1961-05-30 第38回国会 参議院 地方行政委員会 第25号
昭和三十四年十二月二十六日に選挙制度調査会の答申があり、自治庁案が選挙法改正要綱案としてある。自民党選挙調査会試案というものがすでにある。社会党にも公職選挙法一部改正案が用意されて、提案をされている。そして三十五年十一月に、選挙直前に、各党の協議した案もあるわけです。昭和三十六年二月には、公明選挙連盟の公職選挙法等改正意見の公表もあるわけです。
昭和三十四年十二月二十六日に選挙制度調査会の答申があり、自治庁案が選挙法改正要綱案としてある。自民党選挙調査会試案というものがすでにある。社会党にも公職選挙法一部改正案が用意されて、提案をされている。そして三十五年十一月に、選挙直前に、各党の協議した案もあるわけです。昭和三十六年二月には、公明選挙連盟の公職選挙法等改正意見の公表もあるわけです。
それで農林省案があり通産省案があり建設省案があり厚生省案があり自治庁案があるということで、五省にまたがっていろいろ主張があるようでございます。農林省も無関心ではおられないはずでありますが、建設省のごときは農林省の横やりでこの水資源確保が困難になっているなんというデマを飛ばしておるようなこともございますので、水資源に関する農林省の構想及び立場を明らかにしておいてほしい、こう思うわけであります。
これは十分確信があってあなたは御認可なさったと思うのですが、その過程を、行管の省議の中でいろいろ討論されたと思うのですが、それを一つお聞かせいただいておけば、私の方でこの次に自治庁案を審議するのに、いわゆる行管のお役所の立場というものが明確になるのでございますから、大へん助かると思うのですが、一つ御意見を聞かしていただきたいと思います。
○国務大臣(石原幹市郎君) ただいまのまとめております案をここでいろいろ詳しく申し上げましても時間がかかりますから、選挙制度調査会の答申の中で自治庁案に取り入れられてなかったのは、例の高級公務員の立候補制限の問題なんでありますが、これも選挙制度調査会の答申は、必ずしも立法化せいというだけの問題ではないのでありまして、立候補の制限等何らかの措置を講ぜよとようような意味の答申であったわけです。
まだこの部分は出す、これは出さない、あるいはどういうものにするなどという自治庁案に対する政府の最後の考え方はまだきまっておるものではございません。
○松永忠二君 今お話によると、自治庁案というものについてというお話もありますので、自治庁案としては一応のまとまりは、今言ったような考え方を持っておられるというふうに判断をするわけでありますが、この点はどうか。 それからもう一つは、長官にお尋ねしたいのは、実は、選挙法の改正が国会にかけられるときに、国民といいますか、政党を含めて相当期待もしているわけです。
そうしませんと、予算編成期に入ってきて、結局は取引きをいたしまして、あなた方の苦手である大蔵省と自治庁案と足して二で割るという結果になる。この際事前に誠意をもって、われわれにそういう態度が固まったならば示してもらう。
自治庁の案によりますと、都道府県の選挙を四月二十三日、市町村の選挙を四月三十日と予定しておりますが、選挙期間が短縮され、従来の選挙期間においても事務が山積して、辛うじてこれが処理に当ってきたが、自治庁案の通り選挙期日が決定されると、都道府県の選挙の投開票事務と市町村選挙の立候補届出受付、公営不在者投票等の事務と輻湊し、これが執行に重大なる支障を来たすことは明らかで、現在のこうした選管の状態でこのまま
このように考えますと、あらゆる業種がこの公給領収証を実際に実行することは不可能なように思われるのでありますが、それにもかかわらず、やはりこの公給領収証というものは、依然として今度の自治庁案についてきておる。
大蔵省案と自治庁案との両方の妥協もできず、政府の意見がまとまっていないところに、この話を聞くやいち早く大府県、大部市あたりが反対陳情したということが実って結局さたやみになったと思うが、これはことしさたやみになっただけか、また来年こういう考え方が起ってくるわけですか。政府の態度はどうなんですか。もうやめですか。
なお自治庁案と称するものにつきましても、その案自体を調査会で検討した結果、さっき申した数字になったのでありまして、もうすでに破れた正しくないといわれた数字の方をおとりになっておる。つまりこの補正予算に盛っておる数字は明らかに根拠のない数字であります。それに関連して質問いたします。 〔発言する者多し〕
