2000-12-01 第150回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
○政務次官(荒井広幸君) 地方財政審議会委員竹村晟、鹿谷崇義、野沢達夫、林健久及び川上均の五君は十二月一日任期満了となりますが、鹿谷崇義、野沢達夫及び林健久の三君を再任し、竹村晟及び川上均の二君の後任として木村陽子及び前川尚美の二君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政務次官(荒井広幸君) 地方財政審議会委員竹村晟、鹿谷崇義、野沢達夫、林健久及び川上均の五君は十二月一日任期満了となりますが、鹿谷崇義、野沢達夫及び林健久の三君を再任し、竹村晟及び川上均の二君の後任として木村陽子及び前川尚美の二君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
「自治大臣は、前項の意見の申出を受けた場合においては、これを誠実に処理するとともに、その処理の結果を、地方財政審議会に、自治省設置法第十条の規定により地方交付税に関する事項を付議するに際し、報告しなければならない。」こうありますので、慎重な対応を我々は考えておるところでございます。
ただ、自治省におきましては、自治省設置法に基づいて地方公共団体の任命権者の要請を受けて、自治省の行政の実務に参画させることなどによりまして地方自治に関する各種の制度等の企画立案、そして運営の実務を習熟させるということと同時に、地方自治行政の発展を担う地方公務員としての意識を涵養することを目的として一年間の研修を実施しているところであります。平成十一年度の受け入れ人数は百八人であります。
また、自治省設置法第四条四号や五号の自治省が自治体のために行うさまざまな助言とか援助、あるいは必要な意見の申し出のようなものもあるわけですけれども、そういった地方の立場に立って分権を進めていくとか、地方の立場に立って国に対して物を申していくというような中央の役所の役割というのをどこが担っていくのか。
御指摘の自治省設置法による助言や意見の申し出の権限につきましては、今後、新たな体制のもとにおける具体的な各省の設置法の立案過程におきましても重く注意をしながら作業を進めなければならない、さように存じております。
○政府委員(佐藤静雄君) 地方財政審議会委員荒尾正浩、宮尾盤、竹村展、塩田章及び佐藤進の五君は十二月一日任期満了となりますが、竹村日成君を再任し、荒尾正浩、宮尾盤、塩田章及び佐藤進の四君の後任として川上均、鹿谷崇義、野沢達夫及び林健久の四君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
この根拠は自治省設置法の第四条の規定に基づいておるところでございますが、今後とも委員の御指摘のようなことも踏まえながら地方分権の推進に資するよう努めてまいる所存でございます。
自治省はそういうことを率先してまずやっていかなければならないところだと思うので、自治省に関係する、特に自治法、自治省設置法などというものについては全面的にやっぱり改正していかなければいけなくなるんではないだろうかというように思いますので、ぜひひとつ今から検討しておいていただきたいものだというふうに考えます。
次に、四問目ですけれども、地方分権推進法が成立いたしますと、地方自治法や自治省設置法、これも全面的改正が必要になるというふうに私は思います。いつの時点でこの二つの法を改正すべきなのか、もし考えがあったら示していただきたいと思います。その場合、例えば自治体の執行機関など大変規制が厳しくされています。
さて、自治省設置法によれば、自治省は、地方自治に影響を及ぼす国の施策に関し必要な意見を関係行政機関に申し出ること、地方自治に関する制度及び運営の調査研究、内閣総理大臣の権限の行使に関する助言その他の援助等を行う強力な権限を持っており、まさに地方分権は自治省の本来的な仕事ではないかと考えるのであります。
○政府委員(小林守君) 地方財政審議会委員荒尾正浩、木下和夫、塩田章、皆川道夫及び福島深の五君は十一月二十八日任期満了となりましたが、荒尾正治及び塩田章の両君を再任し、木下和夫、皆川道夫及び福島深の三君の後任として佐藤進、竹村晟及び宮尾盤の三君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
