1972-04-07 第68回国会 参議院 予算委員会 第7号
○杉原一雄君 政府部内の自然保護法についての内部的ないろいろなごたごたということはいまの説明では出ておらないわけですが、あえて追及をしなくてもいいと思いますけれども、その点は住民サイドで問題を処理していただくということで長官に今日までの勇気とバイタリティをもって問題を善処されることを希望することをもって、質問をとどめておきたいと思います。
○杉原一雄君 政府部内の自然保護法についての内部的ないろいろなごたごたということはいまの説明では出ておらないわけですが、あえて追及をしなくてもいいと思いますけれども、その点は住民サイドで問題を処理していただくということで長官に今日までの勇気とバイタリティをもって問題を善処されることを希望することをもって、質問をとどめておきたいと思います。
こういったような三点を私たち重点に考えまして、環境庁と事務的に折衝いたしまして、私たちもやはり森林法もございますし、それから自然保護法もあるわけでございます。文化財保護法とかそういったような実体法との関係でぜひ環境庁の趣旨に沿うように協力してまいりたい、かように考えております。
――――――――――――― 三月十一日 自然保護法の早期制定に関する陳情書 (第一三六号) 公害関係測定機器の整備助成に関する陳情書 (第一三七号) 大気汚染による被害対策に関する陳情書 (第一三八号) 全国禁猟区制反対に関する陳情書外一件 (第一三九号) 家畜のふん尿処理対策に関する陳情書 (第 一四〇号) 石鎚国定公園の自然保護に関する陳情書 (第一四一号) 磐梯朝日国立公園朝日地区
○大石国務大臣 自然環境保全法、これは私どもがいままでは自然保護法と言ってまいりましたが、おそらくは自然環境保全法という名前で提案されるかと思いますけれども、その法案につきましても鋭意いまその成案を作成中でございます。これは各省間にいろいろな権限の問題があるようにうわさされておりますけれども、さほどむずかしい問題はございません。
そういう意味では、基本法では少しまだ手ぬるいと思いますので、まず直接に実効のある自然保護法から取っ組みまして、近い将来に自然保護基本法にも手を伸ばしまして、御意見のような環境保全基本法をまとめたいと考えておる次第でございます。 もう一つは、無過失賠償責任制度の制定でございますが、これは総理大臣もたびたび言明せられておりますように、本国会に提案をいたす予定でございます。
こういう観点から、私のほうからも、この改正については事務当局において関係当局と十分に連絡をとるように指図をいたしておるような次第でございまして、コストの中に入れるかどうかということはよくわかりませんけれども、私どもは、自然環境保全ということから公有水面埋立法あるいは都市計画法、さらに自然保護法というものを準備いたしております。
そういうものの一端を、この次の通常国会に予定しております自然保護法という形の中で、ものの考え方を少し変えていこうと思うのでございます。国立公園と申しましても、いろいろな程度のもの、段階のものがございます。そういうものを分類をして、その保護のしかたなり——もちろん保護が中心ですが、利用のしかたなり、そういうものを考えていかなければならぬ。
○山口(鶴)委員 そうしますと、次の通常国会に自然保護法ですか、長野、北海道等でそれに関係する条例がすでに幾つかできているようでありますが、それを全国的にくくるところの自然保護法を制定される。
ただ、私どもは、先ほどお話の一部にありましたように、自然環境の整備ということにつきましてはいろいろ考えておりまして、自然保護法といった仮称のもとに、次の通常国会には、日本の国土全体の自然環境を守り得るような、あるいは保護するような、あるいは利用、活用できるような、そのような法律案を提出いたしたいと考えておりますが、沖繩につきましては、私は別なものの考え方が必要だと思います。
さらにもう一つつけ加えて申し上げたいのは、これまた長官がたびたびこの委員会でも申し上げておりますけれども、自然保護法といろ考え方も持っております。でき得べくんば今度の通常国会に提出いたしたいと思います。
○大石国務大臣 ただいま御答弁申し上げましたように、無過失損害責任法、この法案も次の通常国会に提案いたす予定でございますし、また、自然保護法とかりに呼んでおりますが、自然保護を中心とした新しい国のあり方を考えておるわけでございます。
それでも今度は自然保護法という法律をつくらなければならないような状態になっているのです。なぜかというと法律に抜け穴があって、現行法ではどうにもならないからです。ですからそういうようなことをしないで、現行法を十分改正するなりして、こういうようなしり抜けになる点を防ぐのでなければだめだということですよ。私はその点だけは強力に要請しておきたい、こういうように思うのです。
○首尾木説明員 私どもは、東京都の中における一番環境問題としましては、やはりこのような大都市におきましては、さしあたっての問題としまして公害問題というのが一番の重要問題だ、さしあたっての問題としては公害の問題というふうに考えておるわけでございまして、自然保護法でどういったような保護をするかということにつきましては、実はたいへん遺憾でございますけれども、現在のところ、まだその確定的な考え方というものをきめておらない
○島本委員 それと同時に、今度は自然保護法ができると自然公園法はなくなるのですか。自然公園法をそのままにしておいて、また自然保護に関する法律案ができるのですか。この関係をちょっとお知らせ願いたい。
そういうものを定義していくことを前提としまして自然保護法を出したい。自然保護法の中で、どういうものを自然と考え、どういうものを保護し、守っていくか、こういうことをはっきり打ち出していきたい、こう思っております。
