1955-07-21 第22回国会 参議院 地方行政委員会 第23号
いわゆる国警ベースですね、国警自体の警察官のベースに、今まで自治体警察官の当時高かったものをそこまで引き下ってもらって、その差額は調整手当を支給する、こういうことになっておるのであります。その国警ベースというのが都道府県の県庁職員のベースよりもやや低いということに相なっております。
いわゆる国警ベースですね、国警自体の警察官のベースに、今まで自治体警察官の当時高かったものをそこまで引き下ってもらって、その差額は調整手当を支給する、こういうことになっておるのであります。その国警ベースというのが都道府県の県庁職員のベースよりもやや低いということに相なっております。
今回の警察法の改正審議に当りまして、参議院の地方行政委員会におかれましては、今回改正の審議参考のために我々自治体警察側を代表しまして、数名の警察長を参考人として御招致願い、たとえ短時間でありましても、我々の意見を開陳させる機会を与えて頂きましたことは、全国自治体警察官八万五千人のために誠に喜びに堪えない次第でございまして、このことは謹んで私からお礼を申上げておきます。
結局拒否することに相成つたのでありまして、私どもといたしましては、この大きな制度改革に八万五千の自治体警察官の意見も全然入れられずにこの制度が進められておるというのは少し無謀ではないか、かように私は考えるのであります。
○参考人(田中榮一君) これは重大な問題でございまして、本当から申しますと、自治体警察官の全員の不安というのは、今後自分たちの身分がどうなるかということ、その中には自分たちの給与がどういうふうになるかということが非常に大きな不安で、一抹の憂慮と申しますか、不安な気持で現在勤務しておるのであります。
この事柄は、国警警察官並の基準を定めることによりまして、自治体警察官が従来持つておりましたところの、より高い俸給を削減いたしまして、そうして従来の国警の職員にさや寄せする。その手当を支給するというだけでは不十分ではないか。この問題は予算が確定いたしました今日、急速に間に合う問題ではないと思います。
若干限られた限度において指揮監督はされますけれども、しかしこれは自治体警察官の色彩を全然払拭してしまうというものではないと考えております。
昭和二十九年は、満期者その他で六万五千名、新規増員三万名、合せて十万名の募集を必要とするのでありますが、目下頻りにやつておる行政整理の対象者であるとか、失業者であるとか、農村の二、三男等に目をつけて或いは自治体警察官等にも目をつけ、且つこれを数回に分割して充足しようとしておりますが、満員になるか甚だ疑問であります。昭和三十年度に至つては全然見当がつかず、自信がないというのが真相であります。
編入に当つて困難を感じておるのは、給与の点であつて、国警の警察官は国家公務員として一般職の給与を受けておりますが、地方公務員たる自治体警察官は地方公務員の給与を受けておつて、その標準に差がある。そうして一般についても言われるように、地方公務員のほうが給与額が高い、無論六大都市を除きましても、町村におきましても、やや平均して二割程度高いと認められ、この調整に困るという話があつたのであります。
○参考人(田中榮一君) 現在の自治体警察官の数は概略八万五千くらいだと考えております。なお今御質問の自治体警察官の数、平衡交付金の交付状況、並びにその差額、公共団体において負担する経費等調査したものもございまするので、これらはいずれ数字を整えまして後日お手許にお届けいたしたいと思つております。
従いまして、自治体警察官といたしましては、恵まれざる装備、恵まれざる財政、又そうした点を克服いたしまして、身命を賭して只今治安の第一線におきまして活躍いたしておりまするが、勿論この点におきましては、国警も同様に治安の第一線において身命を賭して闘つておりまするが、併しながら現在の状況から見ますると、どうしても都市警察の範囲内におきまして、こうした事態が非常に起りやすいということでございます。
現在のように法律を毎年いじりますと、ついでに申上げますが、自治体警察官が浮くのであります。
要約いたしますと、警察官が、まあ一例を言いますれば、来る五月三十日には共産党が何らかの行動に出るのではないかというのが本日只今の情報であることは大臣も御案内の通り、そういうような場合に警察官が、国家地方警察官、自治体警察官と言わず、いずれも国家治安上必要に応じて出動するわけであります。
今後若しものことがありまして国家地方警察官が倒れたと同じに自治体警察官が倒れた場合には、そういう場合には無論国家公務員と地方公務員と釣合いのとれた給与なりお手当をするということが今日の日本行政の精神でございますから、恐らくその通りになると思つております。ただ法的根拠がございませんからそういう御議論も起きると思いますが若しお説のように五月三十日の……、こういうことが起きるだろう。
また制度がかわる、また制度がかわる、そのたびに一体われわれはどうなるであろうかという、これは自治体警察官全員の偽らざる告白であります。
そういつた自治体警察官が国家目的のために、或いは国家非常事態に遭遇して、そういつた身の危険を超えて敢闘して生じた死亡だとかそういうけがだとかいつたものに対しては、自治体の現在の財政状態はそれを見ておられない、見る余地がない、平衡交付金の振合いにおいても見る余地がない。いわんや市の財政というものは大臣御案内の通りに非常な赤字である、いずこも同じ赤字である。
