2012-08-28 第180回国会 参議院 総務委員会 第15号
実は、分権一括法のとき、国からの訴訟条項も入れるということについて、この案も検討されたけれども、これは当時の自治省自身が必要ないとして提案をしなかったものだったわけですが、どうも今回生き返ってきた、こういう感じがしてなりません。国にも訴訟の権利をよこせというのは、形では何か平等のように見えますけれども、強い者の論理であって、決してこれは平等とは言えない、このように私は思います。
実は、分権一括法のとき、国からの訴訟条項も入れるということについて、この案も検討されたけれども、これは当時の自治省自身が必要ないとして提案をしなかったものだったわけですが、どうも今回生き返ってきた、こういう感じがしてなりません。国にも訴訟の権利をよこせというのは、形では何か平等のように見えますけれども、強い者の論理であって、決してこれは平等とは言えない、このように私は思います。
ところが、どうも政治が優先するようになってしまって、その後、当時の自治省自身が選挙制度調査会というものに失望してやめてしまったと。そのために、与野党で全部詰めたものを慌てふためいてお役所が法律にして出してくるから、したがって小選挙区ができたときの制度というのはなかなかいろいろ問題があるわけですね。
この中で、旧自治省自身が第三セクター運営の指針を出さねばならない、こういう事態になりました。 よく調べてみると、重大な要因は、首長が、外部や民間のものも導入する、そういう手法を取り入れながら、銀行、コンサルタント会社、ゼネコンなどと組んで、本来の自治体の仕事から率直に言って外れて開発事業を推進したという点は否めないと思うんですね。自治体に営利団体の手法を持ち込んでいく。
御案内のように、郵政事業というのはこれまでほとんど中央集権的に処理されてきた業務でございますし、また自治省自身は地方分権という立場にあるわけでございます。
○春名委員 現金を一円も出せないという事態まで地方自治体の財政は深刻化しているので、そういう事態を自治省自身が自覚しているからこそ、今回、補助事業をやるときに現金がなくてもできるように対策をとるということにしたけれども、しかし、九千九百億円の地方債を発行する、その残高が確実に増大をしていくという措置になるのであります。
そういう点でずっと地方自治法を見ておりますと、もっと地方自治体に任せたらいいじゃないか、他の省庁に対して権限移譲しろと言うならば、自治省自身が地方自治法を改正してもっと地域住民が自分の判断と自分の責任で決める部分をふやしてやったらどうだろうかという気がいたします。そうしますと、多分地方自治法は三百条ぐらいのすっきりした法律になるのではないか。
かといって、地方自治の本旨といういわゆる憲法上の要請もありますから、これに反するわけではないですけれども、この分権法の成立に伴う推進について、まず自治省自身、取り組みが進んでいるはずですから、その経過と今後の取り組みの基本的な考え方についてお聞かせをいただきたいと思います。
もう一つ、再任用職員の所得の問題、これは自治省自身の九六年の六十歳代前半の就労・生活意向調査なんですけれども、常勤の再任用希望者の場合は大体年収でいうと四百万から七百万ぐらいを希望するというのが全体の七三・一%、月額にした場合は三十万ないし四十万というところが全体の六〇・八%を占めているんです。
○菅川健二君 最後にお話がございました第三セクターについてでございますが、先ほど峰崎委員からも話がございましたように、最近、第三セクターの破綻が相次いでおるということが新聞情報にもございますし、また自治省自身が五月末にそれについて指導方針を出しておるわけでございます。
また、自治省自身として、今の段階で、画一的でオーソライズされた政策評価への手法、これだというものはまだ確立されておりません。しかし、さらにこの点についても積極的に検討、勉強をしてまいりたいというふうに考えております。
自治省自身の権限、縄張りというのは、私はないと思うのです。それは、地方団体自身がみずからの責任においてどのようにその仕事を遂行していくか、それをバックアップするのが自治省の役割であって、自治省自身が地方自治体をコントロールしていこうというなら、それは間違いである。地方自治体自身がみずからの自己責任においてみずからの地域を責任を持ってどのように伸ばしていくかということに力点がある。
