1952-05-17 第13回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第24号
○椎熊委員 この種の状態は、全部自治警察たる警視総監のもと、警視庁管内の自治警察官によつてなされたと了承してよろしいのですか。
○椎熊委員 この種の状態は、全部自治警察たる警視総監のもと、警視庁管内の自治警察官によつてなされたと了承してよろしいのですか。
この第二十条の二、これはこの改正案の山なんですが、第二十条の二の第一項は都道府県知事は、治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは、都道府県会安委員会べ申し出て、公安委員会から国家地方警察に市町村自治警察官内へ出動することを命ずる、こういうことになつております。
このことからして実際上の地方の異動状況を見ると、自治警察官だけの間に異動を行う。ところが自治警察においても五、六千の町村から、大きいところでは数百万、地方においても十万前後の都市まで規模において非常に相違がありますために、なかなかこれが上級幹部になると異動が困難である。従つて比較的長期にその任におるために、いろいろの弊害が伴うようにわれわれは聞いておる。
そうしてあの事件に際して自治警察官の取つた態度は、私ども実相を知らない者も仄聞した範囲では、かなり基本的人権という立場からいうと、いかがかと思われる点が非常に多いと考えられたために、あの前に緊急質問に関する取扱いについて種々議論があつて、申合せまでいたすというような状態にあつたにもかかわらず、あの緊急質問を私どもは承認をいたしたのであります。
國家警察官でも、自治警察官でも、民主的雰囲氣の中で育ち、國民環視の中で、その職務を行うのである。この点において、警察官の指揮系統は、民主的な構成になる公安委員会一本となつている。しかるに突如として刑事訴訟法により、檢察官より一般的指示や指揮に從はねばならぬとなると、警察官指揮系統が二本にわかれる。これは警察の民主的運営に悪影響があると思う。この点について、政府の所見を聽きたい。
ちよつと出ましたが、われわれは多年理想として述べてまいりましたことは、檢察官が補助機関として使用する司法警察官に関して、でき得限り、檢察廳專属の司法警察官をおくということを理想としておるわけでありますが、今日前の内務省直轄の警察というものがなくなつて、國家公安委員の構想に基く警察官ができたので、少しは変つてはまいりましたが、それにいたしましても、今日あらゆる場面で出てまいります問題は、國家警察官と地方自治警察官