2001-11-27 第153回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○重野委員 大臣も局長も例外的という言葉を再三使われますが、この町村総会の経緯をずっとたどっていきますと、例えば、私が見た資料の中で、昭和二十二年三月二十五日、第九十二回帝国議会、この議会の中で、地方自治法案の審議録を取り出して読んでみますと、当時の政府委員でありました内務事務官の林敬三さんという方の国会の答弁は、「此の町村の中の組織の問題と云ふものが矢張り町村民の自主性を貴んで、其の點特に町村會を
○重野委員 大臣も局長も例外的という言葉を再三使われますが、この町村総会の経緯をずっとたどっていきますと、例えば、私が見た資料の中で、昭和二十二年三月二十五日、第九十二回帝国議会、この議会の中で、地方自治法案の審議録を取り出して読んでみますと、当時の政府委員でありました内務事務官の林敬三さんという方の国会の答弁は、「此の町村の中の組織の問題と云ふものが矢張り町村民の自主性を貴んで、其の點特に町村會を
改正地方自治法案の二条の十一項から十三項までが、立法及び解釈の基本理念を規定しているところでございます。非常に重要な規定でございまして、重要なものにはそれ相応の場所というのを与えるべきであろうというふうに考えます。二条の中に埋もれてしまうのではなくて、より早い一条の三あたりに起こして、重要なものはその場所に位置づけるということが必要かと存じます。
このことは法律とは関係がないようでございますが、この自治法案の二百四十六条の2には、知事の監督権あるいはまた総理大臣の監督権というものが非常に強化されております。
こうなってくれば、国とのつながりというものを離れて、広域事業といわれたって、府県の広域性というものを伸ばし得ないように今度の自治法案というものは形作られておるということにならないか、これでは、自治法という改正の中で、府県というものが大幅に自治権が伸張されたと言い得るかどうか、私の伺いたいのはこの点なんです。
先ず第一に地方自治法案が第九十二帝国議会に上程になりました、政府から提出をしました、その時の内務大臣、当時の責任者の植原悦二郎君が提案理由の説明をいたしております。その中でこういうことを申しております。
たとえば改正地方自治法案をあなたがお出しになつておる。地方自治法の要綱の中には、政府の地方に対する勧告権をやはりお認めになつておる。勧告権などは地方は今決して必要といたしておりません。完全なる地方の自治をこそ望んでおれ、政府の地方に対する勧告権などは地方は望んでいないはずです。
○立花委員 地方自治法の改正法案は出て参るそうでありまして、その要綱が出て来ておるわけなんですが、近くお出しになる自治法案そのものは、この問題にはお触れになつておらないのかどうか。
○龍野委員 本案の審議に入ります前に、先ほどの国務大臣の説明の中にも、わが国の地方税制の創始以来の画期的なものであるということをうたつておられますが、七百数十箇條に及ぶ厖大なる自治法案であり、しかもいろいろな意味において、経済的にも政治的にも、この際国民の注視の的になつておる法案でありますので、これを審議するわれわれ委員の責務は、実に重大なるものでなければならぬと思うのであります。
○政府委員(辻田力君) 只今仰せのごとく、この法案は大学行政機関等につきましても到るところで引用しておりまするし、從つて大学自治法案といつたような大学の行政についての法案と、又一方には私立学校に関する法案等と竝行して研究すべきものであるというふうにお話になることはよく分るのでありますが、又文部省におきましてもその積りで準備を進めております。
○岡元義人君 途中で甚だ申譯ないのでありますが、非常に時日も切迫いたしておりまして、昨日地方自治法案の通過を見たのでありますけれども、あの中で、鹿児島縣の場合はどうしても、昨日一日延期をいたしましたけれども、あれではてきないのでございます。これは何らか、通常議會の當初におきまして、當委員會で特例を取つて頂くような方法をとつて頂きたいと思います。
そこで果してそういう止むを得ないものであるかどうかということの認定は、政府がいたしますよりも、やはり最高の國家機關である國會においてその點の御判定を願うということが適當ではないか、かようにまあ考えまして、近く國會に提案をいたしたいと考えております政府の地方自治法案改正法律案におきましては、今後地方出先機關を設けます場合には、特殊な技術的な機關若しくは現業機關というようなものを除きましては、總て國會の
こういうことを申し上げますると、きわめて長い時間を要しまするので、私その煩雜性を避けたいと思いますが、要するに私どもは前の議會において——前囘のことを必ずしも私ども申し上げるわけではございませんが、前の議會において、大都市特別市制というものが必要であるとして、新しい憲法のもとに、その特別地方公共團體に關しまするところの自治法案ができておりまして、その趣旨に基いて、さらに本案を檢討することは、決して時期
その後衆議院では、この修正可決されたものをもつて貴族院に送付し、貴族院は翌日本會議に上程し、ただちに二十七名の委員に付託され、委員會が數囘開かれ、鋭意法案の審議にあたりました結果、十數箇所の修正案を提案せられ、三月二十八日の本會議に委員長報告通り修正可決せられ、ただちにこれを衆議院に囘付し、その同意を求められて、衆議院は二十八日の本會議において同意を行い、ここに特別市制を含む地方自治法案は、その成立
かかるゆえか、第九十二議会において、地方自治法案の審議の際しばしば論議され、結論として、中央行政官廳の出先機関と都道府縣知事のもとに移管すべきであるという附帶決議を見るにい至つたのであります。この中央行政官廳の出先機関は、官吏のはけ口のために設置されたかの感がいたすのであります。
この提案した法律案におきましては、申し上げるまでもなく、いわゆる官制的な法律案でございまして、根本的な權限であるとか、根本的な組織であるとか、そういうものを書いてあるわけでございまして、この法文自體に權限の移讓ということは書いてございませんが、これと併せてさらにできるだけの地方分權を並行して地方自治法案の改正によつて行つてまいりたいと存じます。
各省の法律を細かに規定するということはなかなかむずかしいのじやないだろうか、それで今御指摘になりました自治法案なり建設廳法案でも、細かい部局の問題は政令に委任しておるように、私はそういうふうに、了承しておりますが、或いはそういう形になつて出て來やしないかと思うのです。
なお地方自治法案の内容を見ますと、地方自治法に地方公共團體を、普通地方公共團體と、特別地方公共團體とに分け、特別市は特別地方公共團體の範圍の中に入れることになつております。こういうような法案がすでに通過しておるのでありますから、今有松君から申されましたような項目については、すでに相當の研究と用意がなければならぬはずである。これをこれから研究するということは、はなはだ怠慢であると思います。