1948-03-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第3号
それから更に適当當な中央、地方の財政調整が行われた場合に、今日豫定されておる自治體警察に對する費用の補助を、地方自治體自體の負擔に移行するという御説明でありましたが、この點についても十分前に申上げましたように、その場合に中央、地方の財政的調整は日本の一般的な原則を確立するものでありまして、地方自治體警察を置く町村と、置かなくてもいい町村とのアンバランスを一體どういうふうにして今後調整されるのか、この
それから更に適当當な中央、地方の財政調整が行われた場合に、今日豫定されておる自治體警察に對する費用の補助を、地方自治體自體の負擔に移行するという御説明でありましたが、この點についても十分前に申上げましたように、その場合に中央、地方の財政的調整は日本の一般的な原則を確立するものでありまして、地方自治體警察を置く町村と、置かなくてもいい町村とのアンバランスを一體どういうふうにして今後調整されるのか、この
本質からいつて、その自治體自體で考えてくれれば別であるが、國家の力でこれはどうしようもない。そこに權限の連絡というものではないわけです。そうなつてくると、どうしてもこれは自治體警察の警察官になる者は、まず役得というようなことくらいしか樂しめない。
ただそれが、この新しい制度の上におきます場合におきましては、自治體においては自治體自體が最高の警察の責任と権威をもつわけでありますので、おのずと自治體のみの利害に拘泥いたしまして、一層ある種の、殊に経済的な関係における警察に関しましては、著しくそれが自治體本意に偏しまして、國家としての全體の施策を害するというような點につきまして、非常に心配されることが多いのであります。
をいたしたいということは、できるだけ取計らいたいと考えておるのでありまして、目下各府縣におきまして、それぞれそういう問題を中心に、いろいろ案を考慮いたしておるのでありますけれども、この小さな自治體にはなかなか希望者がないのでありまして、むしろみんなが心配いたしておりますことは、そういう數名の警察をもちまする自治體の警察官になることは好まない、なり手がないということが、一番心配なのでありまして、これは何とかその自治體自體
この場合お尋ねしたいことは、當該地方自治體が、關係住民に知らした方がいいか、關係議員が座談會とか講演會という形で、議員自體が住民に知らした方がよいか、その點は先程のお話では自治體自體が知悉せしめるというようなお話でありましたけれども、その邊はどういうふうにお考えになりますか。一つ承りたいと思います。
それから都市に警察權を委譲いたします場合に、どれくらいの都市が標準になるかということでありますけれども、人口の點ははつきりしていないのですけれども、要するにその自治體が固有のそれ自身の警察をもつて、それを財政的にも十分維持するだけの力があり、またその自治體自體の職員なり、自治能力が相當高度に發達して、治安維持の上に能率的にも支障のない程度の警察力を維持する力のある都市ということになりますと、實はこれがどの