現在検討中でございます自然保護法というようなものを制定する場合の一つの検討課題かと思いますが、今後各省庁と協議をいたしてまいりたいというふうに考えております。
○加藤進君 最後に、自然保護法をつくるという、きわめてりっぱな構想を持っておられるわけで、われわれも、それに対しては支持するにやぶさかでございません。しかし、同時に、これを実際法律として生かして真の自然環境を美しく守っていくのにはきわめてさまざまな困難な障害物がある。この点についても、環境庁長官は重々認識しておられると思います。
○茜ケ久保重光君 苦心のほどはわかりますが、そこで、自然保護法はたいへんけっこうだと思います。いませっかく庁内でおまとめのようですが、これはぜひ次の国会に提出をして成立をさして、そしてぜひ一日も早く法的な根拠のある自然保護の仕事をしてもらいたいと思いますが、いかがでしょう。それは、いま申しますように、いろいろな官庁との関係もありましょう。
○茜ケ久保重光君 自然保護法制定について、何か長官が新聞記者に発表されておるようですが、その内容は、大体いまおっしゃったようなことに含まれていると思うのでありますが、その自然保護法の中にいろんな——確かに古都保存法とか、まあ古墳等もございますが、そういった総合的ないわゆる日本の自然と、また歴史的な所産というか、それらの現存するそういったものを含めて、いわゆる日本の歴史的な所産なり、自然なり、こういったものも
ただいま先生の御意見のように、この土地買い入れ制度についての法制化の問題でございますけれども、これは先ほども申し上げましたように、私ども自然保護法といったような考え方でいま自然環境の保護のために法制を強化していきたいというふうに考えておりますので、それの一環といたしまして今後検討してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○瀬野委員 自然保護法の制定の問題が出ましたが、自然保護法については早くから民間団体からも要請があっているわけでございますし、これはもう当然のことだと思うわけです。ぜひひとつ次期国会には自然保護法の制定ができるように準備を進めていただきたい、強く要望いたす次第でございます。
なお、私どもといたしましては、長官もすでに前臨時国会におきましてお話を申し上げておりますように、わが国全般の自然環境の保全ということに関しまして、いわば自然保護法、仮称でございますが、自然保護法といったようなものの制定について、次の国会を目途に努力をしたい、かように申し上げておるわけでございますが、私どもこの趣旨に従いまして、今後この点につきまして強く検討を進め、努力をしてまいりたい、かように考えておるわけでございます
現在国が自然保護法を野党が提唱いたしましたように制定しておれば問題ないのでありまして、そういうことを政府のほうがむしろなまけておると言ってはあれですが、現実はそうだと思うのです。そういう中で、自然保護のために各自治体が非常に苦労して条例を制定し、そのための措置を講じようとしているときに、林野庁がこれにクレームをつけるというようなことは、私は間違いだと思うのです。
そういう意味で、われわれは、日本のどの地域に対しても敢然として自然を守ることができるような権限を持ちたいと考えまして、自然保護法といったようなものをつくりまして、自然を破壊する場合にはわれわれの了解を得なければだめだというような権限を持つ法律をこの次の国会にぜひ提出いたしたいと思って考えておる次第でございます。そのようなときには、ぜひひとつよろしく御協力をお願いする次第でございます。
今度は幸いに環境庁ができましたので、日本のすべての自然を守り得るような、そのような権限を持ちたいと思いまして、来たる通常国会には、そのような権限を持った自然保護法をつくりたい、そうして日本の自然を守る権限を持ちたい、こういうことを念願しておる次第でございます。 以上が実態でございます。
○国務大臣(山中貞則君) 直ちに自然保護法というものの制定についてはいま検討の段階でございまして即答できかねますけれども、環境庁ができますと現在の厚生省の国立公園部、かって局でありました機構全部がそのまま人員、権限、機構とも予算ぐるみで移りまして、今回の環境庁の大きな柱の一本になります。
○内田善利君 最後に一言お伺いしたいと思いますが、総務長官にお願いしたいと思いますが、先ほど言いましたように、環境庁に資源保護局ができることになると思いますが、この関係省がいま七つ、省庁を入れまして、府庁を入れまして九つ、自然保護関係の法律が五十六と、こういう非常に複雑な状態にあるわけですが、こういった行政を一本化すべきであると、このように思いますが、また法律も自然保護法のような法律で一本化すべきであると
これについてるる質問したいと思いますが、まず自然保護法ですね、自然保護法を制定して、いまは七省に自然保護関係の法律がわたっておりますし、五十六のこの自然保護に関する法律がある。
林野庁長官にさらにお伺いいたしておきますが、現在、一般に自然保護という面から、自然保護法というものを制定する機運が盛り上がってきております。都市化の波が高まるにつれまして、あるいは重要な文化財に対する法の無知ということから開発が進められたり、あるいは公害によって遺跡が破壊されるという点もございます。
○松本(守)政府委員 いま、自然保護法制定の動きのお話がございましたが、確かに自然保護憲章というものをつくろうではないかという動きを聞いております。たいへんけっこうなことであろうと思います。林野庁としてもそういった新しい考え方にできるだけ沿いまして、森林の施業、森林対策というものを講じてまいる、このように考える次第でございます。