その他、この法律の施行に伴い必要な経過措置等を定めるとともに、地方自治法、最高裁判所裁判官国民審査法、漁業法、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、農業委員会等に関する法律、租税特別措置法、市町村の合併の特例に関する法律及び自治省設置法の一部改正その他所要の規定の整備を図るものといたしております。
そうすると、この間、何と、自治省設置法第十一条に基づき地方財政審議会が行った勧告の一覧表及びその勧告の写しという中で、該当なしなんです。これはいただいた中で、勧告はこの間に一つもないのです。 それで、審議会の多くは、これはいろいろな審議会がありますが、非常勤のものが非常に多いわけです。
○政府委員(穂積良行君) 地方財政審議会委員荒尾正浩、胡子英幸、木下和夫、皆川辺夫及び山本成美の五君は十一月二十八日任期満了となりますが、荒尾正浩、木下和夫及び皆川道夫の三君を再任し、胡子英幸及び山本成美の両君の後任として塩田章及び福島深の両君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定によ り、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
自治省設置法によりますと、第三条「自治省の任務」には、最後の方になりますが「消防に関する事務を処理し、もって、水火災等による災害の防除に資することを任務とする。」とあります。
○政府委員(森田一君) 地方財政審議会委員知野虎雄、胡子英幸、木下和夫、松島五郎及び山本成美の五君は十一月二十八日任期満了となりますが、胡子英幸、木下和夫及び山本成美の三君を再任し、知野虎雄及び松島五郎の両君の後任として荒尾正浩及び皆川迪夫の両君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
なお、先ほど御指摘のような自治省設置法あるいは組織令等に基づく財務の指導等につきましては、必要な事項をこれは定期的に徴収あるいは調査をいたしております。 ただ、そういう定期的調査あるいは徴収につきましては、何分にも全国三千余の市町村でございます。それの一つ一つにつきまして全部克明に調査ということはできかねますので、特に問題があればそういう点を個別に徴収するということでございます。
○渡辺四郎君 そうしますと、さっき政治倫理の中で、第三条の問題について任務の問題を若干申し上げましたけれども、この自治省設置法第四条の所掌事務の七に自治制度及び運営に関する調査研究、それから二十九に地方公共団体の財務に関係のある事務について報告を徴収し、調査し、及び助言をすること。
○渡辺四郎君 なぜ私がこういうことをお聞きするかといいますと、自治省設置法の第三条、その中の自治省の任務として、自治省は、民主政治の基盤をなす地方自治の各種制度の企画及び立案並びにその運営の指導に当たるということを自治省の設置法の中で、特に自治省の任務として定めておるわけですから、そういう中で、今まで自治省としてこういう政治倫理条例に向けて助言なり何かをされたことがあるかどうか、お聞きをしたいと思います
○政府委員(渡辺省一君) 地方財政審議会委員武田隆夫君は昭和六十一年十月十一日死亡いたしましたが、その後任として木下和夫君を任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますよう心からお願い申し上げます。
四十六年の整理法案でも、同じように北海道開発法七条、経済企画庁設置法十一条の二、科学技術庁設置法十五条、外務省設置法六条八項、自治省設置法八条、これらは顧問や参与の設置を決めた規定でありますが、これを削除することに全部しておるじゃありませんか。すなわち、顧問、参与を法律から落とすというのは少なくとも昭和四十六年から政府の方針だったのであります。
○政府委員(小澤潔君) 地方財政審議会委員石川一郎、武田隆夫、立田清士、知野虎雄及び松島五郎の五君は十一月十九日任期満了となりましたが、武田隆夫、知野虎雄及び松島五郎の三君を再任し、石川一郎及び立田清士の両君の後任として胡子英幸及び山本成美の両君をそれぞれ任命いたしたいので、自治省設置法第七条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
さらには自治省設置法の第五条に、自治省の権限は法律に基づいてこれを行わなければならぬとなっているでしょう。言葉の上で、権力的関与じゃないんだから何をしたっていいんだという解釈は、それは明治憲法なんだ。やめなさいよ、こんなやり方は。