2018-02-09 第196回国会 衆議院 予算委員会 第9号
加えて、少し宣伝になるんですけれども、ことし八月には、ユニバーサルデザインくじ、これは仮の名前ですけれども、として、公共施設等のバリアフリー化、多機能トイレや多言語案内表示設備の整備などに収益金を活用する全国自治宝くじを発売することといたしました。 引き続き、地方公共団体がバリアフリーの取組をしっかり進められるよう、国土交通省を始め関係省庁と連携しながら取り組んでまいります。
加えて、少し宣伝になるんですけれども、ことし八月には、ユニバーサルデザインくじ、これは仮の名前ですけれども、として、公共施設等のバリアフリー化、多機能トイレや多言語案内表示設備の整備などに収益金を活用する全国自治宝くじを発売することといたしました。 引き続き、地方公共団体がバリアフリーの取組をしっかり進められるよう、国土交通省を始め関係省庁と連携しながら取り組んでまいります。
○武正委員 今お話にあった通常くじで例を挙げますと、第六百四十七回全国自治宝くじがございます。これは、一昨年の八月二十八日から九月十日まで発売をされまして、一枚五百円の一千万通ということで、五十億円発売をされたということであります。抽せん日は平成二十五年九月十二日でございまして、当初から五割、二十五億円を当せん金といたしました。
例えば、全国自治宝くじにつきましては、宝くじの発売団体である全ての都道府県及び指定都市で構成する全国自治宝くじ事務協議会において発売計画を決定し、その責任において事務の管理執行も行っております。 総務大臣として、事務の管理執行権限はございませんので積極的に申し上げることはできないんですけれども、一般論としては、売れ残りの多い少ないによって宝くじ購入者の当せん確率が変わるものではございません。
それから、昭和二十九年に最後の政府宝くじが発売をされ、以降は自治宝くじとして、県とそして五大市の合同によって発行してきている。ですから、私は、ここに不透明なところがあるならばこれは直さなければいけない、このように思います。
シミュレーションについても、もっと精査する方法があるだろうということを申し上げて今積み上げをもう一回やり直させておりますので、二百億半ばというような形になっておって、当初の計画をさらに見直せと私が指示していることからこういうような数字になってきているということを、ひとつお許しいただきたい部分があるということを申し上げながら、それでは、仕組みが間違っていたんではないかということでございますが、現在の地方自治宝くじ
○竹中国務大臣 地方自治宝くじを所管している立場から、発売団体である都道府県、政令市で、まさに、これは地方財政法に書いているわけですけれども、「公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるもの」、それについては、政令とおっしゃいましたけれども、省令で幾つかを定める仕組みになってございます。
例えば、第四百十八回全国自治宝くじ発売要領、グリーンジャンボ、発売の理由、都道府県及び十二指定都市が、各種公共事業等の費用の財源に充てるために共同して発売する、名称は四百十八回全国自治宝くじ、発売総額は五百十億円、証票の金額、一枚三百円、証票の型式は開封式、発売期間は平成十三年二月二十日から平成十三年三月九日まで。
ところが、ことしの二月十七日には、参議院で日弁連の参考人にギャンブル法は明確と指摘されますと、船田議員は、確かにこれはギャンブル性の非常に低いものであり、自治宝くじ的な性格を持つものであると微妙な答弁をされた。先ほどの御答弁では宝くじに近い制度、富くじに該当かなというふうにお聞きいたしました。
ですからこれは、本来であれば年齢制限を設けないで、自治宝くじは年齢制限はございませんから、それと同じように考えれば本来はいいわけでありますけれども、やはり青少年への影響ということを考え、あるいはまた、勤労を経ずして金銭を得るということについての社会一般的な考え方というものがまだまだこれは十分ではない、理解が十分いっていない、こういうことを考えますと、やはり高校生までの購入は当面はちょっと控えておいた
そういう中で、我々としては、確かにこれはギャンブル性の非常に低いものであり、また自治宝くじと同様に宝くじ的な性格を持つものである、こういうことでそのこと自体に問題はないと思っておりますが、十九歳未満の青少年がスポーツくじを購入することについては懸念をきれる、こういう意見もあるわけでありますので、やはり十九歳未満の者のくじの購入を禁止した、これを第九条で規定をしたところでございます。
今後、この考え方によります発売につきまして、発売主体が四十七都道府県、十二政令指定都市でございますので、そちらの方で構成しております全国自治宝くじ事務協議会というのがございますので、そこで正式な決定を行いますなど、発売に向けまして所要の手続を進めていきたいというふうに考えております。
自治省は、当初、新年度には復興宝くじを発行する予定はなかったようでございますが、橋本総理の意向を受け、倉田自治大臣のもと自治省と全国自治宝くじ事務協議会が検討した結果、七月に復興協賛宝くじを発行するということに相なったわけでございます。