だとすれば、運輸省から御相談があったから御相談に乗るのではなくて、自治省自身の問題でもあるわけでありますから、しかるべき対応をしなきゃいけないというふうに思うんです。ぜひひとつ、詰まった協議が進んでいないとすれば、これから早急に両省で協議を重ねていくように求めたいというふうに思います。
○春名委員 分権推進委員会が三つの原則を言いまして、法定主義、一般法主義、公正透明の原則という三つのことを言われて、その方向で前進が図られるということを今御説明されたと思うのですが、では、その関与、特に自治省自身の関与について、幾つかお聞きをしておきたいと思います。
そのようにならないために自治省自身も自信を持ってこの法案を提案したと思うんですが、その見通し等について、あるいは自信のほどについてお伺いをしてみたいと思います。
各自治体が放棄すれば自治省はそれなりの対応をされるという御答弁だったんですけれども、新聞報道によりますと、自治省自身が、条例解釈など各自治体の債権を事実上放棄することが可能だという見解を東京都、山梨県など関係十二自治体に通知された、また破産管財人も、実質上放棄を要請する文書を各自治体に送られた、こうあるわけですけれども、これによって自治体で債権放棄の動きはどの程度あるのか、現在との自治体がいかなる額
そういうものにどう対応するかというのは、自治省自身の姿勢もございますが、地方団体にもその点については十分御理解をいただきまして、行財政運営はもとより、分権推進についても地方団体に御理解、御協力をいただかなければこれはなせないわざでございますから、十分意思の疎通を図り、理解をいただき協力をいただくという体制づくりに怠りなく努力を続けていかなければならない、このように理解をいたしておるところであります。
いろいろその理由についても大臣なりの御見解を述べられましたけれども、私は、最大の要因が、自主性を喪失した自治省自身の説明によりましても、国際公約に基づいて社会資本の整備に地方自治体も大きな役割を果たしてきたとこの間みずから述べておられたように、アメリカの外圧の中で長期計画、その中での一連の地方単独その他の異常な伸びと、その中で大規模プロジェクト、むだ、浪費、これが数々指摘されているわけで、国際的にも
○渡辺四郎君 かなり無理をしてこの附則三条に準じてやったというふうに私自身は受け取るわけですけれども、先ほど大臣は御答弁の中で、何か自治省自身が政策を変えたんだというようなお話をされておったわけですが、五十九年のいきさつから見ても、この附則三条に基づく、附則三条の新設の内容というのはあくまでやっぱり今の局長がおっしゃったように、交付税法の六条の三の二に該当する、そういう交付税総額に不足を来すということで
あるいは、公債費の負担が高くなって大変な自治体に対しては、公債費負担比率適正化という行政指導を自治省自身がやられていらっしゃる。 既にこういうことをやっているのに、改めて地方財政計画の性格をゆがめるような、一律に規制をして上限を決めていく。なぜそんなことをする必要があるのかということが、私はおかしい、問いたいと思います。
そして、私も自治大臣として、国の財政も大変だけれども、地方財政も極めて大変であり、周りから言われなくても、自治省自身としても、地方財政の健全化に今一生懸命取り組んでいるところであり、取り組んでいかなければならないところであると承知しておる、こういうふうに自治省の立場あるいは地方財政全体の課題を申し上げたものでございますので、地方へのツケ回しという議論が、例えば教職員のいわゆる福利厚生費に当たる部分を
従来、自治省自身はそういったことを非常に考慮に入れられて、合併に当たっては自治体の自主性の尊重というようなものをかなり重視をしてこられたのではないかと思うのです。
ただ、地方交付税あるいは地方債の許可というようなことを通じまして、自治省自身、かなり地方財政につきましては大きな方向性を示し得る立場でございますので、直接の強制力はありませんが、大きく誘導していく、リードしていくことはできると思いますし、それはまた必ずしも、地方の財政を健全化していくということで、否定されるべきことだとは思っておりません。
私も自治大臣に任命されましてから、本当に私はずぶの素人でございましたが、大臣になった以上は少なくともその職務を頑張ろうということで、大分自治省自身にも喝を入れたつもりでございます。 ただ、全体として言わなきゃならぬことは国会にも言えることだと思うのでございますが、私たちはよく国民の代表と言います。県議会ならば県民の代表と言っております。