1949-09-16 第5回国会 衆議院 予算委員会 第17号
すなわち中小河川に対しましては、御承知の通り災害費の三分の二國庫補助で三分の一は地方自治体の負担であります。だからこの考えからただいま何割になるかということを申しておるのでありますが、大藏省の主計局長が申した通り、地方財政の今日極度に窮乏している点にかんがみまして、中小河川に対する災害に対しては、すでに全額國庫負担すべきものであるという建前から、その方針で今検討いたしておるのであります。
すなわち中小河川に対しましては、御承知の通り災害費の三分の二國庫補助で三分の一は地方自治体の負担であります。だからこの考えからただいま何割になるかということを申しておるのでありますが、大藏省の主計局長が申した通り、地方財政の今日極度に窮乏している点にかんがみまして、中小河川に対する災害に対しては、すでに全額國庫負担すべきものであるという建前から、その方針で今検討いたしておるのであります。
更に又この義務教育國庫負担金乃至は自治体警察の補助金というような國庫交付金、地方に対する交付金というようなものが全面的に、財政平衡資金と言いますか、その方に廻されて、而もその一般平衡資金はどういうふうに使われるかというと、当該地方における一定標準税率による地方税予想收入額と、地方行政に必要な最低経費との差額を埋め合せるべきものであるというように考えている。
第三に警察消防関係といたしましては、何と申しましても警察法、消防法の改正が最も活発に議論せられ、なかんずく自治体の財源窮乏を打開する方策と、警察、消防の充実強化とが、最もおもなる問題であります。 以上の事柄は別途詳細報告書にしたためまして、委員長あてに提出しておきました。
自治体警察と国家警察の協力という建前からいつて、はなはだ思わしくない事態であると思うのであります。この点に対する大臣の御所見を承りたいと思います。
各地方をわれわれが国政調査のために歩いてみましても、ひとしく陳情のある問題は、地方配付税の問題であり、さらに入場税の問題であり、それにつけ加えましてこの自治体警察において、予算面が非常に苦しい、これは何らかの方法を講じてもらわなければ、とうてい小さい市町村においては持ち切れないという声が非常に多いのでありまして、盛んに新聞等にも警察制度改正の問題が論ぜられておるのであります。
○國務大臣(樋貝詮三君) お説の通り小さい自治体が非常に困難を加えておる。財政の方面におきましても、警備の点についても、非常に困難を感じておるということは考えられます。丁度昨日も考査委員会におきましても私証人として出ましたけれども、その類似のことも聞かれましたけれども、財政の方面はシヤウプ博士の勧告によつてどこまで緩むかという点であります。
○委員長(岡本愛祐君) 経済上の問題は解決の途があるとして、今おつしやるように小自治体警察などというものの致命的な欠陷というものはどうしてもその町から任命されたものだから、ボスというものができ勝ちの小自治体においては、その影響を蒙むり勝ちである。それで嚴正な警察力が発揮できない。それから常には要らない人員、例えば人口五千の所なら十人も警察官がいる必要はない。
○委員長(岡本愛祐君) 樋貝大臣に尚伺いますが、この警察法による制度におきまして、小さい自治体警察というものの微力であることは、もう平事件その他各所の事件で証明されておるのであつて、小さい自治体警察制度を維持して行くということは、これは日本の治安維持の上において大きな障害をなして來ておるということは、政府は御認識になつておると私は思うのであります。
○斎藤(昇)証人 今次の警察の運営、ことに國警と自治体警察の関係におきましては、今読上げられましたマッカーサー元帥の書簡にごうも反しておらぬと考えております。われわれは自治体警察を毛頭指示、命令はいたしておりません。その点ははつきり申し上げます。
従いまして自治体警察と國警とのそういつた情報の連絡というよう事な点については、今後もつと考えて行かなければならぬ点があるだろうと考えます。
○斎藤(昇)証人 たとえば今あげられましたような事件につきましても、國警が應援の要求を受けました場合には、その應援は應援要求をした自治体警察の公安委員会の所轄のもとで、應援を受けた國警が責任をもつてやるわけであります。從つて場合によりますとそこには國警から應援に行つた者が、自治体署員を指揮してやる場合があります。これは現在の法律で認められております。
