2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
ところが、霞が関は相当、まず地方自治法、随意契約については地方自治法施行令百六十七条の二に随契について規定があって、その法律、施行令、そして国交省のガイドラインを見てねということで、通達も出している。
地方自治法施行令第百七十一条の七では、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、債務の履行を延期して十年を経過した後においてなお弁済することができる見込みがないと認められるときに限り、地方公共団体の長は当該債務を免除することができると定められております。
各地方公共団体におきまして、地方自治法施行令百六十七条の五第一項の規定に基づきまして、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、入札参加者の経営の状況を要件とすることができるというふうにされております。この要件として、国税、地方税や社会保険料の納付状況について納税証明書の提出等により確認をしている団体もあるものと承知をしております。
地方公共団体の契約の締結につきましては、先ほども申し上げましたが、一般競争入札によることが原則でございますが、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号で定める要件に該当する場合に限り、随意契約により契約を締結することができるということでございます。
地方公共団体の契約の締結につきましては、最も競争性、透明性、経済性等にすぐれた一般競争入札によるということが原則でございますけれども、地方自治法施行令百六十七条の二第一項各号におきまして、そこで定める要件に該当する場合について随意契約により契約を締結することができるというふうになっておるところでございます。
その後、それと、災害弔慰金の支給に関する法律の規定により、借受人が死亡、重度障害を理由として約六十一億円の免除が行われ、これに加え、地方自治法施行令の規定に基づき、無資力要件により約十九億円の免除の事務作業が行われております。
この収納されたときとは、地方自治法や地方自治法施行令におきましてそれぞれ支出の方法ごとに定められておりますが、例えばクレジットカード決済につきましては、寄附者側で決済手続が完了した時点で寄附金が支出され、地方団体に納付されたものと判断されるということでございます。
こういう取組を総務省においても評価していただきまして、舞鶴市は地方自治法施行七十周年記念総務大臣表彰を受けたところでもございます。
○野田国務大臣 地方公共団体における契約は、本来一般競争入札が原則ですが、今お話がございましたように、少額のものに対しては、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項において、予定価格が政令で定める額の範囲内において当該地方公共団体の規則で定める額を超えない場合に随意契約をすることができると定められています。
七十年たっている、地方自治法施行になって。今頃、内部統制の基準だとか、内部統制の方針か、あるいは監査基準だとか。それは、今の地方団体の内部統制というのは緩んでいる、あるいは監査がしっかりしていないと、こういう認識かどうか。まず地方制度調査会でそういう答申を出して、それを受けてなんだろうけれども、地方制度調査会はお役所の皆さんの言うとおりじゃないけれども、その振り付けで動くわね。
この町村総会ですけれども、戦前の町村制の名残で、地方自治法に、町村限定で、議会のかわりに総会を設置することができる、このようにありまして、まず、この町村総会、地方自治法施行後は、一九五〇年代に東京都の旧宇津木村で総会が設置された、その例がたった一例だけある、このように認識をしておりますが、現代において、この町村総会設置の動きを総務省としては現段階でどのように考えているのか、見解をお伺いしたいと思います
それから、きょう、まさに地方自治のお話でありますけれども、地方自治も、地方自治法施行七十年、憲法と歩みを一にして、もう七十年たったわけです。その中で、いろいろな課題とか問題点も浮かび上がってきていますね。ですから、こういったものについて、本当に憲法の改正が必要なものであれば、これはしっかり議論をしていくべきだと思います。
○塩川委員 もともと、地方議会選挙と首長選挙は、七十年前の一九四七年の日本国憲法、地方自治法施行前に全国一斉に実施をされたことに端を発しております。昭和の大合併ですとか平成の大合併など市町村合併も要因の一つですが、首長の辞職や死亡であったり、それぞれの自治体の事情によって、今の選挙期日があります。 二〇一五年の統一率は、全体で二八・一三%。
各地方自治体の一層の発展と地方自治の伸展を期するため、地方自治法施行七十周年の機運を醸成してまいりたいと考えております。 なお、既に四月十九日から、記念行事の第一弾といたしまして、地方自治法七十周年記念宝くじが全国で発売されているところでございます。
お話がございましたけれども、先ほどもお答えしましたとおり、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認める場合、これが地方自治法施行令に基づき免除することが可能となっているものでございまして、そこの判断におきまして、市町村において、債務者が現に償還できない状態となった場合に、債務者の収入の状況、年齢、家族の状況等に鑑み、客観的に判断できる場合に免除が可能となるというふうに
これを受けまして、当初の履行期限の際、履行を遅延された方については、地方自治法施行令等の関係法令に基づき、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、市町村は償還を免除することができるというふうにされているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 地方公共団体が定める、設定する地域要件でございますけれども、これは地方自治法施行令に基づくものでございます。
この制度は、地方自治法施行令の規定に基づき、この制度を持つ市町村も同様にこういった取組をしていただいております。 そこで、国交省池田審議官にお伺いをいたします。 国交省は、新技術の活用のため、それに関わる情報の共有及び提供を目的として新技術情報提供システムを整備していますが、防災関連技術の普及に向け、このシステム等の活用が私は考えられると思いますが、その辺についてお答え願います。
このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から最大五割に引き上げたところでございます。
財政負担をしなければいけないという状況を鑑みながら、本来的には地方自治法の施行令で債権管理法と同様の規定が書かれているわけでございまして、実は、債務者が無資力またはこれに近い状態にあるため履行延期の特約または処分をした債権について、当初の履行期限から十年を経過した後、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは免除することができるということが、地方自治法施行令
現行の地方自治法施行令で定める随意契約が可能な契約の種類及び額については、国の随意契約の要件ですとか地方公共団体の財政規模などを勘案して定められたものでございます。