2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
確かに憲法制定当時、あるいはそれに基づく地方自治法制定当時には、まさかこういう国家的な課題を住民投票というものでというのは想定していなかったと思います。 二点目として、この住民投票の有権者に未成年とかあるいは永住外国人を認めることについての先生の評価をお願いしたいと思います。
確かに憲法制定当時、あるいはそれに基づく地方自治法制定当時には、まさかこういう国家的な課題を住民投票というものでというのは想定していなかったと思います。 二点目として、この住民投票の有権者に未成年とかあるいは永住外国人を認めることについての先生の評価をお願いしたいと思います。
それから、ちょっと触れられました特別市につきましては、これは昭和二十二年に地方自治法制定されて、あったんですが、一度も適用されることなく三十一年に改正で廃止になったものなんです。
我が国においても、昭和三十一年の政令市制度の創設時に廃止されましたが、昭和二十二年の地方自治法制定と同時に創設された特別市制度では、行政区に公選区長を置くことになっておりました。 我々は、政治主導で真のニア・イズ・ベターを実現するため、完全な人事権や予算編成権を区長に認めるには、公選区長でなければならないと考えます。 総理にお伺いいたします。
しかし、それは自治法制定の、そのときの考えですから、今、例えば六十人だとか、神奈川県が何人だったか知りませんが、恐らくそのぐらいの単位の話なんです。 だから、あくまでも例外としてあって、しかも市制町村制のそのままの仕組みを残した、こういうことでございますので、私は、いい悪いじゃなくて、そういう経過があると。これこそ、まさにある意味では直接民主主義ですね。それはそういうふうに思っております。
二十二年の自治法制定の際にも同様に財産区制度が設けられましたが、その後、町村合併推進法との絡みで、市町村合併を推進するために、関係市町村間に基本財産の所有の状態が著しい不均衡がある場合、これを統合して新市町村に帰属させようとすることが合併の障害になるということもありまして、町村合併促進法に規定を設けました。また、自治法でも同様に制度を整備したところでございます。
○黄川田分科員 それでは次に、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するための一部事務組合は、戦前から制度化されておりましたが、昭和二十二年、地方自治法制定に際し継承されました。 そこで、一部事務組合は現在どのような業務を行い、また全国の総組合数はどう推移してきているのでしょうか。
戦後、昭和二十二年、地方自治法制定の折に、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、この五大都市を特別市、いわゆる東京並みの市にするという話があったわけでございますが、その当時、もろもろの政治状況、またなかんずく当時の県の反対も強かったんでしょう、これが成立をしませんで、その後この政令指定都市という制度になったと思っております。
この地方事務官制度は、御案内のとおり、戦後改革の一環として昭和二十二年の地方自治法制定の際、当分の間の暫定的な措置としてとられた制度であり、国が予算、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている
このことは、自治法制定から今回の分権委員会の勧告に至るまでの先人たちの努力を踏みにじり、地方分権の歴史を地方自治法制定以前の五十二年前に逆戻りさせるかの印象を与えるものです。また、我が国を民主国家として憲法にも自治法にも国と地方の権能を例示しない極めて異質な法治国家と化してしまうのではないかと危惧するものであります。
地方事務官制度は、昭和二十二年の地方自治法制定の際に置かれました同法附則第八条にその法的根拠があり、同条は、「政令で定める事務に従事する都道府県の職員は、当分の間、なお、これを官吏とする。」と規定をしているわけであります。以来、この附則第八条は順次改正され、今日、国と地方の密接な連携を要する事務である社会保険関係事務及び職業安定関係事務の二つが残っているわけであります。
