私は、行政学、地方自治論を専攻しております一橋大学の辻でございます。本日は、よろしくお願い申し上げます。 まず、まち・ひと・しごと創生法案を中心にお話しします。 私は、現在の日本にとっての最大の危機の一つは人口減少であると考えております。
私の専門は行政学、地方自治論ですけれども、特に行政組織の問題に関心がありまして、その一環で自治体における教育委員会制度の在り方や改革課題についても研究を行ってまいりました。 私は、住民の方々のニーズに柔軟に対応し行政の応答性を高めるという観点からは、教育行政の分野についても、自治体の行政組織の編成に関する自己決定権限、つまり自主組織権を拡充するということが必要であると考えております。
まず、歴史を総括、振り返って、大臣の高邁な地方自治論というのをぜひ御紹介いただきたいなと思いますのは、実は理由がありまして、私は建設省のまちづくりをずっとやってきたんですけれども、歴史の刷り込みが今でも我々を制約しているというのはあるんですね。 例えば、タウン・アンド・カントリー・プランニングで、イギリスから日本のまちづくり制度というのは輸入したんです。日本はリースホールドですね。
皮肉なことに、先般、実は自民党の議員の方から、総務委員会で地方自治をめぐってやりとりがありまして、そのときに、菅総理の地方自治論といいますか民主主義論の師ともいう人で松下圭一さんという方がおられて、こんな過激なのはだめだというのが質問の趣旨だったんですね、ちょっと表現は違うかもしれませんけれども。その松下さんの書かれた本の中から資料を引用されていて、図も出ているんですね。
でありますから、我々は、こういう言葉が安易に使われて、国民に誤解を与え、あたかも国民におもねて、地方分権をした方がいいではないかと思う国民の気持ちにおもねるということにならないように気をつけるべきだ、そうしないと、これからの地方自治論をお互いに論ずるときに非常に大きな誤りをもたらすことになるだろうと私は思います。
今のようなやり方を分離的自治論というわけであります、分離的分権論、こういうことになるわけですが、私は、実際は、一つの行政目的に向かって、同じ行政目的で国や都や市町村がそれぞれ役割を果たしてきた、果たしてきているというのが今までの自治の姿ではなかろうかと思います。
私は地方財政論と地域経済論を専攻しておりまして、そういう面でいうと、今までの三名の参考人の行政学、地方自治論の専門家とちょっと違った視点からの発言が多いんではないかと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 最初に要約をしたいと思います。最初にどういう点を強調してしゃべるのかということを最初に要約したいと思うんですけれども、一つは、現在、分権の推進が求められております。
ただ、今の日本の現状を見て、やはり財政的な問題、本当にそれぞれ道州制が導入されたときに、それぞれ道や州で、本当に自分たちで、先ほども専門的な言葉で完全歳入自治論というんですか、横山参考人の言葉が出ていましたけれども、そういった形が移譲されるのかということ、非常に疑問な辺が多いわけでありますね。まあ現実上多分無理でありましょう。
今回の第三次分権改革がバランスの取れたものになるためには、財政論とそれから分権論あるいは自治論が、両輪のごとくバランスを持って行われる必要があるのではないかと。その意味では経済財政諮問会議という、ある意味では財政論、経済論を主張する場と、それから同時に経済財政諮問会議に匹敵するような格と、経済財政諮問会議と対等協力に立って議論をできるような自治論を展開できればというものが必要なのではないかと。
専門は、行政学並びに地方自治論ということを行っております。 本日は、地方分権を推進すべきであるという観点から、現在提案されております、仮に道州制特区法案と申し上げておきますが、この法案について、若干の疑義を感ずる点についてお話を申し上げたいというふうに思います。
国家論よりももう少し地方自治論の中に、そして国家の壁が狭くなって、むしろ地域から世界へ、こういう議論で問題をとらえていくということ、それはただ、理屈ではなくて、みずから行動するということですね。だれでも言っている、まさに考えることはグローバルに、行動することは地域からということで、このようなことを次の子供たちに、絶えず日常生活の中、教育の中でそれを進行していくべきだろうと思っております。
それからもう一つは、この問題はやはり労使の自治論にゆだねるべき問題じゃないと思うんですよね。 それで、私、一つ紹介したいんですけれども、NECの社長がことしの年頭の訓示でどういうことを述べているかということなんです。 こういうふうに言っているんですね。「トヨタ自動車は乾いた雑巾をさらに絞るような努力を続けています。」と。これは笑い事じゃないと思うんです。
きょうは、公法学会などでの地方自治論の研究を踏まえまして、参考人から意見をお聞かせいただいたということで、どうもありがとうございました。 私は、日本の憲法は、直接民主主義と間接民主主義を結びつけながら国民主権を徹底する、そういう方向で法規範がつくられていると考えているのです。
○参考人(内田博文君) 先ほどお話をさせていただきましたように、従来は大学の自治といいますと、どうしても防御的な自治論というのが強かったわけでございます。
私は、地方自治論を専攻しておりまして、その立場から地方分権一括法案についての意見を述べさせていただきます。 まず最初に、一九九三年でしたか、国会で地方分権の推進のための決議がなされて、六年たって、今ここに地方分権一括法という形で具体的な法律案が出てきた。この経過の中で、成田先生を初め地方分権推進委員会の方々の大変な努力をずっと見てまいりました。
○牛山久仁彦君 愛知大学の法学部で地方自治論を担当しております牛山と申します。本日はよろしくお願いいたします。 本日議論の対象となっております地方分権一括法案ですけれども、明治以来の日本の集権的な中央、地方関係を改め、両者の対等、協力関係を築くことによって、住民に身近な政府である自治体に権限を移譲しようというものであると私は基本的に考えております。
そこで地方分権をやれば、まさに昔の言葉じゃないですが、王道楽土がそのままでき上がるようなそういう錯覚に陥りがちで、これは私だけじゃなくて、私どもの周りを見ていましても地方自治論者と称せられる人にはそういう傾きがあるんですね。王道楽土論者が多いわけです。労せずして地方自治を言えばそれでいいんだ、こういう考え方の論者が非常に多いように思います。
それから、関西の関経連ですからその点で申し上げますと、一九七七年十一月ですが、自治省が編さんした「自治論文集」の中に、これは日向方斉さんという当時の会長の方が述べているところがあるのですが、「府県ベースで広域行政が導入されれば、本四架橋、関西新国際空港等」の点で「推進しやすくなる」こう言っているんですね。
次はいわゆる地方自治論でありますけれども、今中央の省庁から自治体に、これは受けている方では例えば天下り、こういうふうに呼んでいますが、これを出している方では何と呼んでいますか。教えてくれますか。
きょうはこの地方自治論というのはおいておきますが、議論になっております地方財政余裕論とか、地方交付税交付金削減問題などで大蔵省と自治省の問題もあります。また、それとともに国と地方の問題ということでも考えておきたいことがあるわけです。 この点で少し経過的に見ますと、戦後、地方財政委員会というのがありました。
野党の四会派の皆さん、特に社会党の皆さんは大変な地方自治論者でしょうから、今回の消費税廃止や代替財源案については地方団体の意見を一生懸命聞いたと思いますけれども、聞きましたか。
○佐藤昭夫君 手前勝手な大学自治論は許されないと。だれも手前勝手な利益や目的のために大学自治論を主張をしておるというのではないということは、それこそ主義主張違いますけれども、先ほどの高桑先生が北海道大学のあの経験に照らして、なぜあの大学臨時措置法、あれに反対をしてあの中で大学自治を主張したかということも言われたところでしょう。