1954-06-02 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第49号
○加瀬完君 現行法によりましても内閣総理大臣の警察行政に対する発言の分野というものははつきりしておるし、或いは自治体警察と国警との、或いは自治体警察相互の治安責任に対する協力関係というものは法規上はつきりしておるわけです。
○加瀬完君 現行法によりましても内閣総理大臣の警察行政に対する発言の分野というものははつきりしておるし、或いは自治体警察と国警との、或いは自治体警察相互の治安責任に対する協力関係というものは法規上はつきりしておるわけです。
これは現行法におきましても、自治体警察相互の関係におきましては規定がないのでありまして、解釈上は、やはり援助の要求をしたところが負担するということになつておりますので、省略をいたした次第であります。
一たび確立した民主主義的な現行警察制度において、自治体警察が若しその能率に欠くるところがありましたならば、平衡交付金その他の財政的援助を強化するとか、或いはその自治体警察相互間の警察の機能をもつと大地域単位に統一協同せしめるの途を講ずることによりまして、これを直して行くという考え方に立つべきでありまして、直ちにこれを国警へ返さしてしまうところの方向へリードするということは、断じて私は民主主義的政治家
一)国家地方警察の警察官に協力援助した場合、(二)都道県公安委員会の要求により援助に赴いた自治体警察の警察吏員に協力援助した場合、(三)国家非常事態の布告のあつた際において、派遣を命ぜられて、職務を執行する自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には国が給付を行うこととし、(二)、(三)以外の場合における自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には、当該地方公共団体が給付を行うことといたし、併せて自治体警察相互間
ところが警察法第五十五條は、要求を受けた警察官又は警察吏員の職権行使についての規定でありまして、自治体警察相互間の援助の場合は前項の一、即ち第三條の第二項に該当するのか、又は先に申しました第三條の第四項に該当するのか、これが明確を欠いておる、こういう疑問が起つて来るだろうと思います。それについてはどうですか。
自治体警察相互の間での要求があつた場合にいずれが給付の責に任ずるかという点がはつきりしていないという御質疑のように考えられますが、これは提案理由の説明のときにも申上げておきましたように、この場合には援助を要求したほうの公安委員会のほうから責任を持つてもらうようにということでありまして、第二、三の場合と第四の場合とはそこに差があるのであります。
すなわち、現行法の規定によりますると、警察は自治体警察と国家地方警察との二つにわかれ、それぞれの間に協力援助をなす義務はありまするけれども、この両者の間には指揮命令の関係はなく、また自治体警察相互間においてすら区々ばらばらな現状でございます。
協力援助者が、一、国家地方警察の警察官に協力援助した場合、二、都道府県公安委員会の要求により援助におもむいた自治体警察の警察吏員に協力援助した場合、三、国家非常事態の布告のあつた際において、派遣を命ぜられて職務を執行する自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には国が給付を行うこととし、二、三以外の場合における自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には当該地方公共団体が給付を行うことといたし、あわせて、自治体警察相互間
今日の警察体制あるいは法安体制が極度の分権主義の上に立つており、国家治安の責任について所在が不明確である、国家警察と自治体警察との間及び自治体警察相互の間にも、緊密な協力連絡関係がないというふうなこと、そのほか海上保安官とか鉄道公安官とか警察予備隊とか、そういうふうなものとの横の連絡関係もきわめて微弱であるというようなこと、そういうふうなことを考えて参りますと、現在のわが国のように、全国にわたつて計画的
国家地方警察の警察官に協力援助した場合、(二)都道府県公安委員会の要求により援助におもむいた自治体警察の警察吏員に協力援助した場合、(三)国家非常事態の布告のあつた際において、派遣を命せられて職務を執行する自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には国が給付を行うこととし、(二)、(三)以外の場合における自治体警察の警察吏員に協力援助した場合には、当該地方公共団体が給付を行うことといたし、あわせて、自治体警察相互間
国家地方警察は或いは通信、或いは鑑識、或いは教育等の面において自治体警察にサービスをするという建前になつて、これによつてやつておるのであるから、これらの施設も最大限度に自治体の警察で利用をしてもらう、国家地方警察も又利用をしてもらいやすいように持つて行く、こういうようにして自治体警察相互の間、或いは自治体と国家地方警察の間に経費がダプらない、人も必要な人はお互いに応援し合う、或いは出し合うというようにすれば
相馬君は、これについて適切な例を引かれたのでありますが、これを是正するためには、両者の間に機能的な連絡を付けることができるようにしなければ、單に情報を交換するとか、或いは国家地方警察と自治体警察、或いは自治体警察相互間においてそれぞれ要求のあつた場合に、管轄区域外においても職権の行使ができるというような、捜査権の拡大というようなことだけでは、この両者の官僚の縄張り主義というものを打破することはできないのであります
即ち相互援助をその自警国警間のみにとどめず、自治体警察相互間に応援の途を開き、且つ管轄外における職権行使の規定を設け、なお、相協力して治安の維持に当るべく、連絡の保持、情報の交換等を規定し、応援出動に要した費用及びこの場合の公務傷病死亡等については、すべて国庫の負担とすることを明らかにして、現行法の不徹底と欠陷を補い、多年の懸案を解決したことは、地方行政上一つの功績として高く評価さるべきものと思うのであります