今から五十年前、自治法制定ですから五十一年前ですね。このときに、自治法では完全ではないから、これが二十三区自治権拡充大会のスタートなんです、半世紀。これを今回おかげさまで何とか一歩前進できた。一歩という言葉はいささか不謹慎かもしれませんが、まだ改善すべきところはある。こんなことでおります。 しかし、その後、問題が起きました。
翌年の昭和二十二年に自治法制定でございますが、このときに都の区は特別区とするというふうにされまして、特別区は制度的に市と同一の機能を有する基礎的な地方公共団体とされまして、住民に身近な事務を処理する地方団体として位置づけられております。
○政府委員(鈴木正明君) 都区制度につきましては、戦後地方自治法制定によりまして、今お話しのように都区制度という現行の制度があるわけでございます。
ともかく、地方自治法二百五十条、起債については当分の間許可制にする、こういうふうに規定をしておるわけでありまして、地方自治法制定五十年の今日まで当分の間が続いておるわけでございます。いつまでが当分の間なのか、そういう意味ではやはりこういう流れの中にあって地方債、起債のあり方についてどのような認識と、そして対応をお考えになっているのか、大臣にお伺いいたします。
○政府委員(吉田弘正君) 機関委任事務の創設にかかわるお話でございますが、御案内のように、この機関委任事務制度につきましては、現行の制度の骨格ができましたのは昭和二十二年の地方自治法制定当時でございます。ただ、戦前におきましても、市制、町村制においては一部採用されていたわけでございますが、現行の制度は、今申しましたように、二十二年の自治法制定当時ということでございます。
○政府委員(浅野大三郎君) 現行の職務執行命令訴訟制度は、旧憲法下における地方制度にはこれに相当する制度はございませんでしたが、戦後、地方自治法制定当初に設けられました弾劾裁判制度にかわって昭和二十二年の地方自治法の改正により導入されました。
ことしは地方自治法制定四十周年であります。憲法に保障された地方自治の本旨を守る、このことは当然行われなければなりません。このやり方は全く反していると言わざるを得ません。 第五に、指定地域の全面解除、新規の患者さんを切り捨てると同時に、新しく実施する環境保健事業は、既存の患者さんが減ることによって生ずる余剰金を積み立てて行うものであります。患者さん切り捨てにもなりかねません。
このマンデーマスの規定は、御承知のように国政事務の最終担保のあり方と、いま一つは住民から直接選ばれた地方団体の機関、それとの間の調和を図っておる規定であると、私はかように理解をしておりますが、御承知のような地方自治法制定当時のいきさつもございまして、日本の裁判制度というものがアメリカなんかと事情が異なっております。しかも長期裁判です、日本のは。
○政府委員(花岡圭三君) 自治法制定当時から「当分の間」が入っておるということでございます。その後三十八年にこの二百五十条の条文を改正いたしておりますけれども、これも「当分の間」はそのままに据え置いたということになっております。これは、考え方といたしましては、自治法の考え方というのは、原則的にはその団体の判断で発行できるようにすべきであるというのが基本ではないかと私ども考えております。
○政府委員(石原信雄君) 地方自治法制定当時、許可制度が当分の間の措置として残された背景として、当時、国内資金が非常に側約があった。その資金調整的な意味が非常に強かったということは、当時のいろんな経緯を読んでみましてもそう書いてありますし、私どもは、その点は否定するものではございません。
現行地方自治法二百五十条の規定によりまして、地方債を発行する場合には、当分の間、都道府県の場合には自治大臣、市町村の場合には都道府県知事の許可が必要である、「当分の間」が大分長く続いているのではないかという御指摘でございますが、現在の許可制度は地方自治法制定と同時に規定され、その後昭和三十八年の地方自治法の大改正の際に見直しが行われて今日に至っているわけであります。
地方債の許可制度につきましては、地方自治法制定当時の議論として、確かに地方団体の借金ですから地方団体の自分の意思で自由にすることが望ましいという議論があったようでありますが、現実には地方債の発行の現状から許可制度を継続せざるを得なかったということで、こういった現在のような法律になったと承知しております。
「地方事務官制については、地方自治法制定の際にとられた暫定的措置であって、任免権と職務上の指揮監督権とが、国と都道府県知事に分属する変則的な人事制度であることにかんがみ、廃止すべきものと考える。」