これがまた矛盾が多いと言われるが、われわれ地方自治体から選任せられておるところの衆議院議員といたしまして、地方自治体に欠陷がありますれば、地方自治行政の面からこれを民主化すればいいのでありまして、道路監理事務所くらいが地方に委讓せられず、地方自治体が運用の面を貫くことができぬなどということは、私はしたくありません。
それから都会地は自治体警察が受持つことになつております。現在の警察法ではそういうふうな建前で、もし自治体の公安委員から請求があれば、國警はいつでも援助する、こういうことになつております。そこで國警は事件の起りましたのに対してできるだけ援助はいたしておりますけれども、時間的に間に合わぬことがありまするし、また予算の点におきましても、地方の自治体では十分にないというようなこともあります。
○樋貝証人 警察の方の現実の指揮は、自治体ならば自治体の長、長と言つても警察の方の長です。それから國警だといたしますると、公安委員が五人ありますけれども、公安委員が総理大臣の所轄のもとに動いて命令するということになつておりまして、國警長官もそれから次長も隊長も現行法では指揮しない。現行法では各府縣の隊長がその範囲に当ることになつております。國警長官、次長等は管区の方の監督をする。
結局自治体にしても足らなかつたらどこかに頼まなければならぬ。地方警察だつて自分で持つておるわけではない。結局地方警察なら政府から出る。また自治体でも金が足らぬというならば政府で援助してやる、そういうことだろうと思いますが、それらの義務というか、任務は政府にあるものだろうと思います。それだけあつて指揮その他に対してはできないのですか。
われないというような建前から、これら削られたようなことになつておりますので、どうしても文部省といたしましては、これの復活をして頂きたいことはかねての念願でもあり、恐らく皆樣の御要望でもおありになろうと思うのでありまして、臨時國会が開かれまするならば、補正予算としてどうしてもこの六・三制の予算を提出いたしたいと考えておりまして、いろいろ各都道府縣からも毎日のように陳情を受け、電報も頂いておりますので、今の地方の自治体
他の半額は自治体が負担する。こういうようなことになつておるために、実際においては教員の数においても或る程度確保されて義務教育が確立して行つておるのです。
從いまして、府縣は府縣でみずからの税の賦課徴收についてすべて責任を自治体でやる、市町村は市町村でやる、それぞれの自分の責任が非常に大きくなります。こういう傾向が強くなる、その意味におきまして地方行政機構という点につきまして相当の改正を加える必要がある、改正と申しますか、充実であります。
これは新らしい税制改革によつて、今まで各府縣市町村が半額負担していたところのものを、財源がそれだけのものを自治体に附加されたという計算から、そういうことになるのですか。
もし復旧がなされておつたとすれば、それは地方自治体の負担において、しかも政府の補助金を期待してやつておる。そのために、ある地方においては地方財政が破綻しておるという現実があるのであります。これに対して農林省はどういうお考えを持つておられるか、またこの二十二年以来の耕地の災害復旧に対していつこれを完全に復旧できる見通しと確信を持つておられるか。この点についてひとつお伺いいたします。
○門司委員 この機会にお聞きしておきたいと思いますことは、地方財政の関係はきわめて重要な問題であつて、そうして現在各地の都道府縣並びに市町村は、おそらくその自治体の議決によつて、この問題を解決すべく國会の早期開会を政府に要求しておると聞いておるのであります。
警察としても、むろん自分の属しておる國家警察はもとよりでありますが、自治体警察からの依頼にもこれは應ずるという立て方になつておるのであります。さらに檢察廳、裁判所、経済調査廳、その他犯罪防遏に関する機関でありますが、そういう法律執行機関からの依頼にはすべて應ずる、こういうことになつておりまして、現にこの方面からの依頼も鑑定もずいぶんやつておるような実情であります。
從つて先ほど私が申し上げた教養訓練については、府縣の警察、つまり國家警察もありますし、自治体警察もありましようが、そこから二十人なり三十人なり、半年か一年ぐらい実際私どもの方の科学捜査研究所に勤務してもらう。勤務すること自体が即教養訓練、こういう形で專門的な教養をやつて行きたい、こういうふうに考えております。從つて一般的なこの面に関する教養は警察大学もございます。
