1951-07-11 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第41号
これは本年度の予算を編成いたしました当時と、今日とは相当物価の値上りもありますし、当初より財政の事情に制約せられまして十分でなかつたことは、それぞれの機会に論議されておつたところでありますし、また今回警察法の改正にあたりましては、自治体警察を国家警察に返上されました場合の地方財政平衡交付金の余裕に対しては、大蔵当局としてはこれを更正減額しないということも、すでに言明しておりました。
これは本年度の予算を編成いたしました当時と、今日とは相当物価の値上りもありますし、当初より財政の事情に制約せられまして十分でなかつたことは、それぞれの機会に論議されておつたところでありますし、また今回警察法の改正にあたりましては、自治体警察を国家警察に返上されました場合の地方財政平衡交付金の余裕に対しては、大蔵当局としてはこれを更正減額しないということも、すでに言明しておりました。
○小笠原二三男君 私が参加いたしましたのは第一班でありまするが、六月二十日栃木県宇部宮市、二十二日に岩手県盛岡市、二十三日青森県青森市、二十五日北海道札幌市において、各道県選挙管理委員会の主催の下に会議を開催して頂きまして、各党の道県連合会の支部代表或いは道県議会代表、道県庁、地方検察庁、国警札幌方面本部或いは各県本部、道県庁所在地の自治体警察、地方事務所、市町村管理委員会連合会代表、市町村議会代表
これには第一従来その会社に貸してある金融機関が、その整備計画に同調するかどうかという問題、これがございますのと、それから第二には、東京都の場合でもさようでございましたが、地方自治体であります東京都というものが、この整備計画に対しまして、相当の負担と申しますか、働きをしておる金融機関側に対する債務の補償でありますとか、あるいはその他そういつたような再建計画を立てますのに必要な、いろいろな措置を講じておるわけでございます
特に自治体その他の問題もございますが、有力なるかたがたが選挙によつて選ばれておるのでございますから、その面は私どもの立場の見方と、地方的な見方と、おのおのその分野というものがあるのではないかと私は思うのでありまして、今回の問題につきましても、恐らく立川市におきましても、反対その他の意見も十分聞いておられることと思います。
現状その他今後の問題につきましても、競輪法そのもののあり方から考えましても、自治体或いは施行者等におきまして、いろいろな情勢を判断の上決定されて然るべき問題と私どもは考えております。
○立花委員 減らさないのはわかりますが、とにかく千百億の中には、現在自治体が持つております警察の平衡交付金も入つておるわけなんで、それが不要となりますと、それだけの分が実際当てのない交付金が出て来るわけであります。それの使途につきまして、特にお考えがあるかどうか承りたいと思います。
○立花委員 警察に対する平衡交付金の問題ですが、住民投票によりまして、自治体警察を国警に移しました場合の平衡交付金につきまして、これを削減しないということを承つておるのですが、事実かどうか。それから削減しないということは、いかなる形においても削減しないのか、ちよつと承りたい。
○荻田政府委員 先ほど申し上げましたように、全体が足りないのでありますから、かりに自治体警察廃止のために、若干余るといたしましても、それは全体をにらみ合せてきめるべき問題でありまして、今その金を何費に充てるというようなことは考えておりません。
、これも自治体自身の自主性を傷つけるものであります。
これは自治体警察が重大な事案を処理せず、又は処理を誤まつた場合、そのまま放置するときは治安上憂慮すべき事態であるにもかかわらず、当該自治体公安委員会が何らかの理由で国警への援助を要求しない場合、例えば自治体公安委員会が外部勢力の圧迫によつて機能を喪失したというような止むを得ない場合に備えて、治安維持の万全を期せんとすることは、極めて当を得た案であると思うのであります。
次に自治体警察に関しましては、一自治体警察の警察吏員の定員総数九万五千人の枠を外し、各自治体警察職員の定員は、それぞれの市町村がその地方的事情に応じて條例で自由にこれを決定するように改めたこと。
併し問題は、競走実施の暁に、果してこのような趣旨が達成される可能性があるであろうかということでありまして、出発後未だ日時の浅い我が国の地方自治体は、財政的に多くの不十分な問題を残しておることは、我々もひとしく認めるところであります。併しながら、本法によつて果し得る地方財政への寄與には、その金額が多ければ多いほど、当該地方の住民の受ける弊害が大きいということを忘れてはならないのであります。
○国務大臣(大橋武夫君) 只今大体齋藤長官から申上げたのでありますが、自治体警察の警察官の教育について、自治体警察の連合体において自治体警察だけの教育施設を持つという問題でございまするが、私はそのようなことについてはむしろ望ましくないというふうな見解を持つております。
