1966-03-29 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
○安井委員 自治庁通達のうちに「地方財政窮迫の折から当を失するものとして強くその自重を要望されていた」というふうな表現をされているわけでありますが、そう言いながら「当該地方団体の財政上支障のない範囲内において」という限定を置いておられるわけです。
○安井委員 自治庁通達のうちに「地方財政窮迫の折から当を失するものとして強くその自重を要望されていた」というふうな表現をされているわけでありますが、そう言いながら「当該地方団体の財政上支障のない範囲内において」という限定を置いておられるわけです。
しかも、この自治庁通達というのが、県の地方課におきましては非常にかたく守られまして、各自治体がばらばらのことをやっては困るんだから、必ずこれを守りなさいと言われて、地方事務所を経由して市町村長を呼んで、これでやりなさいとひな形を示されて、ただそこに何々町とか何々村という名前を入れる、これだけで事がなるように統制ができていた。
従いまして、家賃調整をするということについては、自治庁通達の内容においても盛り込まれている問題でございますが、いつの時期にこれをやれるかということもまだ未決定でございます。しかしながら私ども内部の作業といたしましては、真剣に検討していることは事実でございます。しかしこれは真剣に研究しているということは、それで古い家賃を上げるということの結論を得たという意味じゃございません。
○北山委員 財政局長にお伺いしますが、まず最初に本年の九月といいますか、地方財政の再建団体の再建計画の変更についての基本方針が自治庁通達として出されておるようであります。
それを見ると、昭和三十年九月何品品とかに自治庁通達がきているわけです。考えてみると、三十年九月というのは私が政務次官をしていたときで、あまり言うとやぶへびになると思って、いいかげんであまり追及しなかったのですけれども、しかし遊興を伴ったわけでもなんでもない。家族連れで行って昼飯を食ったんです。
○石村幸作君 もう一つお伺いしたいが、入湯税についてですが、長期療養を対象として設けられた僻地の簡素な温泉における湯治客などには、入湯税を課さないというような自治庁通達を出しておったはずでありますが、事実これが各地方に浸透していない。つまり取っていると、こういう現状でありますので、これをすでに出した通達の通りに、地方において実施ができるようになお考慮、配慮をお願いしたいと思います。
従いまして、自治庁通達によりまして示されておるのでございまするが、これが仕出屋、すしやに限定されておりますことは不公平であると思うのであります。
例の学生選挙権騒動でございますが、あれは昨年来自治庁の通達から始まつていろいろな経過を経て、そして結局最高裁でとどめを刺されて自治庁通達をもつて終るというようなかつこうになつておるのですが、その後あの通達によつて、地方の選挙事務においてこの学生選挙権の問題についてごたごたがないかどうか。あの問題はすつかり解決したかどうか。その後の経過についてお知らせを願いたい。
この点につきましての問題との関係において考えますと、選挙制度調査会といたしましては、現行法の解釈としては、かつての自治庁通達のようなふうに解釈するほかはないと思うが、立法論として、学生の選挙権は寮なり寄宿舎にあるものと解釈すべきである、そういうことを考えるべきである。
茂君紹介)(第三一号) 一七 遊興飲食税の国税移管反対に関する請願( 淺沼稻次郎君紹介)(第三二号) 一八 同(中村庸一郎君紹介)(第三三号) 一九 狩猟者税軽減に関する請願(小枝一雄君紹 介)(第三八号) 二〇 町村合併促進に関する請願(小枝一雄君紹 介)(第三九号) 二一 上村に特別平衡交付金交付に関する請願( 原茂君紹介)(第四〇号) 二二 学生の選挙権に関する自治庁通達廃止
○中井委員長 これより請願について採決をいたすのでございますが、ただいま小委員長御報告にかかる請願中、自治警存置に関する請願並びに学生選挙権に関する自治庁通達廃止に関する請願は、いずれもその趣旨に反する法案がすでに本院を通過しておりまする関係上、なお地方公務員の停年制実施反対の請願と、これを制定せよとの請願が同時に採決すべきものとされておりまするが、同一の事項について、全然反対する二つの請願が採決せられるということにつきましては
本日の請願日程第一冷害対策としての地方財政平衡交付金増額等に関する請願より、日程第五九六学生の選挙権に関する自治庁通達廃止の請願に至る請願について、審査することといたします。本委員会におきましては、これら請願審査のため小委員会を設置してありますので、まず小委員長よりその報告を聴取いたします。請願審査小委員長門司亮君。