いろいろと地方自治体と國との関係という問題につきましては、あまり地方自治体は中央が干渉をいたすということはいかがかと思います。從つてかりに法律ができましても、またいろいろと監督権があるにいたしましても、要はそういう法律上の問題にあらずして、問題はいわゆる輿論の声に聞き、いわゆる良識にまつてこれを処置して行かなければならぬ問題だと、実は考えておるような次第であります。
從つて列車の場合におきましても、國警または自治体警察の警乘あるいは移動警察官に乘つていただいている状態でありますので、もちろん現在の状況といたしましては私個人の考え方から考えまして、公安官はこの数では不十分であるというふうに考えるのであります。
○谷口委員 私は次の委員会のことでありますが、特に警察制度改正に関して現状を知つておく意味から、現在の人員、それから装備、訓練、あるいは公安隊のごときものの組織の状況その他につきまして、これは國警の則はもちろんでありますが、自治体警察を含めた全体についてのことを、政府当局からよくただしたいと思いますが、その点について樋貝國務大臣及び官房長官の御出席をぜひお願いいたします。
○齋藤説明員 鉄道関係の犯罪、ことに路線における犯罪それから列車内における犯罪も同じでありますが、これは現在の警察法では、やはりその地域によつて自治体警察と國家警察にわかれるわけであります。
こういうことは、今度の地方配付税が削られたことにもよりましようし、それから特には自治体警察といつたようなものの圧力が非常に大きいということもあるわけであります。これの財政的な圧力が非常に大きいわけです。長野縣などにおきましてはそれゆえに、ある村では自治体警察の規模を少し縮めて教育費の方にまわすというような事実も出て來ているわけであります。
そういうところを何とか自己の負担によつてやつて行こう、しかもその地方自治体の議会でもそういう意向が強く出て來ている場合に、これを中央でできないようにすることは、これは教育を守る立場から重大な問題だと思う。
○松本(七)委員 これはあとで今野さんの方から指摘される問題と関連すると思うのでありますが、第五國会での政府の答弁によりますると、地方自治体が自己の財源でもつてやる場合は、できればそういうことを希望するようなお話があつたかと思つております。その方針については文部省としてはかわりないのでしようか。
○松本(七)委員 それは地方自治廳から地方長官あてに出されておる通牒が各地方自治体において定員制以上のものを採用してはいかぬというような通牒が出たのであります。それを問題に特にとり上げて地方自治廳の方にも出ていただくということになつておつたと思うのですが、文部省としての今までおやりになつた処理方針などはおわかりでないのですか。
この福島の不詳事件は容易ならん事件でありまして、今御報告によりましても、弱小の自治体警察というものを果して制度として継続して行つていいかどうかの問題、公安委員制度の問題、今岡田委員からお話がありました武器使用に関する職務執行法、こういうようなことは、この委員会としても十分強勉しなければならんと思います。
殊に小さな自治体警察においては、間違つて今のような暴動鎭圧のために死を賭するようなことがあつても、一体どれだけの弔慰金が貰えるだろうか。恐らくこれは大変なことになる、ということは始終念頭にある。これはまあお互いに考えたことでもありまするが、やつぱり注意することであつて、何とか適当な、早く途を開いて行く必要がある。
併しながら小さな自治体警察でありますと、それすらも出すことができないので、非常に、若しそういう場合があればどうしようかというようなことを自治体で心配しておると聞いているのであります。國家警察の要請によつて自治体警察が出動をいたしまして、殉職をいたしますというような場合においては、これは國費で國家警察の殉職と同じようにして貰うように法令の改正を願つたらどうだろうというような事柄を考えております。
第二十一、「この法律に規定する運輸大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、行政廰」これは地方廰、地方自治体、それからほかの官廰ですね。「に委任することができる。」これも当然のことでしようね。
とこうあるが、これはある権威ある証人の言によりますと、國家警察ならば、警官が負傷した場合などに相当の手当がもらえるが、地方自治体警察においては、そういう手当とか、あるいは公傷の場合等の手当というものが支給規則かないので、やつてもつまらないという考え方で、相当しり込みした点も考えられるということを、はつきり証言しておるのであります。