○小笠原二三男君 どうも今の御答弁ではますますその疑義が起るようなあいまいな点があるわけでございますが、先ず余り触れないことにいたしまして、公共の秩序維持の上において、こういう組合警察を持つということが必要であるとお考えになる場合には、町村の自治体警察を持つておるものの周辺においても、公共の秩序維持上、やはり組合警察を持たなければならんと思われる地域があるはずであろうと思いますので、論理的にはこれだけではどうも
○鈴木直人君 実は自治体同志の組合は自治体警察を維持することができる資格を持つている。町村同志の組合警察はやれることに現在の警察法ではなつておるわけであります。従いましてそれには今回の修正案は触れておかません。いわゆる今度のものは自治体警察を維持する義務を持つている市と、それから自治体警察を持つことができないようになつている国家地方院警察の区域内の町村との組合せになつておるということを申上げます。
○若木勝藏君 その点について神戸さんの考え方のとり方が、長官と私との間には開きがあると思うのですが、原則としてはそういうふうなことが勧告にあるようでありまするけれども、併し必ずしもそれにとらわれることがなく、地方自治体に関係のあるものは、例えば関係の深いものは、国費支弁であつても、そうこの法案によつて取上ぐべきでないというふうに私はとつたのであります。
而も満洲事変或いは日華事変の勃発に伴いまして、昭和十八年であつたかと思うのでありますが、地方自治制度の改正によつて残された地方自治体の残滓さえも奪い去られて、全く地方自治体の実を失つてしまつたのであります。
国が行なつておつたか、それから北海道という自治体が行なつておつたか、これはこれからの問題になるのでありますが、併し財政的に国が全額持つておつた、或いは全額補助ということも北海道についてはあり得ると思うのであります。
府県自体がやる仕事につきまして、府県である自治体がその負担を持つことは当然だと考えます。また府県の二分の一の負担というものは、あなたの言われるように、必ず全部農民の負担になるとは限らないのでありまして、府県全体の財政等にからんで適当な負担になるわけであります。
あすこと福島県における委託代行の開墾と、そのかかつている人間の、自治体にかかつている人間、それから国営のほうでかかつている人間のその数、それをちよつとお示しを願いたい。
それに対する先ほどの御答弁では、国営開墾のほうはむずかしいのだから人がたくさん行くのだ、それで自治体にやらすほうは別にむずかしくないようなものだから人は行かないのだ、こういうような極めて簡単なお話があつた。ところが北海道は御承知のように内地と違つて非常に広い、仕事は簡単でなくても……大体ほうぼう出て行つて見れば仕事はたくさんある。行かなければならんところはたくさんある。
それを北海道なり自治体が使えるかどうかという御質問であつたと思います。これは自治体たる北海道は勿諭使えません。そこで北海道には国の官吏である、まあ官吏が配置してあるわけでありまして、今回その定員の一部を開発局に移しますけれども、相当員数が北海道庁にやはり残されております。その官吏が国費を使うのでありまして、これは現在のやり方の通りただ金の額が従来のようにまるまる行かない、こういう関係であります。
申すまでもなく六・三までの学区制は、学校教育法によりまして、これが各自治体によつて実施が義務づけられているのでありますが、私が今ここでお尋ねいたしますのは、高等学校についてであります。
今でも六・三制の設備の資金は、国家から交付になる補助金程度で出ておりますが、しかしこれが十分ではございませんので、私ども各地方へ参りますと、小学校ないしは中等学校の設備の金に、非常に地方自治体が困つでおるのであります。
第三四七号) 一三 三幡発電所の固定資産税配分に関する請願 外一件(大村清一君紹介)(第四七二号) 一四 地方税法の一部改正に関する請願(平野三 郎君紹介)(第五一六号) 一五 同(平野三郎君紹介)(第五二二号) 一六 消防団員の公傷治療費全額国庫負担の請願 (平野三郎君紹介)(第五一七号) 一七 平衡交付金の配分率是正に関する請願(平 野三郎君紹介)(第五一八号) 一八 自治体警察職員退職手当
○国務大臣(大橋武夫君) 定員法によりまする定員というものは、今後三万人に、自治体が廃止された当時の実際の人員を合算した定員が定員法の定員となるわけでございまして、そのほかに五千人以内が定員外として認められる、こういうことでございます。
そこに対する補充は新規の五千人からするか、それとも自治体警察で余つた人を持つて行くか、こういう御質問のように伺いましたが、この点は、新規の募集につきましては、これを警察官といたしまして勤務せしめるまでの間教育のための期間約六カ月を要するわけでございまして、八月以後に新規の募集をいたしますると、明年に相成りませんというとこれを直ちに使用するような時期になりません。
