1953-07-29 第16回国会 衆議院 本会議 第31号
自治大学設置法は、自治庁の管轄下に東京に自治大学校を設置することを主たる目的としている法律でありますが、本案は賛成多数をもつて原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
自治大学設置法は、自治庁の管轄下に東京に自治大学校を設置することを主たる目的としている法律でありますが、本案は賛成多数をもつて原案の通り可決すべきものと議決した次第であります。
それと同じようなことがこの自治大学設置の場合に起り得るのじやないか、そういう点についてどういうふうに考えるか。
先ず第一条の自治大学設置の理由の説明が書いてあるんですが、それを少し小切れにして当局へ御質問をしてみたいと思うわけです。
○松澤兼人君 この自治大学設置法というものを、まあ特別の法律でありますが、いわば親法律と申しますか、本法と申しますものは地方自治法でありましようか、地方公務員法でありましようか。
全国市長会代表 平塚市長 柿澤徳太郎君 全国市議会議長 会代表金沢市議 会議長 徳田與吉郎君 全国町村会副会 長福岡県桂川町 長 吉田 繁君 全国町村議会議 長会長静岡県富 士川町議会議長 斎藤 邦雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○町村合併促進法案(石村幸作君外十 四名発議) ○自治大学設置法案
○国務大臣(塚田十一郎君) 大体自治庁関係で今国会に提出して御審議を願いたいと考えております法律案は六つございますのでありまして、その第一は、これも新聞などで御承知の自治大学設置法案でございます。