この都市警察に起るというのは、即ち自治体警察官内に起るのです。そういつた場合に国が何ら補償もせず、町村警察に起るようなものに国が十分やるというようなことは、まあ非常事態は町村警察即ち国警が応援することにもなろうが、応援する前に咄嗟に起る第一の防波は自治体警察、都市警察である。
主として相互の自治体警察官の待遇の改善——待遇の改善は特に政府からの平衡交付金等の財政的援助にまつところが非常に大きいものでありますので、政府に向いまして平衡交付金の増額を要望いたしましたり、あるいは警察の購入いたしまする器具に対する免税の要望をいたしましたり、あるいはまた装備施設の改善につきまして、相互に意見の交換をして改善を期しておるような次第であります。
又競輪が開催されましたときに、一カ月のうち六日開催されます競輪場警備のために、相当数の自治体警察官を派遣させることとなると思いますが、そのために他の治安維持上支障がないかどうか。この際こういうふうな点に対しまして御証言を願いたいと思います。
○小笠原二三男君 それからもう一つ、これは注目すべき点があつたのでありますが、それは自治体警察の一部が廃止になる、或いは中小都市の人口増に伴い自治体警察官は増になる。そういうふうなことがあろうとも、国家地方警察の警察官と引つくるんで、日本の国が持つべき警察官というものをどの程度にするか。
お蔭を以ちまして、警察法の一部改正は皆様の御努力によりましてここに成立をいたしまして、我々といたしましても警察法改正の趣旨に鑑みまして、これが改正法の精神を十分に納得了解をするというような方法で、それぞれ関係の団体を通じまして下部の自治体警察官並びに公安委員会等にもよく法の趣旨を伝達宣伝をいたして参つたのであります。
併し必要によつてはこれを維持しないことができるというあの精神を、これを宣伝することは私は自治体警察官として、いささかその身を自治体警察官に置く者が人から問われた場合に、自治体警察はこういうものであるという場合に、自治体警察官という自分の立場からそれを啓蒙宣伝することは、結局選挙法違反には絶対ならんと思つておりますし、私どももやはり警察官でありますから、公職選挙法がどの程度ならば違反になるかくらいのことは
又委員長報告の原案と我々の修正案との相違いたしまするところの主要点の第二点といたしまして申上げたいことは、これ又委員長が報告のうちに多少触れられたところでありますが、原案は、政府案そのまま、都道府県知事は、治安維持上重大な事案について、国家地方警察にその都道府県内の自治体警察官轄の区域内の事案を処理することを都道府県公安委員会に要求することができるとしておるのでございまするが、(「当然」と呼ぶ者あり
隣の町に問題が起つた、そうして、その町の警察官では足りないというときに、そりすぐ隣りの町の自治体警察官は応援に行くことができない。応援に行きましても、それは警察官としての職権を持つことができない。こういうことになつておるのでありまして、そこに行きまして或いは死んだり傷ついたりしました場合においては、警察官でないのでありますから、補償の方法もないというような状態になつておるのであります。
又この内容におきましていわゆる自治体警察官或いは国家地方警察と自治体警察との間の交易関係が規定されておりまして、そうして国家地方警察の要求によつて出動した場合においては、国費を以て費用を負担するというようなことがあり、又その交渉についても国費を支弁するというようなことがあります。そういうようなものを考えますと、相当予算が必要と考えるのであります。
更に警察官の五千人の増員でありますが、この警察官の国家地方警察の五千人の増員が警察大学校或いは警察学校の教養のために、警察の現場を離れる人のために考えられておりますが、地方自治体警察官九万五千人をこの割合で見ますときには一万五千人の比率の数字が生れて参りますが、これらの自治体警察官のためにも同じような施設が自治体の協同の力により、或いは国家の協力によつて同じような形で向けらるべき財政的、或いは制度的
それで今回の選挙につきましては、過日の全国の次席検事会同等におきましても、自治体警察の諸君の合同等を催しまして、その志気の高揚をはかると同時に、検察庁の方が、その自治体警察官内における各種の選挙違反について積極的に出て参りまして、指導をするような方針をとつたわけでありまするが、今の制度のもとにおいては、そのような制度でカバーして行く以外に、方法はないのではないかというように考えております。
で、必ずしもその意見には同意しがたいものがあるのでありまするが、又あとでお尋ねする機会もあると思うので、次に移りまするが、昨日法務総裁に質問した場合に、実はこういう質問でありまするが、今度の新らしい警察法一部改正の法律案によつて、自治体警察がその定員の枠を外されたという場合に、自治体警察官が減るか殖えるか、その見通し如何ということを伺いましたところが、市街的な町村において自治体警察を今維持しているものが
そういうことでありますれば、おそらく全国の自治体警察官は自分の身に振りかかる、不安を考えて……廃止するということが非常に困難ではないか。それよりも全部この際は引取つたほうがさつぱりしていいではないかということを申上げましたが、それは今回の案によりますと全部引取る、こういうことになつているから、それは解消したと思うのです。