1970-08-11 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第29号
そのところは、先ほども申しましたとおり、並列的な関係にはありますけれども、国政運用、地方自治運用の実際におきましては、あくまでも地方住民の意思を十分尊重しながら行なわるべきもの、こういうふうに私は心得ております。
そのところは、先ほども申しましたとおり、並列的な関係にはありますけれども、国政運用、地方自治運用の実際におきましては、あくまでも地方住民の意思を十分尊重しながら行なわるべきもの、こういうふうに私は心得ております。
国連憲章によると信託統治は自治の力のない住民に適用せられることを原則としておるのでありますが、沖繩は日本の各府県と共に平等の自治制の下にありまして、数十年に亘る自治運用をして来た慣行がありまするし、又衆議院には定員五名の議員も出しておる。そうして歴史的に見ましても言語又は習慣、人種、伝説、あらゆる観点から見ましても沖繩の住民というものは日本の住民と同じである。
しかしながら自治法のただいま申し上げました問題につきましては、憲法上、別にその制限規定があるわけではございませんので、まつたく自治法の自治運用の規定の趣旨から、それをどう考えるかということになるわけだと思つております。