2002-02-13 第154回国会 参議院 国際問題に関する調査会 第2号
それで、広い意味でいいますと、その方針に従ってその後、進められてまいりましたガザとエリコの自治協定、それからそれを拡大する協定、先ほど出ましたワイリバーというふうに、それらのトータルをひっくるめてオスロ合意という。その結果として、今はパレスチナ自治機関があり、そして自治区が細々ながらあるわけですけれども、それらの果実を守るという意味では、オスロ合意による以外にないわけですよね。
それで、広い意味でいいますと、その方針に従ってその後、進められてまいりましたガザとエリコの自治協定、それからそれを拡大する協定、先ほど出ましたワイリバーというふうに、それらのトータルをひっくるめてオスロ合意という。その結果として、今はパレスチナ自治機関があり、そして自治区が細々ながらあるわけですけれども、それらの果実を守るという意味では、オスロ合意による以外にないわけですよね。
柿澤外相の中東歴訪も、パレスチナ暫定自治協定の調印というまことにタイムリーな時期であったにもかかわらず、経済援助の要請は殺到したものの政治的な役割は見るべきものが乏しかったと報道されております。 総理、外相から、ナポリ・サミットに対する対応方針、中東和平への支援とあわせて歴訪の成果についてお聞かせ願います。 次に、永野前法務大臣の発言についてお尋ねいたします。
羽田外相が暫定自治協定の調印式に招かれたのも、そうした面での我が国に対する国際社会の期待のあらわれであると思います。 ところで、占領地の経済復興と発展には、今後十年間に少なくとも約三十億ドルの支援が必要であると見られておりますが、私は、我が国がこのような支援措置を速やかに実施していくことこそ、今後我が国が中東地域で果たすべき貢献であると思います。
このような紛争や難問の絶えない世界にあって、先ごろイスラエル、PLOの両当事者間における相互承認、ガザ、エリコの暫定自治協定の調印が実現したことはまことに歓迎すべきことであります。今後我が国としても、積極的に中東和平と安定化のために各国と協調して役割を果たさなければならないと考えます。
然しながら、この規定は同業者間の自治協定を公認し促進するものであり、明らかに独占禁止法の精神に反するので、昨年十一月後の事態については適切な対策を講ずる必要があつたわけであり、保險業法の全面的改正の際これを解決する予定となつていたのでありますが、保險業法の改正が急速に進まない関係上、本件を切離して至急処理することが必要となつてまいりました。
併しながらこの規定は同業者間の自治協定を公認し、促進するものであり、明らかに独占禁止濃の精神に反するので、昨年十一月後の事態については適切な対策を講ずる必要があつたわけであり、保險業法の全面的改正の際これを解決する予定となつていたのでありますが、保險業法の改正が急速に進まない関係上、本件を切離して至急処理することが必要となつて参りました。
○波多野鼎君 この損害保險料率算出團体に関する法律案ですが、この提案理由の説明にもあつたのですが、業者が自治協定をやることは独占禁止法の違反になるので、併し自由競爭に委して置いたんでは困るというのでこの法律案を出したというのですが、この法律案そのものは大体業者の自治協定と同じじやないですか。その辺はどうなんですか。