併しここで問題になつて参りますのは、今日地方自治法が制定され、地方財政法が作られまして、北海道の自治体の財政困難な面が、若し今度の現地機関の設定によりまして、今まで続けられておるところの有機的な結合、いわゆる一つの企画、一つの指導の上に立つておつたものが、別の観点に立ちましてそれらの構想に食い違いができ、或いは事業の実施にいろいろな齟齬といいますか、そういうようなものが急速にするために起きないかという
○三輪貞治君 先ほどから責任を国に負、そういう形に事業責任の所在がはつきりしないというようなことをたびたび昨日からも言われるのでありますが、私はこの責任を国に負うという考え方のほかに、責任をその地方自治体の住民に負うという一つの考え方が新たにあると思うのでございます。
北海道庁は行政機関の一つの施設として生れたのでありまして、港湾や鉄道の或いは駅と全然違うのでありまして、自治体の運営だけはやはり今のようにもう一歩一つ切り下げてもらわない限り、民主的などという誇りは持てないと私は考えております。急ぎますので……。
本請願の要旨は、今回の税制改革により、従来からとられていた義務教育に対する国庫負担制度が廃止され、平衡交付金の中に吸収されて全然特例も設けられず、地方自治体に移されることになつたのであるが、このようになると、地方税法の改革による税負担の増加に伴い予想される徴税難と相まつて、地方自治体の財政は、極度の危機に陥り、従つて教育費が著しく削減されるうき目となり、教育の危機がさらに増大することは必至である、ついては
実際問題といたしまして、現在宮城県におきましては、組合の委員長以下十六名、北海道の稚内におきましては、同じく委員長以下十名の不当首切りが起つておりまして、さらに青森県においては四百名、あるいは長野県松本市においては現定員の二〇%の首切り等等、全国至るところの自治体におきまして、不当首切り、行政整理が続々と日程に上りつつあるのであります。
つてこのモーター・ボートの競走法案によつて生ずるところの地方財政の改善という点につきましては、先ほどもお話申上げました通り、この競走を施行するに当りまして、一〇〇%のうち七五%は勝船券を購入した人に振向ける、更に三%は国に、又五%は競走主と、こういつた関係に相成るのでございまするが、とにかく一七%というものは地方財政に寄與するのでございまして、その点は国の大きな将来の財政計画、或いは地方公共団体の自治体
それといま一つは社会事業云々についてのお話もあつたようでありますが、そうだといたしますれば、これはこの利益を国家に納めてそうして使うところを国家に委任するという結果になり、又地方自治体に納めて地方自治体においてそれを使うということを委任されるということになると思いますけれども、御承知のように戰争犠牲者というものがただ戰争未亡人というような意味ではなくして、列車、電車に乗つてすでに御承知の通り傷病者といたしましては
例えばドツグ・レースにいたしましても、犬の品種の改良或いは牛のけんかをやるとなれば牛の品種の改良、鶏のにやらせれば鶏の品種の改良、小型自動車をやつたならば小型自動車のやはりエンジンの改良というような、それぞれ又これが延いては地方自治体のまあ財政を潤わさせるということにもなりましようし、又且つはそこに戰災未亡人を吸収し得るというようなことがあると思うのでありまするが、併し日本の現在の状態から考えまして
(「根本対策ができていないじやないか」と呼ぶ者あり)そこで、この法律の中心は要するに我採の制限と造林の強化でございまして、而もこの我採制限と造林の強化、その他、林道の開設その他の施設につきまして、これは個人の意想によるのでなく、或いは地方自治体の意思によるのでなく、国が施業案を作つて行われるのでありまして、(「官僚統制」と呼ぶ者あり)ここに個人の意思というものが大きく束縛されるのであります。
○相馬助治君 この法案の成立によつて、予算の増加はあり得ないというお話でございますが、私の調査したところではどうしても国側においても地方自治体側においてもこの人員を増加しなければならないというふうに認めているのでありますが、いずれこれは資料について調査いたした上で再びお尋ねしたいと思います。 これを機会に私は委員長に一つお願いと申しまするか、申上げて御賛同を賜わりたいことがございます。
それで補助費は御承知のごとくに道の歳入に繰入れまして自治体の予算になり切るわけであります。これに自治体の予算を追加いたして執行予算になるわけです。従いましてこれは道の方でやるわけでありまして、現在のところは農業水産部では漁港の修築も現業はやらないのでございます。それで農業水産部で水産関係に関連いたしまして現実にやることは、漁港関係の調査、現実の問題は調査のみでございます。
今回の改正は、国の直轄事業を官吏がやつている、その指揮を知事がやつておりますのを離して、官吏の指揮監督を直接国務大臣においてやろう、こういうのが要旨でありまして、初めから自治体の事務でなく国の事務であるわけであります。従つて自治体の権利義務には初めから関係がない、従いまして憲法九十五条の問題にはならない。かような見解を持つておるものでございます。