――――――――――――― 五月二十五日 公職選挙における学生生徒の住所認定に関する 請願外一件(森三樹二君紹介)(第五〇〇三 号) 同(鈴木茂三郎君紹介)(第五〇五六号) 同(森三樹二君紹介)(第五〇五七号) 学生の選挙権に関する自治庁通達廃止の請願( 杉村沖治郎君紹介)(第五〇七五号) の審査を本委員会に付託された。
(拍手)この修正案の提案者は、民法の住所と選挙法の住所を一致せしめることを表面上の唯一の理由として、輿論の四面楚歌の中に葬り去られた自治庁通達を、おくめんもなく法的に復活せしめんとするものであり、まことに理不尽きわまる横車と言うのほかはありません。(拍手) 次に、この修正案が理論的にも実際的にもいかに不法不当であるかを明らかにいたしたいと思います。
しかしながら、われわれの非常に意外といたしましたところは、最初自治庁通達をもつて学生の選挙権の問題について政府のとつた処置と、今回提出された法律案との内容に至つては、まつたく正反対でありまして、この点われわれ一驚を喫したのであります。 そもそも、この自治庁通達の案に対しましては、私は数回にわたつて当委員会において政府の所見をただしました。
そこで私は、修正案の提案者鍛冶君に、これは昨年六月十八日に自治庁が出した問題の自治庁通達と同じ考えの上に立つておるかどうかということを、まず最刊にお伺いしたい。
○鍛冶委員 私は自治庁通達にならつてやつたわけではありません。われわれは、われわれの独自の考えでいろいろ審議した結果、そうでなければならぬという結論に到連したゆえに出したのであります。
○秋山長造君 では、金丸さんにもう一度重ねてお尋ねしますが、これが不幸にして不成立になるというような場合には又自治庁通達の線に返るということになると、これは公明選挙運動だとか、棄権防止だとか、大いに国費をかけてまで推進しようという運動の趣旨から言うと、必ずしもそれに副うやり方でないというふうに私は思うのです。あの自治庁通達の投げた波紋は非常に大きい。
この問題については昨年のいわゆる自治庁通達以来非常に議論がありまして、当の学生はもちろん、一般にも非常に大きな反響を呼び起しまして、この委員会でもしばしば論議されましたが、結局選挙制度調査会に諮問して、その答申の結果本委員会に出されて参つたわけです。
○石村委員 この法律が通過いたしますと、結局昨年の五月ごろ出た自治庁通達というものは自然消滅になるのかと思いますが、あの通達も結局においとすれば郷里にあるというような通達なんですが、最後の方なんかを虚心に読むと、必ずしもそうではなくて、住所の認定の基準をお示しになつた、こう考えられるわけです。
○高瀬委員 それではその問題はそれだけにいたしまして、政府が、去年の六月十八日に自治庁通達で、いわゆる学生生徒の選挙権の行使につきまして、今まで政府がとつておつた、いわゆる居住地あるいは現在地というものに基く選挙権の行使に制限を加える——というよりは、全然本質的に考え方をかえて、住所地いわゆるウオーンジツツに選挙権の行使の本拠を置くということにきめた。
○高瀬委員 この前の六月十八日の自治庁通達の趣旨ですね。趣旨はすなわち、地方選挙なんというものは住所というものが選挙権行使の重大要件だ、必要要件だ、そういう点で、選挙というものは何も国会議員の選挙ばかりではないのだから、県会議員の選挙もあれば、町村長の選挙もあり、あるいは教育委員の選挙もある。
) 入場税の国税移管反対に関する請願(椎熊三郎 君紹介)(第三四号) 同(鈴木茂三郎君紹介)(第三五号) 同(春日一幸君紹介)(第三六号) 同(赤松勇君紹介)(第三七号) 狩猟者税軽減に関する請願(小枝一雄君紹介) (第三八号) 町村合併促進に関する請願(小枝一雄君紹介) (第三九号) 上村に特別平衡交付金交付に関する請願(原茂 君紹介)(第四〇号) 学生の選挙権に関する自治庁通達廃止
ことに大阪市の選挙管理委員会におきましては、自治庁通達に従つて調査は行いましたけれども、実際学生、生徒の個々につきましてその実体を調査する、把握するというようなことは、人的にもあるいは経費的にもたいへんだというようなことで、調査が非常に困難であつたというような話でございました。
まず、北海道の選管の意見について申し上げますと、今回の修学のための寮、寄宿舎等に居住している学生、生徒の住所の認定に関する自治庁通達によると、実際の取扱い上次のごとき困難な問題が多いので、公明なる選挙執行の確保と棄権防止のため、現行法運営上の改善または適切なる立法措置を講ぜられたいというのであります。