの自然環境保全法では何をいっているのかというと、自然公園法そのものが非常に中心になっているわけです。その自然公園法には何が書いてあるかといいますと、第一章総則、目的、第一条には「この法律は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、」利用しろ。風景をいっているわけです。景色をいっているわけです。
そういうようなものに対してき然たる手を打っておいて、この自然公園法そのもののしり抜け、穴抜けをきちっと押えておいて、それから漏れているところを全部集約してりっぱなものにしてやる、こういうようなのでなければ、依然として、法律はできてもしりばかり抜けて、どこかに流れてしまうのではだめなんです。
こういう観点から、もう少し自然公園法そのものにおきまして、公園の区域を定めたり、あるいは公園計画を策定するに当たりましては、関係省庁と協議をして定めることになっておりまして、十分、連絡協議をしておるわけでございます。また、その他一般的な自然公園行政の運用につきましても、そのつど密接な連絡協議をしてやっておるわけでございまして、今後ともこのような連絡協議に十分努力をしていきたいと考えております。
それで清掃につきましては、基本的には清掃法に基づきまして清掃を行なうべきたてまえではございますが、一方国立公園につきましては、自然公園法そのものにも規定がございまして、利用者はみだりにごみやその他の汚物を捨ててはいけないという規定がありまして、一万円以下の罰金という罰則もついておるわけでございます。