都道府県の公安委員会は治安上の必要に基きまして、国家地方警察と自治体警察と、各自治体警察相互間の間におきましても情報の連絡交換が行われております。広い地域に亘つて管轄区域を持つておるような事情からいたしまして、その都道府県内の事件につきまして情報を持ち寄るのであります。
ただこの点は政府委員の当初の提案理由の説明に申上げてございまするごとく、これは各警察の相互協力義務を規定した第五十四条からして当然のことでもありますが、今回国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間において犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十四条の二として規定し、この点について更に一層の成果を期待されるのであります。そういう趣旨でできておるのでございます。
即ち国家地方警察及び自治体警察間、或いは自治体警察相互間におけるところの協力関係の緊密化というようなこと、或いは装備の充実という言葉に現われているようなこと、或いは科学的捜査方法の研究というような、警察行政の実際についての科学的研究をもつとレベルを高くするということ、或いは又警官の待遇をよくするということ、そういうようなことすべてを意味しておるものであるということを、もう一度前の装備の充実という言葉
ただ警察は地方分散しても、警察取締の対象を、例えば犯罪のごときものは全国的、少くとも数府県に互つて行われるものがますます増加する傾向にあるのであり、分散した各地の警察の働きが、相互に十分連絡協力して行われるのでなければ到底目的を達することはできないと述べ、又市町村警察は国家地方警察の運営管理、又は行政管理に服するのではない、両者の関係は単なる協力又は緊密な連絡の範囲にとどますのであるから、自治体警察相互間並
これは非常に私は疑問に思うのでありまして、本来警察行政は自治行政的の区面もあることは、これは認めざるを得ませんけれども、むしろ一面におきまして、自治体警察相互の協力及び国家警察との協力によりまして、警察が一体となつて国家の治安の維持に任じなければならない使命を持つておるわけであります。
そこに必要なものは明らかに警察官の科学的訓練であり、又国警と自治体警察相互間及び自治体警察相互間のそれぞれの協力の緊密化を図る立法を工夫する以外にはないのであります。而してそのことと関連しまして、少くとも警察官のそのような訓練をすること、繩張意識を一掃すること、対立意識を一掃することと、同時に英断を以て国庫負担の財政的配慮を十分にすることが必要であります。
第三点は、別に一章を設けて、国家地方警察と自治体警察及び自治体警察相互の連絡の機関として、総理府に委員十人よりなる公安委員中央協議会、都道府県に委員六人よりなる公安委員地方協議会を置くことを規定したことであります。
それから最後に二十一というところで、自治体警察相互援助の出動の場合に要した費用の負担が不明瞭のようであるがというお話でありますが、條文の書き方が不明瞭なのですが、国家警察に通知をして置いたら出そうというのでありますが、これを明確にして頂くこと、私どもの熱望するところであります。
これを具体的に申せば、国家地方警察と自治体警察、また自治体警察相互のそれぞれの間に、技術的連繋をはかる、必要な場合においてはよく協力の実をあげて、警察本来の使命の遂行に遺憾なからしめるとともに、でき得る限り地方自治体の警察費の負担の軽減をはかり、その規模の小なるものは、これを住民の選択によつて廃止し、または設置し得る道を開いて、地方の要望に沿うているからであります。
○床次委員 ただいま門司委員からお尋ねがありましたが、お尋ねの通りこの機関は六十六条の二の第一項にありまするごとく「国家地方警察と自治体警察及び自治体警察相互の連絡を図るため」というふうに書いてありまするが、連絡をはかるのが主眼でありまして、單に積極的な指揮命令あるいは協議以外のことに対しまして、何ら機能を考えておらないのであります。
で、それに関連しまして、自治体警察相互間、或いは自治体警察が国警側から協力をされた場合に、自治体警察側は、その金の負担は国家地方警察が持つというふうになつておるのでありますが、この点についても、まあ請願、陳情等で見ますというと、そういうことのために、国家地方警察に一々連絡するというようなことを抜きにして、そうしてそれぞれ協力し合うたときの金そのものは、平衡交付金などにおいてプールしておいて、そうして
これは確かに国民的な立場から申しますと、克服されなければならぬ事柄でございまして、私就任以来この点を深く痛感いたしまして、国家地方警察及び自治体警察相互に独立であつて、相互に指揮監督すべき関係にはないのであるが、しかしながら双方が自発的に相寄り相助けて、初めて国の全体的な警察力を形成するのであるという基本的な考え方のもとに協調して、そしてある種の治安上重大なる事案に対しましては、統一ある、また連絡のとれた
現在のごとく警察が多数分立しておりまする場合においては、このことは特に熱意を以てなされなければならぬのでありまして、これは各警察の相互協力義務を規定した現行法の第五十四条から考えましても当然のことでありますが、今回、国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間において、犯罪に関する情報を交換しあうべきものであることを特に第五十四条の二として規定をいたしました。
現在のごとく警察が多数分立しておりますときにおきましては、このことは特に熱意をもつてなされなければならぬのでありまして、これは各警察の相互協力義務を規定した第五十四条からしても当然のことでありますが、今回、国家地方警察と自治体警察並びに自治体警察相互間におきまして、犯罪に関する情報を交換し合うべきものであることを特に第五十五条の二として規定し、この点についてさらに一層の成果を期待せんとするものであります