一つの参考でありますが、これは栃木県が発売主体となりまして地域医療等振興自治宝くじというようなものも実は出しているのですね。こういったものも含めまして、これはアイデアということではなくて、各国、今大臣もおっしゃったとおり、イギリスやスウェーデンでも取り上げられている。
○三塚議員 自治宝くじの勧進元、野中自治大臣、自治大臣としてというよりも恐らく政治家としての御発言かなと思うのです。 増子委員のお話もそれなりのアイデアだと思いますが、どんなものでしょうか。宝くしというのは当たった人と当たらない人と、こうあるわけでしょう。多分に、そんなことが政治、政党、こういうものの基本的な問題にどうかかわり合っていくのか。
もう一つは、私は新幹線そのものが新政権にとっていわばスーパードリームプロジェクト、そう解しているものでありますが、その財源をスーパードリーム全国自治宝くじ、こういったものが考えられないかどうかが二点。
第一は、自治宝くじ収益金によるオリンピック運営費の支援でございます。東京オリンピックの際は、オリンピック資金財団へ納付金四億二千二百万、札幌オリンピックの際には納付金四億円ということで、四年間にわたって六回の発売をいたしておるわけでございます。
宝くじ協会の方は、三十九年の四月につくられておるものでございますが、自治宝くじを発売している都道府県それから政令指定都市を会員としておるものでございます。
自治宝くじの当せん金品の総額につきましては、一つは、地方団体が公共事業等の財源に充てるために相当額の収益金を確保するという目的がございます。一方、宝くじの発売に要する諸経費等を勘案しながら宝くじが商品として魅力あるものとして必要な水準を維持する観点から、法律では五割以内というふうに限度が定められておるわけでございます。
○小林(実)政府委員 宝くじにつきましては、毎年度全国の自治宝くじ発売計画というのがつくられまして、それに基づきまして発売されるわけでございます。 この内容につきましては、都道府県と政令指定都市が発売元でございますので、これらの団体が組織いたしております全国自治宝くじ事務協議会というのがございまして、ここで協議、決定されるわけでございます。
六十三年度に発行予定の年末のジャンボくじ、一千五十億円を予定しておるわけでございますが、そのうちの六十億円ほかかります収益、全体で言いますと四割でございますので収益金といたしましては二十四億程度になるわけでございますが、この発行につきまして全国自治宝くじ事務協議会におきまして決定されておりまして、その趣旨の事業計画書が自治大臣あてに提出されておるところでございます。
○安恒良一君 これは栃木県が発行するべき地医療振興自治宝くじの交付金の相当部分がこちらに積み立てられて累積二百億に上っている、その運用収入が非常にあるんじゃないですか。その点はどうですか。
○説明員(奥田義雄君) もし宝くじを発行する必要があります事業がありまして、それにつきまして関係法律の規定によって適当であるというふうに判断されるものがございましたら、宝くじの性格から見て適当と言われるようなものがございましたら、それはそういうふうなものがまた議論の対象になってくるのかと思いますが、この自治宝くじにつきましては、先ほど申し上げましたように、過疎地域、僻地におきます医者の確保という観点
○説明員(奥田義雄君) 表面の、表のところには「へき地医療振興自治宝くじ」というふうになっておりまして、その裏側でございます。裏側のところに、「この宝くじは栃木県が発売し、その益金はへき地医療の振興に必要な医師の養成を目的として、全都道府県が共同で設立した自治医科大学の整備のための資金にあてられます」、こういうふうな文章が入ってございます。
○説明員(奥田義雄君) 過去の、去年のでございますが、見ますと、「へき地医療振興自治宝くじ」ということになっておりまして、その中に、「全都道府県が共同で設立した自治医科大学の整備のための資金にあてられます」と、こういう形で入ってございます。
○上野雄文君 そこで、自治宝くじが発行されて、そのうちから五十七年度はたしか二十七、八億のお金がいっているのだろうと思うのですけれども、いままでそういう宝くじ等によって自治医科大学に助成をされた累計というのはどのぐらいになっておりますか。
それから、財団法人日本宝くじ協会についてでございますが、日本宝くじ協会は設立は昭和三十九年四月一日、地方財政に寄与している自治宝くじの健全な発展を図るとともに宝くじの持つ国民大衆性にかんがみ、公益の増進に協力することを目的として発足した財団法人であると言われております。 収入源は、主として宝くじの売上金の二%をそれにあてがっております。
○近江委員 ではお尋ねいたしますが、この通達の趣旨からいいますと、月四回以内、つまり年間四十八回を超えてはならないということになっておるわけですが、五十一年度の実績からいいますと、北海道から中部に至る各県では全国自治宝くじ八回、関東・中部・東北自治宝くじは四十三回、計五十一回発売されておりまして、栃木県の場合六十四回発売され、通達の四十八回よりも十六回もオーバーいたしております。