その途中の四百七十号というのは、表題は今の四件と同じ、すなわち、旅館の宿泊料寺の遊興飲食税減免に関する請願でございますが、これは内容がいわゆる自治庁案というものを採用していただきたという、内容がちょっと変わっておりますから、念のためこの点を申し上げてす。 その次は請願第二百八十八号以下五十件、クリーニング業者の事業軽減に関する請願であります。
それからいま一つの花代の関係でございますが、自治庁案とはいささか飛躍し過ぎておるかも知れませんが、大体二割程度のものを他の税率のバランス上におきます点と、もう一つは戦前二十万もおりました芸者が現在全国で二万七、八千というような数字でございます。この二十万からの人はどういうような形になったかと申しますと、それぞれの形において類似的なサービスの要する稼業にやはり従事しておるのであります。
従って自治庁案をぜひのっけて審議していただきたい組合でございます。
遊興飲食税については、自由党の前尾委員からも述べられましたように、われわれといたしましては、どうしても自治庁が本年五月に試案を提示いたしましたあの自治庁案を、一応われわれは実施していくことが適切なものであろうと考えております。遊興飲食税は御存じの通り、まことに不明朗な、いわゆる脱税行為と申しますか、実にわれわれから見ても歯ぎしりをする思いのするような税種であると思われるのでございます。
ところが今の小委員会のそういう審議のやり方のように、その案を作るのに幹事案なるもの、すなわち自治庁の事務当局の方の案を土台にしてやるというようなことでは、これはほんとうの諮問機関ではなくて諮問機関として外部にはそのように思われておるが、実は自治庁案なるものをカモフラージュするための機構にしかすぎないのではないかというふうに思われてならないのであります。
これは必然的に、先般自治庁から出されました自治庁案の批判になります。 最初に領収証問題でありますが、自治庁一がお考えの領収証がいかなるものであるかはっきりわからないために、一応広島県が行なっているような領収証と仮定してお話いたします。
○金藤参考人 ただいまのお話の料金表示の問題でございますが、これは最近自治庁案のできたときに私たちの業者が集まりまして、これは現行税率では不可能なのに、これが却下されたという関係で、われわれ業者がほんとうにこの税を取ろうじゃないかという申し合せをいたしました。
○金藤参考人 これは最初私が合理化への私見として申し上げましたことの中に、私たちの二割業態について、大体それを中心に申し上げたのでありますが、結局自治庁案の領収書の問題を前に国税移官という問題が起ったときにこれがくずれたのでございますけれども、国税移管にならないとすれば、青色申告者の優遇策によって、ある程度の実態が把握できるような状態に持っていくならば、おのずからそういうものは非常に有利だ、有利だというふうになれば
当上の自治庁案では、赤字対策の基本的構想といたしまして、既往の赤字解消並びに将来生ずべき赤字の対策、さらにまた制度の改革によりまして赤字解消の根本的対策を積極的に打ち出しておったのでありますけれども、この財政計画案におきましては、わずかに再建整備費といたしまして、政府資金が百十億、公庫が百五十億、合計二百六十億の確保ができたのにすぎないのであります。
おそらく自治庁案によれば、府県、市町村では七十七億負担金はかかる、こういうふうにして結局そのために百五十三億程度の赤字が出るという話だったと思うのです。ところがこの説明を見ると、大へんにもつともらしい説明になっておって、五十四億となってふえることになっておる。
○島上委員 きようの新聞記事に出ておつたことですが、事実かどうかについて私もはつきり承知いたしておりませんが、自由党は、総務会において、この自治庁案とは全然反対のことをきめて、つまり学生の選挙権は原則として郷里にある、申し出た場合のみその修学地にある、そういう方針をきめて自治庁に申し入れた、あるいは申し入れるという記事だつたかもしりませんが、そういう記事が出ておりましたが、自治庁にそういう申入れがあつたかどうか
なお、いま一つの不動産取得税の問題につきましては、御承知の通り、地方財政が非常に困つておるというので、地方財政の税源といたしまして二、三種類の税金をあげた中に、不動産を取得することに税金をかけようという自治庁案が、事務的にこちらの方に連絡がございました。